農地転用 で産廃の積替え保管施設や処理場にする場合の課題と解決方法

農地転用 産廃 産廃
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農地転用 をして 産業廃棄物の積替え保管施設や処理場を整備することは、制約や課題があり簡単ではありません。

法律や規制、地域社会の反対などの多くの課題が伴うために、社会問題になる可能性がありますので慎重に対応しなければなりません。その解決策を解説します。

農地転用の専門家である行政書士の立場で、農地の産業廃棄物の積替え保管施設や処理場への転用手続きを代行いたします。

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(積替えや保管を含む) 産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物を収集運搬する事業をするには、産業廃棄物の積み降ろしをする都道府県の産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要があります。都道府県知事の許可が必要になります。

積み降ろしが2県にまたがるのであれば、2県とも同時に許可が必要となります。

許可申請の内容と手続きは、都道府県によって異なる場合が多くなりますので注意が必要です。

産業廃棄物の許可申請では、各都道府県で要求される内容に違いがありますので、その内容を把握して正しく効率的に申請するようにします。

参考記事:産廃

積替えや保管は、収集運搬業の許可区分の一部であり、廃棄物を中間処分場や最終処分場へ運ぶまでに一時的に保管施設で留め置きすることができるという内容の許可になります。

積替えや保管施設で保管することによって、搬入量が安定して、廃棄物を積替えたり、まとめて大型トラックで運搬することによって、運搬の効率があがります。

各都道府県の条例手続のあとに、積替え保管を含む収集運搬業の許可申請を行います。

すでに行政の収集運搬業許可を保有している場合は、変更届となる場合もあります。

積替えや保管の許可を持たない収集運搬業者が、廃棄物を積んだ車両などを日付を超えて止めておく行為は、違法となる可能性があります。

産業廃棄物の許可は、各自治体の条例の規定や裁量権が大きくなっており、取扱いに違いがありますので関係都道府県の窓口に問い合わせと確認をしておきます。

参考:東京都環境局

農地転用 で産業廃棄物施設にすることの問題点

農地転用 と 環境汚染

産業廃棄物には、有害物質が含まれている場合があります。これらの物質が地下水や土壌を汚染し、周辺環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。

農地転用 と 景観の悪化

産業廃棄物施設は、一般的に景観を損ねるため、地域の美観を低下させて、生活環境を悪化させる可能性があります。

地域住民の健康への影響

産業廃棄物施設からの悪臭や騒音、大気汚染などが、地域住民の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

