道路使用許可 許可申請 は 行政書士 へ

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道路使用許可 は、道路交通法に基づき、警察署長が道路上に工作物、物件、または施設を設け、あるいは道路を使用しようとする行為を許可する制度です。 道路使用許可申請 にあたっては、申請書と添付書類を、道路使用許可を受けようとする道路の場所を管轄する警察署(交通規制係)に提出することになります。添付書類として、申請内容を補足するために必要な道路使用の場所又は区間の付近の見取図を作成します。また、申請内容に応じて、公安委員会が必要と認めている書類を添付します。

現地の警察まで書類を窓口持参のため、代行する場合にも申請には必ず捺印された道路許可申請書の原本が必要となります。費用は東京が工事・作業に関する申請で2,700円となっており、各都道府県で異なります。

申請後、審査を経て道路使用許可証が発行されます。都内では通常2~3営業日、神奈川県や千葉県では1週間程度かかる場合もありますが、概ね1週間と考えておきます。

現地の警察署に窓口持参なので地理的な制約が大きいですが、建設業他の申請にも精通した行政書士に申請代行はお任せください。

参考記事:建設業許可

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道路使用許可 が必要かの判断

道路とは?

「道路」とは、道路交通法第2条第1項第1号で以下の①から③とされています。公園など公共施設の敷地内であれば自治体に申請するなど、道路であるかの確認をします。

①道路法第2条第1項に規定する道路

一般交通の用に供する道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道をいいます。

②道路運送法第2条第8項に規定する自動車道

専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で①以外のものをいいます。

③一般交通の用に供するその他の場所

不特定の人や車が自由に通行することができる①、②以外の場所をいいます。

(不特定人の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路等)

許可される具体的な4つの行為

道路使用許可が必要とされる具体的な行為として、以下の4つがあります。

①道路において工事もしくは作業を行う場合(1号許可)

道路工事や軌道工事、管路埋設工事や地下鉄工事、架空線工事やマンホール作業、窓ガラスの清掃などのゴンドラ作業、オフィス移転などの搬出や搬入作業があります。

②道路に石碑、広告板、アーチなどの工作物を設けようとする場合(2号許可)

街路灯や消火栓の設置、路線バス停留所などの表示施設や電話ボックスの設置、アーケードや立看板、掲示板などの広告板の設置、横断幕や飾り付け、やぐらや舞台などの設置があります。

③場所を移動せずに、道路に露店や屋台を出そうとする場合(3号許可)

道路上に露店や屋台などを出す場合が該当します。露店や屋台の他、商品の陳列台や靴磨きや靴修理などがあります。

④道路において祭礼行事やロケーションを行おうとする場合(4号許可)

例えばお祭りなどの行事や、映画やテレビなどのロケーション、消防訓練や車両街宣、寄付金の募集や宣伝物の交付(ティッシュ配りなど)、マラソンや駅伝などの路上競技があります。

道路使用許可は、社会的な価値を有する行為であり、一定の要件を満たす場合に警察署長の許可によって解除されます。

具体的な行為や許可基準は、各都道府県の道路交通規則に定められています。

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道路使用許可 制度の概要

道路交通法では、何人もいかなる場合にあっても、交通の妨害となるような方法で物をみだりに道路に置いたり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの行為を行うことは禁止(絶対的禁止行為)されています。

何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。

2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。

3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。

二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。

三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。

四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。

五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。

六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。

七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

道路交通法 第76条

道路の本来の用途に即さない道路の特別の使用行為で、交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるものは、一般的に禁止されていますが、このうち、それ自体は社会的な価値を有することから、一定の要件を備えていれば、警察署長の許可によって、その禁止が解除される行為を、道路使用許可が必要な行為として道路交通法第77条第1項に定めています。

参照:道路使用許可の概要、申請手続等

道路使用許可 基準

道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長は、以下のいずれかに該当する場合に許可をしなければなりません:

  • 現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
  • 許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
  • 現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき
道路使用許可
道路使用許可

