法定相続情報証明制度 による 法定相続情報一覧図 の作成を 行政書士 が代行します

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悲しみとともに突然訪れる相続手続き。戸籍謄本を収集して、各金融機関に提示する煩わしさがあります。 法定相続情報証明制度 による 法定相続情報一覧図 を使えば、その負担は軽減できることはご存じでしょうか。そして、法定相続情報一覧図 の取得は行政書士が代行します。

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法定相続情報証明制度 について

法定相続情報証明制度 創設の背景

近時は相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、これが所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっていると指摘されてきました。

法務省において、相続登記を促進するために、法定相続情報証明制度を新設し、不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合、所有権の移転の登記(相続登記)が起きやすい環境を整えています。

これまで相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。

法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。

その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

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法定相続情報証明制度 の概要

相続人が登記所に対し、以下の書類をはじめとする必要書類を提出します。

1. 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等

2. 上記1.の記載に基づく法定相続情報一覧図(被相続人の氏名、最後の住所、最

後の本籍、生年月日及び死亡年月日並びに相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄の情報)

登記官が上記の内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付します。本制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続に利用されることで、相続手続に係る相続人・手続の担当部署双方の負担が軽減されます。

法務省では、本制度を利用する相続人に相続登記のメリットや放置することのデメリットを説明することなどを通じ、相続登記の必要性について意識を向上させていくことも意図しています。

法定相続情報証明制度 1
法定相続情報証明制度 1

現行とあるのは新制度を用いない従来からの相続手続のこと。
戸籍書類一式を銀行や登記所に順々に回覧していくため返却に手間取り時間がかかっていたり、時間短縮のために同じ資料を複数作って並行して手続きを進めるために手間と費用が増加してきました。

新制度では、全国の登記所(法務局)に一度だけ戸籍書類一式を提出して法定相続情報一覧図を取得すれば、その写しで並行して相続手続きが運びます。戸籍等を複数回入手する費用も手間も時間も必要ありません。

法定相続情報証明制度 の手続の流れ

本制度での申出人となることができる方は、被相続人(お亡くなりになられた方)の相続人(又はその相続人)です。

また、被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を提出することができない場合は、本制度を利用することができません。

また、本制度の申出は、申出人からの委任によって、代理人に依頼することができます。委任による代理人については、親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に依頼することができます。

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法定相続情報証明制度 手続フロー
法定相続情報証明制度 手続フロー

STEP1 法定相続情報一覧図 必要書類の収集

法定相続情報証明制度の利用申出をするに当たっては、相続情報を証明するための公的書類を揃えなければなりません。

法定相続情報証明制度の利用申出に必要となる書類は以下のとおりです。

①被相続人の戸籍謄本・除籍謄本

出生してから亡くなるまでの、連続した戸籍謄本・除籍謄本が必要です。

被相続人の本籍地の市区町村役場で取得できます。

②被相続人の住民票の除票

被相続人の最後の住所地の市区町村役場で取得できます。

③相続人の戸籍謄本または抄本

相続人全員について、現在の戸籍謄本または抄本が必要です。なお証明日は、相続人が死亡した日以後である必要があります。

各相続人の本籍地の市区町村役場で取得できます。

④申出人の氏名・住所を確認できる公的書類

法定相続情報証明制度の利用申出を行う代表者について、以下のいずれか1つの書類が必要です。

A 運転免許証の表裏両面のコピー

B マイナンバーカードの表面のコピー

C 住民票の写し など

これ以降は、追加になります。

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合には、

⑤各相続人の住民票の写し

各相続人の住所地の市区町村役場で取得できます。

なお、相続人の住所記載は任意なので、記載しない場合は不要です。

代理人が利用申出の手続きをする場合には、

⑥委任状

親族が代理人となって利用申出を行う場合には、

⑦申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本

該当の市区町村役場で取得できます。

被相続人の住民票の除票を取得できない場合には、

⑨被相続人の戸籍の除票

住民票の除票が廃棄されているなどの理由で取得できない場合には、戸籍の除票を提出する必要があります。

被相続人の本籍地の市区町村役場で取得できます。

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STEP2 法定相続情報一覧図 の作成

上記の書類と併せて、申出人の側で作成した法定相続情報一覧図を登記所に提出する必要があります。

法定相続情報一覧図の様式・記載例は、以下の法務省HPで紹介されています。

作成方法がわからない場合や不安がある場合には、行政書士などの専門家にご相談ください。

参考:主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例|法務局

一覧図の写しは、相続手続に必要な範囲で、複数通発行可能です。

法定相続情報一覧図の保管期間中(5年間)は、一覧図の写しを再交付することが可能。

ただし、再交付を申出することができるのは、当初、一覧図の保管等申出をした申出人に限られます。

推定相続人の廃除があった場合に、法定相続情報一覧図には、原則、その廃除された者の記載がされません。

STEP3 法定相続情報一覧図 申出書の記入,登記所へ申出

法定相続情報一覧図を含めた必要書類が揃ったら、法務局に設置された登記所に利用申出を行います。

申出先は、以下のいずれかの地を管轄する登記所となり、申出人が選択できます。

● 被相続人の本籍地

● 被相続人の最後の住所地

● 申出人の住所地

● 被相続人名義の不動産の所在地

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STEP4 登記官による確認・法定相続情報一覧図 の保管

