宝石・ 貴金属等取扱事業者 が 古物商許可 申請 する場合の注意点

古物商許可 古物商
古物商許可

日本国内において、古物営業を始めるには、古物営業の許可が必要です。古物商には様々な法令上の義務が課せられています。そして、宝石・ 貴金属等取扱事業者 は特別の法律(犯罪による収益の移転防止に関する法律)で規制されています。

古物商の中でも貴金属等を取り扱う業者の方向けに、コンプライアンス上の注意点などをご説明いたします。

古物商許可 を取得するためには、営業所を管轄する警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して許可申請をしなければなりません。申請前に、ご自身の予定されている営業形態で義務の履行が可能であるかご確認ください。

参考記事:古物商許可

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特定古物商・特定質屋( 宝石・ 貴金属等取扱事業者 )

犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定(法第2条第2項)により、特定事業者に該当すると特別の規制がかかります。

  • 古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商(特定古物商)
  • 流質物である貴金属等の売却の業務を行う質屋(特定質屋)

金融機関や、パチンコやカジノなどの娯楽系の業種、弁護士や行政書士などの士業の他に、宝石・貴金属等取引業者も四十三号で独立して特定事業者に定義されています。

この法律において「犯罪による収益」とは、組織的犯罪処罰法第二条第四項に規定する犯罪収益等又は麻薬特例法第二条第五項に規定する薬物犯罪収益等をいう。

2 この法律において「特定事業者」とは、次に掲げる者をいう。

一 銀行

二 信用金庫

三 信用金庫連合会

(略)

四十一 特定複合観光施設区域整備法第2条第9項に規定するカジノ事業者

四十二 宅地建物取引業法第2条第三号に規定する宅地建物取引業者

四十三 金、白金その他の政令で定める貴金属若しくはダイヤモンドその他の政令で定める宝石又はこれらの製品(以下「貴金属等」という。)の売買を業として行う者

(略)

四十七 行政書士又は行政書士法人

犯罪による収益の移転防止に関する法律 第2条

宝石・ 貴金属等取扱事業者 とは?

金地金については現金取引が中心であること等から、マネー・ローンダリングやテロ資金供与等の有効な手段となり得ます。全般に宝石・貴金属は、財産的価値が高く、運搬が容易で、世界中で換金が容易であるとともに、取引後に流通経路・所在が追跡されにくく匿名性が高い特質があります。

そのため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の対象事業者(特定事業者)として「宝石・貴金属等取扱事業者」が定義され、特定取引等を行う場合、法令上の義務が課されます。

貴金属等取扱事業者
貴金属等取扱事業者

宝石・貴金属等取扱事業者とは、以下のものの売買を業として行う者を指します。

①金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)

②ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)

③上記の製品 

  • 金や白金を加工したアクセサリ等を中古品で売買する際には、古物営業法に基づく営業許可(同法第3条)が必要
  • 地金の売買ではなく、地金を担保に金銭を貸し付ける場合は、質屋営業法(同法第2条第1項)に基づく許可が必要
  • 地金をこれらの形態で取り扱う場合は、それぞれの法律に基づく法令順守事項があります

