薬機法

その他

アロマオイル は雑貨か化粧品か? 許可は必要なの?

皮膚や毛髪を健やかに保つために身体に アロマオイル を使用する場合は「化粧品」として、容器に決められた内容を記載することが必要です。化粧品を国内で製造(包装・表示・保管のみを行う場合を含む)するためには、「化粧品製造業者」の許可が必要です。手続は行政書士にお任せください。
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フリマで無許可の 医薬品販売 は禁止

個人がフリマサイトで販売することが当たり前になりました。メルカリなどのフリマ・オークションサイト(アプリ)で許可ない 医薬品販売 はできません。薬機法に則って、更にビジネスを拡大していかれる方も、手続きは法律や手続きの専門家である行政書士の代行も可能ですので、複雑な書類等も多い医療系の申請手続きを行政書士にご依頼ください。
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オーガニックの 手作り化粧品 なら、無許可販売でも大丈夫?

オーガニック志向が食品のみならず化粧品にまで波及し、 手作り化粧品 のセレクトショップや大手企業の手がけるオーガニックコスメブランドが増え市場は活性化しました。販売したいアイテムの薬機法上の位置づけは確認が必要です。化粧品・医薬部外品を販売するための許可の取得が必要になります。行政書士が新規の許可申請をお手伝いします。
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小林製薬の 紅麹サプリ に見る機能性食品と 薬機法

「小林製薬」の「紅麹」の成分を含む 紅麹サプリ を摂取した人が腎臓の病気などを発症した問題で、厚生労働省は公表されていた1人に加えて、2人目の死亡事例が報告されたと発表しました。機能性表示食品の仕組みや、トクホで有名な特定保健用食品の認可手続きの違いにも触れつつ、薬機法とも関係する今回の健康被害を取り上げます。