参照:道路使用許可の概要、申請手続等

道路使用許可 申請手続き

申請に必要な書類は、道路使用許可申請書および道路使用許可申請書の添付書類を各2通になります。

一般的に許可申請書の提出と受け取りで2回警察署へ出向く必要があります。受付窓口は警察署によって多少違いますが、概ね 平日の8時30分〜17時までとなっています。

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以下のステップに従って行います。

道路使用許可 申請書の準備

道路使用許可申請書を用意します。

記載されるのは、以下の事項です。2021年4月1日より東京都内及び一部の地域では申請書への押印が不要となりました。

 法第78条第1項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)

二 道路使用の目的

三 道路使用の場所又は区間

四 道路使用の期間

五 道路使用の方法又は形態

六 現場責任者の住所及び氏名

道路交通法施行規則 第10条

この申請書は、各警察署に備え付けの申請用紙か、ホームページからダウンロードできます。

申請書に必要事項を記入し、印刷します。提出には2通必要です。

添付書類の用意

道路使用の場所又は区間の付近の見取図を作成します。これは申請内容を補足するために必要です。ネットの地図画像でも周辺と現地の場所が2ヶ所入っていれば十分です。

また、申請内容に応じて、公安委員会が必要と認めている書類を添付します。例えば、通行止めの場合は迂回路図、道路上の足場設置の場合には足場の平面図・立面図・断面図などが該当します。

申請書の 受け取りは郵送で発送してもらうことも可能ですが、その場合にはレターパックプラス(赤色のレターパック)を準備して申請時に渡す必要があります。

申請 の提出

申請書と添付書類を最寄りの国道事務所(出張所)に提出します。所轄警察署によって許可を受ける場合は、そのいずれかの警察署長の許可を得る必要があります。

許可証の受取

申請後、審査を経て道路使用許可証が発行されます。

都内では通常2~3営業日で許可が発行されますが、神奈川県や千葉県では1週間程度かかる場合もあります。

一般的に受け取りで警察署へ出向く必要がありますが、受付窓口は警察署によって多少違いますが、概ね 平日の8時30分〜17時までとなっています。余裕があれば、レターパック等で郵送受取りも可能です。

道路使用許可 の道路使用条件

道路使用許可が管轄警察署から出される際、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るために必要な範囲で条件が付くことがあります。この条件に違反してしまうと、刑罰が科せられるほか、許可の取消し等の行政処分を受ける場合があります。

東京都の場合の一般的な許可条件

都道府県ごとに異なりますので、各地で確認が必要です。

東京の場合には、施工時間は、原則として9時から18時まで、夜間は20時から翌6時までの間で、その間の交通の円滑を確保できる時間帯となります。

なお、工事時間の延長をする場合には、許可条件変更手続きや、新たな許可申請手続きが必要となります。

作業帯の幅は、車両通行路、歩行者通路を確保した上での必要最小限とします。長さは、管路埋設工事はおおむね100メートル、道路舗装工事はおおむね200メートル以内が原則です。

同一路線においては、他企業の工事等を含めて、作業帯の間の離隔は原則300メートルは確保しなければなりません。

車両通行路の幅員は、1車線の場合3.5メートル以上、2車線では6.5メートル以上が原則です。歩行者通路の幅員は1.5メートル以上を原則とします。

必要箇所に交通誘導員を配置します。

特別の必要が生じた場合には、工事を一時中止するなどの条件が新たに付されることが予想されます。

参照:道路使用許可申請手続きについて

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道路使用許可 の期間

道路使用許可の申請1件当たりの最長期間は、道路工事等は最長で6か月以内、路上での軽作業等は最長で15日以内です。

上記期間内であれば1回の申請で済みますが、過ぎるのであれば再度その期間の申請を行う必要があります。また実際の工事予定期間に関わらず上記期間内での申請は有効となりますので、天候などで予定期間がずれる可能性もあるので長めに申請します。