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宝石・貴金属等取扱事業者 における特定取引等

特定取引には、高額な特定取引と、ハイリスク取引の2種類が定義されています。

(1)特定取引

①200万円を超える現金取引

ただし、200万円以下の取引であっても、1回あたりの取引の金額を減少させるために1の取引を分割していることが一見して明らかなものは、1の取引とみなします。

②特別の注意を要する取引

上記①200万円超の現金取引以外でも、顧客管理を行う上で特別の注意を要する以下の取引が該当します。

・マネー・ローンダリングの疑いがあると認められる取引

・同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引

(2)ハイリスク取引

これは、マネー・ローンダリングに用いられるおそれが特に高い取引とされます。

①過去の契約の際に確認した顧客等又は代表者等になりすましている疑いのある取引

②過去の契約時に虚偽の説明をしていた疑いのある顧客との取引

③マネー・ローンダリング対策が不十分であると認められる特定国等に居住している顧客との取引

④外国PEPs(外国要人、その家族、当該要人又はその家族が実質的支配者をしている法人等)との取引

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関連動画 純金茶わんの古物商取引

200万円で線が引かれるので、1,040万円相当の純金茶碗が180万円で取引されたのかもしれませんね。

「日本橋高島屋」で純金製の茶わんが盗まれた事件で、警視庁は、32歳の男を窃盗の疑いで逮捕した。職業不詳・堀江大容疑者(32)は4月11日、東京・中央区の「日本橋高島屋」の「大黄金展」の会場で、1040万円で販売されていた純金製の茶わんを盗んだ疑いが持たれている。

警視庁によると、茶わんを盗んだ男は犯行後、東京メトロ木場駅で降りていて、13日午前、木場駅周辺で捜査員が男とよく似た堀江容疑者を発見して約4時間半かけて追いかけ、千代田区の新丸ビルで声をかけたところ、犯行を認めたという。

堀江容疑者は容疑を認め、「江東区内の買い取り店で180万円で売却した」などと供述しているという。

FNNプライムオンライン 2024.4.14

宝石・貴金属等取扱事業者 に課される義務

宝石 ・ 貴金属等取引業者が 古物商許可申請する場合には、こうした義務を踏まえて臨むことが必要です。通常の登録の場合には、参考記事をご覧ください。

参考記事:古物商許可

以降では、追加で必要となる事項を中心に説明していきます。

取引時確認(法第4条)

宝石・貴金属等取扱事業者(特定事業者)が特定取引等を行う場合、公的証明書等(本人確認書類)による本人特定事項の確認など、複数の事項について確認(取引時確認)が必要です。

なお、特定取引等の任に当たっている自然人が顧客等と異なる場合には、顧客等についての確認に加えて、当該取引の任に当たっている自然人(法人の担当者、個人の代理人)に対する本人特定事項の確認も必要です。

顧客が自然人(個人)の場合:

①本人特定事項について、通常の特定取引に際して行う確認の方法に加え、追加の本人確認書類等の提示又は送付を受ける方法により確認。加えて、④200万円超の取引では、資産及び収入の状況として、源泉徴収票、確定申告書、預貯金通帳等により確認

顧客が法人の場合:

実質的支配者の確認として、顧客等の株主名簿(株式会社等の資本多数決法人の場合)や登記事項証明書(一般社団・財団法人、学校法人等の資本多数決法人ではない法人)等を用いる。200万円を超える財産の移転を伴う取引の場合に、資産及び収入の状況の確認として損益計算書、貸借対照表等を準備します。

特定事業者は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(「特定業務」)のうち同表の下欄に定める取引(「特定取引」)を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次の各号に掲げる事項の確認を行わなければならない。

一 本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。)

二 取引を行う目的

三 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容

四 当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、その者の本人特定事項

犯罪による収益の移転防止に関する法律 第4条

確認記録の作成及び保存(法第6条)

宝石・貴金属等取扱事業者(特定事業者)が取引時確認を行った場合には、直ちに確認記録を作成し、記録文書及び添付資料を7年間保存しなければなりません。

顧客に確認し、記録すべき事項の例は以下の通りです。

①取引時確認を行った者

②確認記録を作成した者

③取引時確認を行った取引の種類

④顧客等の本人特定事項

・自然人(個人):氏名・住所・生年月日

・法人:名称・本店又は主たる事務所の所在地

⑤代表者等(取引担当者等)の本人特定事項、取引の任に当たっていると認めた理由、代表者等と顧客との関係

⑥取引を行う目的

⑦顧客が自然人(個人)の場合:顧客の職業

⑧顧客が法人の場合:事業内容、実質的支配者の本人特定事項、実質的支配者と顧客との関係

⑨異なる名義を用いる理由 等

(確認記録の作成義務等)

