業務案内

自動車関連

一般貨物自動車運送事業 許可申請

一般貨物自動車運送事業 の許可は、貨物自動車運送事業法によって定めまれています。 目的は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすること、民間団体等による自主的な活動を促進すること(民間団体とは、トラック協会などを指します)
自動車関連

一般貨物自動車運送事業 の M&Aについて

M&Aを行う際に、運送業許可のある会社が含まれている場合、注意が必要です。許可申請専門の行政書士として手続をまとめます。 一般貨物自動車運送事業は、 他人の需要に応じ、有償で、自動車(軽自動車除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のもの。
古物商

古物商許可 取得後の義務など

古物商許可 取得後、警察署とのやりとりが多くて辟易とされている方も多いのではないでしょうか。古物商許可取得後は、標識の掲示の義務のほか、盗品売買を防止するための様々な義務があります。 古物営業法にもとづき 古物商許可取得後の義務 をまとめます。
建設業/不動産関連

建設リサイクル法 と 解体工事業

解体工事業 で500万円以上の仕事を受注するにあたって建設業許可を取得する必要がありますが、500万円未満の工事する場合でも、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により、 解体工事を営もうとする者は、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
古物商

古物商許可 申請義務や申請書の書き方の基本から

日本国内において、古物の売買など 古物営業 を始めるには、 古物営業許可 が必要です。 古物商許可 を取得するためには、営業所を管轄する警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して許可申請をしなければなりません。許可決定の連絡を受けるまでは、古物商としての営業活動はできませんので、注意してください。
産廃

産廃 見積もり自動提示の行政書士が基本を解説

産廃 許可 基礎から行政書士が解説。産業廃棄物処理業というと身近に感じないかもしれませんが、建設業や古物商の事業を行うに際して、産業廃棄物処理業の規制に抵触する恐れがあります。 自社で廃棄物収集運搬業など 産廃 業許可 を取得することも多いです。
建設業/不動産関連

建設業許可

初めての 建設業許可 申請 進め方。建設業許可に 裏ワザ や 抜け道 などありません。書面を準備するのも煩雑ですし、取れるはずの許可がとれないなんてことは避けましょう。開業にあたって法人成りする、法人設立をしたい、そうした手続も行政書士が包括的に対応します。信頼できる専門家へご依頼ください。
自動車関連

自動車関連 自動車登録 の基礎から

行政書士は 車庫証明 や 自動車登録 といった自動車保有に係る届出を代行します。 自動車登録 のルールは、道路運送車両法に定められます。車庫証明 のルールは、自動車の保管場所の確保等に関する法律によって定められています。 でも必ずしも車庫証明は必要とならないのでご留意ください。