<作業内容と許可期間>

  • 6ヶ月以内
    • 道路・軌道・管路等工事
    • 建築作業
      • 足場・仮囲い
      • 落下物防護用施設(朝顔)
      • こ道構台
    • 高架橋作業
  • 15日以内
    • 車両による作業(ミキサー車・クレーン車・移動採血車等)
    • 架空線作業
    • マンホール作業・ゴンドラ作業
    • その他の作業(チラシ配布行為等)
  • 1ヶ月以内(1件につき通じて8時間以内)
    • 簡易工事・作業で、計画的に行えるもので、同一警察署管内で包括一件として許可し、手数料を徴収するもの
  • 通じて8時間以内
    • 簡易工事・作業で、前日又は2,3日前に工事発注があり、1件ごとの個別申請若しくは当日分のみ一括申請として、手数料を免除できるもの

この許可期間は道路使用許可の内容そのものになりますので、許可の期間を1日でも経過して道路を使用した場合は、無許可道路使用行為として厳しい罰則を受けます。許可期間外に路上作業行為をした場合等、無許可道路使用行為については、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます(道路交通法第119条第1項12号の4)。

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道路占用許可 と 道路使用許可 の違い

道路占用とは道路上に継続して工作物等を設置する場合に必要となる許可です。

参照:道路占用許可手続き(国土交通省サイト)

例えば道路上に足場を設置して建物の工事などを行う場合などに必要となってきます。

ですから、道路上に工作物等を設置するという性質上、道路使用許可と一緒に申請を行うことが原則となります。自治体ごとに運用は多少異なりますが東京23区内で道路占用許可を取得する場合は最初に道路管轄で仮受付を行い、道路使用許可が下りた段階で改めて本受付となる運用が行われています。

なお占用許可は許可が下りるまでに通常1週間から2週間ほどかかりますので早めに申請を行う必要があります。道路の規模によって申請期間は異なります。

道路占用許可 とは?

道路占用許可が必要な場合とは、道路上や道路上空、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。

街中でよく見かけるものとしてお店の袖看板や日よけなどの他に、電気・電話・ガス・上下水道などの管路を道路の地下に埋設する行為も道路占用が必要となります。

また工事の際に設置する足場も、足場部分や朝顔が道路上にはみ出す場合にも道路占用が必要です。

道路占用を申請する場合には設置する物件ごとに許可基準が決められていて、その基準を下回る物件は許可が下りません。また、のぼり旗や置き看板などの一部の設置物については許可が認められませんので注意が必要です。

道路占用許可 と 道路使用許可 の違い

「道路使用許可」は道路を交通以外の目的に一時的に利用する際に許可申請で道路上での工事や作業などが該当してきます。対して「道路占用許可」は道路上に継続して工作物などを設置する場合に必要な許可となり、道路上に看板を設置する場合や長期間足場をかける場合などが該当します。

この二つの許可申請は、申請先及び目的が異なる全く別の申請です。

道路占用許可は、道路を継続的・独占的に使用する場合を対象にし、国土交通省などが管轄します。つまり、道路占用許可に該当する場合、警察が管理する道路使用許可もあわせて必要となります。

道路占用許可例

・道路にかかる日よけなどを設置する場合

・道路上に看板などを設置する場合

・ビルの外壁工事の為、道路上への足場設置作業

申請にあたっては、まず、占用したい道路の道路管理者を確認します。地方公共団体が管理する国道、都道府県道、市区町村道については、各地方公共団体にお尋ねください。詳細は各地方整備局等ごとにより細分化された基準がございますので、 最寄りの国道事務所(出張所)に確認します。

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道路使用許可 申請 は 行政書士 にお任せください

道路使用許可は難しい許可申請ではありませんので、余裕があればご自身で持参すればいいと思います。ただし、2回も現地警察に足を運ぶ手間がかかりますので、各地域で大規模に行う代行業者がいるのも納得できます。建設業には業としての申請や届け出が多数ありますので、こうしたお手伝いも致します。

ますます提出される書類の確認が厳しくなることも予想され、特に行政書士による代行であっても窓口審査が軽減されることはなくなるかもしれません。これからも建設業のお客様と行政との長い関係で培った信頼関係を損なわないように、手続き業務に邁進していきます。

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