古物商義務

古物商

特別国際種事業者登録 古物商として象牙製品の販売を行う場合の義務

古物商であって象牙製品を取り扱う場合は、特別な登録が必要です。すなわち 特別国際種事業者登録 が必要です。特別国際種事業者として登録することは、国際的な取引規制に準拠し、責任ある事業運営を行う上で欠かせません。特別国際種事業者としての登録要件、必要書類、申請プロセスなどを明確にします。
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古物商許可 取得後の義務など

古物商許可 取得後、警察署とのやりとりが多くて辟易とされている方も多いのではないでしょうか。古物商許可取得後は、標識の掲示の義務のほか、盗品売買を防止するための様々な義務があります。 古物営業法にもとづき 古物商許可取得後の義務 をまとめます。