日本国外に住む日本人にとって、国籍喪失や回復の手続きは、 戸籍謄本 の取得と深く関連しています。国籍を喪失した場合や回復を希望する場合、戸籍はその身分を証明する重要な公的書類となるため、正確な知識と準備が必要です。この記事では、国籍喪失や回復の仕組みと、それに関連する戸籍取得の手続きについて解説します。
申請ALL. comでは国籍喪失や回復手続に必要な戸籍謄本の必要にも迅速に対応します。海外在住の方が、現地政府に提出する戸籍謄本などの日本の公的証明書の取得も対応します。
戸籍謄本 取得代行費用 1通3,300円(税込)にて承ります。
下記リンクからご購入ください。
※日本国外への戸籍発送の場合は、別途、送料をご負担いただきます。EMSによる速達対応もいたします。
国籍とは?
国籍とは、人が特定の国の構成員であるための資格をいいます。
日本では、国籍法において、日本国籍の取得及び喪失の原因を定めています。
日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
国籍法 第1条
日本国籍を取得する原因には、出生、届出、帰化の3つがあります。
- 出生
・出生の時に父又は母が日本国民であるとき
・出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
・日本で生まれ、父母がともに不明のとき、又は無国籍のとき
外国で生まれた日本人夫婦間の子も、出生によって日本国籍を取得します。外国で生まれた子が、出生によって日本国籍と同時に外国の国籍も取得したときは、出生の日から3か月以内に、出生の届出とともに日本国籍を留保する意思表示(国籍留保の届出)をしなければ、その子は、出生の時にさかのぼって日本国籍を失うこととされています。
なお、日本国籍を留保する意思表示をしなかったことによって日本国籍を喪失した子については、一定の要件を満たしていれば、法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を再取得することができます。 - 届出
届出による国籍の取得とは、一定の要件を満たす方が、法務大臣に対して届け出ることによって、日本国籍を取得するという制度です。
・認知された子の国籍の取得
・国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得
・その他の場合の国籍の取得 - 帰化
帰化とは、日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して、法務大臣の許可によって、日本の国籍を与える制度です。
子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。国籍法 第2条
父又は母が認知した子で18歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
3 前二項の規定は、認知について反対の事実があるときは、適用しない。
国籍法 第3条
出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。
国籍法 第12条
帰化については、 帰化申請は行政書士へ をご参照ください。
国籍喪失とは?
日本国籍を喪失する条件
日本国籍を喪失するケースは、日本国籍を有する人が外国籍を取得した場合などが典型例です。具体的には、以下のような条件で国籍を喪失する可能性があります。
- 自己の志望による外国国籍の取得(国籍法第11条第1項)
自分の意思で外国国籍を取得した場合、例えば、外国に帰化をした場合等には、自動的に日本国籍を失います。 - 外国の法令による外国国籍の選択(国籍法第11条第2項)
日本と外国の国籍を有する方が、外国の法令に従って、その外国の国籍を選択した場合には、自動的に日本国籍を失います。 - 日本国籍の離脱(国籍法第13条)
日本と外国の国籍を有する方が、法務大臣に対し、日本国籍を離脱する旨の届出をした場合には、日本国籍を失います。 - 日本国籍の不留保(国籍法第12条)
外国で生まれた子で、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は、出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ、その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。
日本国籍の回復手続き
外国で生まれた日本人夫婦間の子で国籍留保の届出をしなかった場合は、次の要件を満たしている場合は、法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を再取得することができます。
- 届出の時に18歳未満であること。
- 日本に住所を有すること。
(観光、親族訪問等で一時的に日本に滞在している場合等には、日本に住所があるとは認められません。)
第12条の規定により日本の国籍を失った者で18歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。
国籍法 第17条
日本国籍を一度失った人が国籍を回復するためには、法務省で定められた手続きに従う必要があります。
回復手続きの流れ
- 申請準備
- 必要書類の収集(戸籍謄本、住民票など)
- 法務省または現地大使館への申請書類の提出準備。
- 届出書記載事項
国籍の取得をしようとする者の氏名、現に有する国籍、出生年月日・場所、住所、男女の別
父母の氏名・本籍・国籍
国籍を取得すべき事由 - 書類提出
- 日本国内の場合:法務局に申請
- 海外在住の場合:日本大使館または領事館を通じて申請。
- 審査
- 国籍回復の審査が行われます。手続きには数か月かかる場合があります。
- 国籍回復の通知
- 回復が認められると、日本国籍が正式に復活します。
国籍回復のための必要書類
- 認知した父または母の出生時からの戸籍謄本
- 国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面
- 認知に至った経緯を記載した父母の申述書
- 母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面
海外からの 戸籍取得 の具体的な手順
必要書類の準備
- 申請書類:戸籍謄本交付請求書
- 本人確認書類:パスポート
- 委任状:代理人を立てる場合に必要
取得方法
- 郵送申請
本籍地の役所に申請書を郵送し、必要な戸籍謄本を受け取ります。手数料は定額小為替で支払います。 - 代理人申請
国内にいる家族や行政書士に依頼することで、効率よく取得できます。 - オンライン申請(一部自治体のみ)
日本国内のマイナンバーカードを利用した申請も可能です。
戸籍取得 行政書士を活用するメリット
海外在住者が国籍関連の手続きを行う際、行政書士を活用することには多くの利点があります。
- 書類の正確性向上
戸籍取得や申請書作成のミスを防ぎます。 - 時間の節約
代理申請を行うことで、手続きにかかる手間を大幅に軽減します。 - 専門的なサポート
特に国籍回復や喪失に関する手続きでは、煩雑な手続きを代行してもらえます。
当事務所では、海外からの戸籍謄本取得に特化したサービスを提供しています。国籍に関するお困りごとは、ぜひ当事務所までご相談ください。
まとめ
国籍喪失や回復の手続きにおいて、戸籍はその基礎となる重要な書類です。特に海外在住者にとって、戸籍取得は一見複雑な手続きに思えますが、正しい手順を踏むことでスムーズに進められます。
行政書士を活用することで、申請手続きの煩雑さを軽減し、時間を節約することが可能です。日本国籍に関する手続きでお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
申請ALL. comでは取得代行サービスを提供しており、海外在住者からの依頼にも柔軟に対応しています。戸籍取得について不安がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
戸籍謄本 取得代行費用は1通3,300円(税込)にて承ります。
下記リンクからご購入ください。
※日本国外への戸籍発送の場合は、別途、送料をご負担いただきます。EMSによる速達対応もいたします。