地域社会への影響

産業廃棄物施設の建設は、地域社会に不安や反発を生み、地域社会の分断を招く可能性があります。

農地転用 産廃
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法規制: 農地転用 産業廃棄物

農地法

農地を他の用途に転用するには、農地法第5条に基づく許可が必要になります。

農地法5条は、農地の保護と適正な利用を目的としており、農地を農地以外の用途に転用する場合には厳格な審査が行われます。

産廃処理施設や積替え保管施設への転用は、環境への影響や地域の農業振興に対する影響が大きいために一般的に許可は難しくなります。

農地は食料の安定供給を確保するために転用が厳しく制限されています。産業廃棄物処理施設への転用は原則として認められません。

農地法3条申請は農地の売買や貸借に関する申請であり、農地法4条申請は農地を別の用途に変更する場合の申請です。

農地法5条申請は農地の所有者(利用者)変更と非農業目的利用の申請になります。

農地法では、農地を非農業的な用途に転用するには、農地転用許可が必要になります。この許可を得るためには、以下の条件を満たす必要があります

参考記事:農地転用の許可手続 および 農地転用の取消手続き

公共の利益

農地を転用する理由が公共の利益にかなっている必要があります。産廃処理場の設置がこの条件を満たすかどうかは、当該地域の自治体によって解釈が異なります。

産廃処理施設がこの条件を満たすかどうかは、判断が難しい場合が多くあります。

一方で、農地以外の土地(例えば、工業用地や商業用地など)は、農地法の適用を受けないため、転用の条件が異なります。

代替地の提供

農地を転用する場合、その地域で必要とされる農地を別の場所に提供する必要があります。この条件が満たされない場合、農地転用許可は難しくなります。

農地を転用する場合、同等の面積の農地を別の場所に提供する必要があります。この条件が満たされない場合、許可は難しくなります。

例外

農地の利用が困難な場合や、地域の産業振興になると認められる場合など、許可が下りることもありますが、手続きが複雑で、当該地域の合意などが必要になります。

ただし、農地を転用する場合、農地法第5条に基づく許可が必要ですが、農地以外の土地であればこの制約を回避できます。都市計画区域内の工業専用地域や工業地域では、産廃施設の設置が比較的簡単にできます。

都市計画法

都市計画法は都市計画区域内の土地利用に関する規制を定めた法律です。

都市計画の内容、およびその決定手続、都市計画制限、都市計画事業、その他都市計画に関して必要な事項を定めることで、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。

産業廃棄物処理施設の設置は、都市計画に適合している必要があります。

水質汚染防止法

水質汚染を防止するための法律です。産業廃棄物処理施設から排出される水質が、環境基準に適合している必要があります。

大気汚染防止法

大気汚染を防止するための法律です。産業廃棄物処理施設から排出される大気汚染物質が、環境基準に適合している必要があります。

騒音規制法

騒音を規制するための法律です。産業廃棄物処理施設から発生する騒音が、周辺住民の生活環境に影響を与えないよう、規制されています。

地方自治法

各地方公共団体は、条例によって産業廃棄物処理施設の設置に関する規制を定めることができます。

自然環境保全法

自然環境の保全に関する法律です。自然公園内や湿地など、特に保護が必要な地域では、産業廃棄物処理施設の設置が制限されます。

環境基準の遵守

産廃の積替え保管施設や処理場を設置するには、厳しい環境基準を満たす必要があります。

保管場所の周囲に囲いを設けることや、産廃物の飛散や流出を防ぐ措置を講じることが求められます。

保管場所からの悪臭発散や地下水の汚染防止のための設備も必要です。

工業地域などでは、すでにインフラなどが整備されているので環境基準を満たすための追加コストが必要でない場合が多くあります。

廃棄物処理法

産業廃棄物処理施設の設置には、厳しい基準が定められています。

産業廃棄物の処理に関する基本的なルールを定めた法律です。産業廃棄物処理施設の設置には、厳しい基準が設けられており、許可申請が必要となります。

許可申請

施設の構造や設備、廃棄物の種類や処理方法など、詳細な計画を策定し都道府県知事の許可を得る必要があります。

産廃の積替え保管施設や処理場の設置には、廃棄物処理法が関係します。施設の設置や運営には、環境保護の観点から厳しい基準が設けられています。

これには、以下のような要件があります。

環境影響評価

産廃処理施設は、周囲の環境に悪影響を及ぼさないようにする必要があります。周辺住民や自然環境への影響を評価し、その対策を講じる必要があります。

施設設置の許可

地方自治体や環境保護機関からの許可が必要です。これには、施設の設置計画や運営計画の詳細な提出と審査が含まれます。

地域の土地利用計画

土地利用計画

地域ごとに設定されている土地利用計画(都市計画)によって、農地の利用が制限されることがあります。

農地を産廃処理場に転用する場合、土地利用計画の変更が必要となり、住民の同意や行政の承認が難しい場合があります。

農地が都市計画区域内にある場合、農地以外の用途に転用するには、都市計画の変更が必要です。これには、地域住民の意見や行政の承認が必要です。

地域住民の反対

農地が地域住民にとって産廃の施設が重要な意味を持っている場合、産廃処理施設の設置に対して、強い反対が起こることが多くなります。

農地以外の土地であれば、地域住民の反対に対処しやすくなる可能性があります。

産廃処理施設の設置は、地域住民の健康や生活環境に影響を与える可能性があるため、地域住民からの反対が予想されます。地域住民の意見を尊重し、十分な説明や対策が求められます。

