その他 飲食・ 風俗営業 相談は 行政書士 にどうぞ
通常の飲食店を開業する場合、アルコールの提供や店の雰囲気によっては、飲食店でも 風営法 に関係する可能性があります。 風俗営業 には大きく分けて2種類があり、キャバクラやホストクラブを含む 接待飲食等営業 、性風俗店の 性風俗関連特殊営業 です。風俗営業 や 飲食店 営業許可 は 行政書士 へお任せください
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