法定相続情報証明制度の利用申出を受けた登記官は、戸除籍謄本等と法定相続情報一覧図を照らし合わせて、法定相続情報一覧図の認証を行います。

認証が完了した法定相続情報一覧図の原本は、登記所において5年間保管されます。

STEP5 法定相続情報一覧図 写しの交付・戸除籍謄本等の返却

申出人は、相続手続きにおいて必要な通数分、法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができます。

なお、追加で法定相続情報一覧図の写しが必要となった場合には、再交付を受けることも可能です。

法定相続情報証明制度の利用申出に用いた戸除籍謄本等は、法定相続情報一覧図の写しが交付される際に併せて返却されます。

STEP6 相続手続きが必要な金融機関等への提出

登記官から交付を受けた法定相続情報一覧図の写しは、相続手続きが必要となる金融機関等に提出します。

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法定相続情報一覧図 でよくあるご質問

一覧図 の写しの再交付を受けたい場合は?

一覧図の写しが追加で必要となった場合は、再交付を受けることが可能です。

再交付を受けることができる方・期間は?

当初の申出において申出書に「申出人」として氏名を記載した方です(申出人とならなかった他の相続人は、再交付を受けることができません。)。

法定相続情報一覧図は、5年間(申出日の翌年から起算)保存されます。この間であれば再交付を受けることができます。

再交付申出書の記入、登記所へ申出は?

必要な書類が用意できましたら、再交付申出書を記入し、登記所へ再交付の申出をします。再交付の申出は、当初の申出をした登記所(申出人が作成した法定相続情報一覧図が保管されている登記所)となります。

提出した戸籍謄本は返却されますか?

戸籍謄本等は、一覧図の写しを交付する際に併せて返却されます。

手数料はかかりますか?

本制度は、無料でご利用いただけます。

※戸籍謄本の取得には、所定の手数料が必要です。

代理人として行政書士に依頼する場合は、行政書士報酬をお支払いください。行政書士報酬については、申請ALL .com では、下のチャットボットが自動でお見積もりを提示いたします。

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被相続人の出生から亡くなるまでの戸除籍謄本とは何ですか?

相続人を特定するためには、被相続人(亡くなられた方)の全ての戸除籍謄本を漏れなく確認する必要があります。

戸籍は、被相続人が生まれてから結婚による分籍や転籍、戸籍のコンピュータ化による改製などにより、複数種類にわたる場合があります。市区町村役場で戸籍謄本を請求する際は、相続手続に必要なため、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸除籍謄本が必要であることをお伝えください。

再交付を受けることは可能ですか?

再交付をすることは可能です。

※提出された法定相続情報一覧図は、登記所において5年間保管されます。この間は、一覧図の写しを再交付することが可能です。再交付の申出書は、法務局ホームページをご覧ください。

申出の手続きをとる時間がありません。誰かに頼むことはできますか?

申出の手続は、次の資格者代理人に依頼することができます。

・弁護士 ・司法書士 ・土地家屋調査士

・税理士 ・社会保険労務士 ・弁理士

・海事代理士 ・行政書士

※本制度の委任による代理は、上記の専門家のほか、申出人の親族に限られます。

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銀行などの金融機関における対応状況は?

法定相続情報証明制度が開始されたのは2017年5月で、法定相続情報証明制度は、審査時間の短縮ができるといった金融機関側のメリットも多く、開始からすでに相当の期間が経過しているため、少なくともみずほ銀行や三菱UFJ銀行、三井住友銀行といった大手で使えない銀行はありません。

証券会社にしても、野村証券や大和証券、三菱UFJ証券、SMBC日興証券、みずほ証券といった大手証券会社では使用可能です。

このように大半の金融機関では、法定相続情報一覧図の利用が可能になっておりますが、法定相続情報一覧図が使えるかどうか不安な方は、先に被相続人が口座を持っていた金融機関に問い合わせてから利用するといいでしょう。小規模の金融機関、信金や信用金庫ではHP等で相続時の活用について明示していない金融機関も散見されます。

法定相続情報一覧図 利用範囲の拡大

法定相続情報一覧図の写しにつきましては、その利用範囲が順次拡大されています。

令和2年10月26日から、被相続人の死亡に起因する各種年金等手続(例:遺族年金、未支給年金及び死亡一時金等の請求に係る手続)において、死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であった者との身分関係を証する書面として、法定相続情報一覧図の写しをお使いいただけます。

相続税の申告書への添付についても、被相続人との続柄について、戸籍に記載される続柄を記載いただくことで、原則として相続税の申告書の添付書類に法定相続情報一覧図をお使いいただけます。

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相続手続き 行政書士にお任せください

遺産 相続手続き には、さまざまな細かい手続きが含まれています。こうした手続きは相続人自身が行うこともできますが、手続きにかかる時間や手間、必要な専門知識などを考えると、専門家に任せてしまった方が安心です。是非、遺産相続の専門家「 行政書士 」をご活用ください。

参考記事:相続手続き

申出は申出人からの委任によって代理人に依頼することができます。

代理人については、親族のほか、行政書士・弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士に依頼することができます。

岡高志行政書士事務所では、生前の遺言書作成をおすすめしております。遺言書自動作成サイト 遺言書AI も運営しております。

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