 特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(「確認記録」)を作成しなければならない。

2 特定事業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、七年間保存しなければならない。

犯罪による収益の移転防止に関する法律 第6条

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取引記録の作成及び保存(法第7条)

貴金属若しくは宝石又はこれらの製品の売買業務に係る取引を行った場合には、直ちに取引記録を作成し、7年間保存しなくてはなりません。

特定業務に係る取引のうち特定取引以外のものについては確認記録の作成・保存義務がありませんが、取引記録の作成・保存義務はあるほか、疑わしい取引の届出の対象となる場合があります。 

 特定事業者は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

2 (略)

3 特定事業者は、前二項に規定する記録(「取引記録等」)を、当該取引又は特定受任行為の代理等の行われた日から七年間保存しなければならない。

犯罪による収益の移転防止に関する法律 第7条

行政庁への疑わしい取引の届出(法第8条)

宝石・貴金属等取扱事業者は、以下の判断方法により、取引において収受した財産が犯罪による収益である疑い、又は顧客等が取引に関しマネー・ローンダリングを行っている疑いがあると認められる場合には、速やかに、所定の事項を行政庁に届け出なければなりません。

取引時確認等を的確に行うための措置(法第11条)

宝石・貴金属等取扱事業者(特定事業者)は、取引時確認等を的確に行うため、取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講じるとともに、以下に掲げる措置を講ずるよう努めなければなりません。

①使用人に対する教育訓練の実施

②取引時確認等の措置の実施に関する規程(社内規則、マニュアル)の作成

③自らが行う取引についてのリスク評価

④必要な情報収集・整理・分析(特に新たな犯罪手口への警戒を高める)

⑤取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な監査その他業務を統括管理する者の専任

⑥リスクの高い取引を行う際の統括管理者の承認(担当者ではなく社としての判断を)

⑦リスクの高い取引について行った情報収集・分析結果を文書化・保存

⑧必要能力を有する職員の採用

⑨取引時確認等に係る監査の実施

古物商許可申請の準備

営業所を管轄する警察署へ申請書を持参する、そして、古物商許可証を受け取るという手順になります。

宝石・貴金属等取引業者のような特定業種に該当する業種であっても、事業開始にあたっての古物商許可申請は同じです。以下の通りに書類を準備すれば申請は通ります。

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個人と法人を問わず、略歴が求められます。法人では定款も必要です。

参照:古物商許可申請の警察庁サイト

申請場所:主たる営業所の所在地を轄する警察署(防犯係)

手数料:19,000円

必要書類:許可申請書、申請届出様式等一覧

添付書類:

個人許可申請の場合

  • 略歴書(本人と営業所の管理者のものが必要)
  • 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(本人と営業所の管理者のものが必要)
  • 誓約書(本人と営業所の管理者のものが必要)
  • 身分証明書(本人と営業所の管理者のものが必要)
  • URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)

法人許可申請の場合

  • 法人の定款
  • 法人の登記事項証明書
  • 略歴書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
  • 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
  • 誓約書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
  • 身分証明書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
  • URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)

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行政書士が 宝石・貴金属等取引業者が 古物商許可 申請 をサポート

古物商許可 は 行政書士 へ! と言いたいところですが、営業所を管轄する警察署へ申請書を持参する、そして、古物商許可証を受け取るという物理的な負担がございます。

この点については、整った書類をご近所に持って行くということが中心ですので、ご自身で警察署に出向かれることをおすすめします。

もちろん、書類を万全に準備するお手伝いをいたします。

参考記事:古物商許可

これから会社設立をお考えの方も、こうした古物商を取り巻く状況を踏まえて定款の作成などもお手伝いいたします。定款作成を通じて新規事業を自由に設計できます。会社設立に詳しい行政書士が、具体的にご相談を承って定款を作成いたします。もちろん、会社設立後の事業計画などのご相談も承ります。

参考記事:会社設立 ~ 合同会社設立

参考記事:会社設立 いろいろな種類

動画でかんたん解説: 宝石・ 貴金属等取扱事業者 が 古物商許可 申請 する場合の注意点

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