資産の流動化に向けた 特定目的会社 (TMK)の設立は行政書士に

特定目的会社 補助金_資金調達
特定目的会社

資産を証券化して資金調達の柔軟性を高めたいとお考えなら、「 特定目的会社 (TMK) 」の設立をご検討ください。

企業が保有する資産の有効活用や、資金調達の柔軟化を実現するための手段として注目されている「資産の流動化」。この手法を用いるにあたり、特定目的会社(TMK)の設立は欠かせません。
特定目的会社は、資産の流動化に関する法律(以下、「資産流動化法」)に基づき、証券化などの目的で資産の取得・運用を行うための法人です。

資産流動化計画の届出や設立登記、さらに金融庁との調整や廃業届出にいたるまで、法律に基づいた正確な対応が求められる手続きを、専門家がしっかりサポートいたします。

本記事では、行政書士が提供する特定目的会社の設立支援サービスについて詳しく解説します。

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特定目的会社 (TMK)とは?

特定目的会社とは、資産流動化法第2条第3項に定められた法人であり、「資産の流動化を目的とする業務その他これに附帯する業務のみを行う会社」とされています。
その性質上、営利企業としての自由な活動ではなく、資産の証券化スキームの中で限定的かつ厳格に運用されるべき存在です。

特定目的会社 設立のために必要な手続き

資産流動化計画の作成と届出

特定目的会社を設立するにあたって最初に必要となるのが、「資産流動化計画」の作成です。
これは、資産の内容、資金調達方法、資産の管理体制などを詳細に記載したもので、内閣総理大臣に届出を行う必要があります(資産流動化法第5条)。

 資産流動化計画には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項

二 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項
(略)

三 特定資産の内容、取得の時期及び譲渡人その他の特定資産に関する事項として内閣府令で定める事項

四 特定資産の管理及び処分の方法、管理及び処分に係る業務を行わせるために設定する信託の受託者その他の特定資産の管理及び処分に関する事項として内閣府令で定める事項

五 資金の借入れ(特定借入れを除く。)に関する事項として内閣府令で定める事項

六 その他内閣府令で定める事項

資産の流動化に関する法律 第5条

業務開始にあたっては、業務開始届出書に資産流動化計画を添付して、管轄財務局長に提出します。

 法第4条第1項の規定による届出を行おうとする特定目的会社は、別紙様式第一号により作成した同条第二項に規定する届出書に、その副本一通及び同条第三項各号に掲げる書類一部を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

資産の流動化に関する法律施行規則 第4条

行政書士としては、この資産流動化計画の作成を的確に支援するとともに、金融庁への届出が滞りなく行えるよう、書類作成および提出の代理を行います。

特定目的会社 設立登記

特定目的会社は、設立の登記をすることによって成立します。(資産流動化法第23条)。

特定目的会社は、その商号中に特定目的会社という文字を用いなければなりません。(資産流動化法第15条)。

特定目的会社の定款での必須記載事項は以下の通りです。(資産流動化法第16条)

  • 目的
  • 商号
  • 本店の所在地
  • 特定資本金の額
  • 発起人の氏名又は名称及び住所
  • 存続期間又は解散の事由

行政書士として、定款の作成を代行いたします。とくにTMKでは、事業目的や業務内容の記載に資産流動化法の要件を的確に反映することが重要で、専門家による作成が望まれます。

廃業時の届出にも対応

特定目的会社がその業務を終了し、解散する場合には「廃業届出」が必要です。

資産流動化法第12条

 特定目的会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
二 破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき。 その清算人

2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る特定目的会社を特定目的会社名簿から抹消しなければならない。

資産の流動化に関する法律 第13条

 法第12条第1項の規定による届出を行おうとする者は、別紙様式第十二号により作成した届出書に、資産流動化計画に基づく業務を結了する方法を記載した書類一部、第31条第2項の規定により還付された業務終了届出書の副本がある場合にはその副本及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
一 特定目的会社が破産手続開始の決定により解散した場合 裁判所が届出を行おうとする者を当該特定目的会社の破産管財人として選任したことを証する書面の写し又はこれに代わる書面
二 特定目的会社が破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 当該特定目的会社の清算人に係る特定目的会社の登記事項証明書又はこれに代わる書面

資産の流動化に関する法律施行規則 第33条

この届出は見落とされがちですが、法的には義務とされており、提出が遅れると監督官庁から指導を受ける可能性があります。当事務所では、廃業手続きにおける法務対応もサポートしております。

行政書士によるサポートのメリット

行政書士は、法人設立や官公署手続きの専門家です。とくに資産流動化スキームにおいては、下記のような場面で活躍できます:

  • 資産流動化計画や定款の文案作成
  • 設立登記申請書類の整備とアドバイス
  • 金融庁などの行政機関との調整・届出支援
  • 解散・廃業時の届出対応

煩雑で専門的な手続きを、ワンストップでサポートできるのが行政書士の強みです。

行政書士は 株式会社などの会社設立 もサポートしております。会社設立費用についても、申請ALL.comで、お見積もりを無料でお示しします。

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