建設廃棄物 の処理責任は、元請業者にあります。
建設廃棄物 の処理責任
下請業者が不法投棄等に関与した場合、元請業者にも責任が及びます。
下請業者が、産廃許可なく産業廃棄物を運搬することは認められません(特例あり ※)。下請業者に産業廃棄物の運搬を委託するならば、下請業者に産廃許可を取得してもらいましょう。
※ 下請業者が、産廃許可なく産業廃棄物を運搬できる特例
下記の全てを満たす場合、下請業者が、産廃許可なく産業廃棄物を運搬できます。
- 運搬について、工事請負契約書に記載
- 500万円以下の工事(解体工事を除く)
- 元請業者が指定する県内または隣接県の保管場所・処分場までの運搬
- 途中で積替えをしない
- 1回あたり、1㎥以下
- 特別管理産業廃棄物でない
- 元請業者の確認を受けた書面を携行(環廃対発第110204005号・環廃産発第110204002号 P31)
この場合でも、処分業者との委託契約は元請業者が行い、マニフェストも元請業者の名義で交付する必要があります。
建設廃棄物 の処理基準
元請業者が自ら建設廃棄物を運搬する場合でも、収集運搬業者に運搬を委託する場合のいずれも、以下の基準が適用されます。
廃棄物の運搬
廃棄物が飛散、流出しないように必要に応じてシート掛け、液ダレ防止措置をします。
石綿含有産業廃棄物や特別管理産業廃棄物は他のものと分けて梱包します。
マニフェストを車両に携行します。(自ら運搬の場合は、車載伝票でも可。)
収集運搬業の許可証の写しを車両に携行します。(自ら運搬の場合は、不要。)
車両への表示
産廃許可を車両に表示します。(自ら運搬の場合は、不要。)
産廃許可申請は行政書士へ
産廃許可申請は、行政との調整に時間がとられます。行政書士へお任せください。
参考記事:産廃許可 ~ 基礎から行政書士が解説