ハンコ不要の日本となっても、海外とのやりとりで、外務省のハンコが欠かせないこともあります。その代表的なものが アポスティーユ 。こちらで、解説してまいります。
アポスティーユ ・ 公印確認とは
日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。
外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生,査証取得、会社設立、不動産購入など)のために日本の公文書を提出する必要が生じ、その提出先機関から、外務省の証明を取得するよう求められた場合、
また日本にある提出先国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)取得に際して要求された場合に必要になります。
外国の提出機関あるいは駐日大使館・(総)領事館が求めている場合にのみ申請することになります。
日本法人の海外支店が、現地で新規事業を行う場合などに登記事項証明書にアポスティーユが必要とされることもあります。そうした場合が、日本法人本社で対応されるので、行政書士への代行依頼は少ないです。
やはり、個人の方で、査証取得の際に、戸籍謄本へ アポスティーユ を申請するケースが多いです。
アポスティーユ
特に、 アポスティーユ とは、「外国公文書の認証を不要とする条約」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。
提出先国はハーグ条約締約国のみです。
日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のもの として、提出先国で使用することができます。
参考:「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の締約国(外務省)
提出先国がハーグ条約の締約国であっても、領事認証が必要となり、公印確認を求められる場合もあります。
ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は、日本の外務省による公印確認と、提出先国の駐日外国領事による認証(領事認証)が必要です。
中国でも2023年3月8日にハーグ条約が締結されて、2023年11月7日より領事認証が不要となりました。
http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202310/t20231024_11167061.htm
海外ビジネス において アポスティーユ 公印確認 が必要となる文書の例
海外に支店を持つ日本企業が、現地の会社に出資する場合の登記事項証明書 、 海外の子会社に駐在員を派遣するために就労ビザを取得する場合 、 パスポートのコピー 、 戸籍謄本 ( 全部事項証明書 ) 、 戸籍抄本 ( 個人事項証明書 ) 、 出生届受理証明書 、 婚姻届受理証明書 、 離婚届受理証明書 、 婚姻要件具備証明書 、 婚姻届記載事項証明書 、 出生届記載事項証明書 、 住民票 、 健康診断書 、 警察証明書 ( 無犯罪証明書 ・ 犯罪経歴証明書 ) 、 卒業証明書 、 成績証明書 、 委任状 、 授権委託書 、 譲渡承諾書 、 登記簿謄本 ( 履歴事項全部証明書 、 現在事項全部証明書 ) 、 会社定款の写し 、 取締役会議事録 、 年金証書 、 独身証明書 、 納税証明書 、 会社役員就任承諾書 、 履歴書 、 在籍証明書 、 など
卒業証明書も押された印鑑の確認という 公印確認 は外務省で出来ます。アポスティーユまでは出来ないので、外国領事による認証が必要です。その他、私文書であれば、公証役場で認証してもらい、外国領事の認証を得ることになります。
なお、公立学校の卒業証明書であれば、外務省がアポスティーユまで出来ます。一方で、国立大学は国立大学法人と法人化されてしまったので、 公印確認にとどまるという悩ましい取り扱いもあります。
アポスティーユ= 付箋 !
意味としては、付箋ですから、日本の公的証明書などに付箋として貼付されて、外務省の担当官のサインとスタンプが押されます。
アポスティーユ ・ 公印確認 の申請に必要なもの
公的機関が発行する顔写真付きの身分証明書
運転免許証、住基カード、パスポート、在留カード、など
委任状(本人が申請できない場合)
行政書士などが依頼人に代わり諸手続きを行うことが認められています。
申請先は、東京の外務省本局か、大阪分室になります。遠い場合は、行政書士にご依頼ください。
もちろん、日本国内にお住まいでない場合も、行政書士にご依頼ください。
アポスティーユ 動画解説
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