学校や病院、住宅地の近くに産廃施設を設置することは、健康や安全面での懸念が大きく、地域住民の理解を得るのが難しくなります。

ある農地を産廃の積替え保管施設に転用しようとする場合、次の手続きが必要になります。

地域住民の理解

農地を産廃施設に転用する場合、地域住民の反対が強くなることが多いですが、既に工業地域として利用されている土地であれば、住民の理解を得やすくなります。

環境汚染

産業廃棄物処理施設は、悪臭や騒音、大気汚染などの環境問題を引き起こす可能性があり、地域住民から強い反対を受けます。

生活環境

施設の建設や稼働で交通量の増加や地価の下落など、生活環境が悪化する懸念があります。

健康被害

産業廃棄物の中には、人体に有害な物質もあり、健康被害への不安が根強くあります。

農地以外の土地での産業廃棄物施設の許可申請

農地以外の土地で産業廃棄物施設の許可申請をすることには、以下のメリットが考えられます。解決策のひとつと言えます。

食料生産への影響の軽減

農地を転用しないため、食料生産への影響を最小限に抑えることができます。

環境負荷の低減

農地以外の土地であれば、周辺環境への影響を軽減できる可能性があります。

地域住民への影響の緩和

農地以外の土地であれば、地域住民との距離が離れ、生活環境への影響を緩和できる可能性があります。

環境対策
環境対策

産業廃棄物施設の代替案

工業団地

工業団地は、産業廃棄物施設の立地として適している場合があります。多くの場合、周辺に住宅地が少ないため、地域住民とのトラブルを回避しやすくなります。

ただし、工業団地内に、最新の処理設備を備えた産業廃棄物処理施設を建設して周辺住民への影響を最小限に抑えるために悪臭対策や騒音対策を徹底する必要があります。

港湾地域

港湾地域は、産業廃棄物の搬入や搬出が容易であり、産業廃棄物処理施設の立地として適している場合があります。

港湾地域に、海洋汚染防止対策を強化した産業廃棄物中間処理施設を建設したり、船舶による運搬を効率化して陸上の交通量を削減します。

廃棄物処分場

既に廃棄物処分場として利用されている土地を拡張したり、または新しい廃棄物処分場を建設することもあります。

工業団地
工業団地

産業廃棄物施設の許可申請の注意点

産業廃棄物施設の許可申請は、以下の点に注意する必要があります。

法規制

産業廃棄物処理法をはじめ、様々な法規制があります。これらの法規制を遵守し、適切な手続きを進める必要があります。

地域住民との協調

地域住民との対話を密に行い、理解を得ることが重要です。

環境アセスメント

環境アセスメント(環境影響評価)は、環境に悪影響を与えないために事業内容の評価を受けて、より環境保全の観点から望ましい事業計画をつくる制度です。

環境アセスメントを実施し、環境への影響を評価する必要があります。

農地転用 と 産廃 まとめ

農地を産業廃棄物の積替え保管施設や処理場に転用することは、法規制、地域住民の反対、経済性などの課題があって簡単ではありません。専門の行政書士とともに手続きを進めてまいりましょう。

行政書士はお客様に代わって、地方自治体の担当課に事前相談を行い、候補地の法令調査を行います。

行政書士が、必要な書類を準備して、申請書を作成します。

審査期間は約50日ほどで、農業委員会や環境保護団体が審査をします。

農業委員会などの審査が完了して許可が下りた場合にのみ、農地転用が可能となります。

農地を産廃の積替え保管施設や処理場に転用するのは、法的な制約や環境基準の遵守、地域住民の反対など、多くのハードルがあります。

転用を検討する際には、事前に十分な調査と準備が必要です。

農地を産業廃棄物処理施設に転用することは、法規制の壁が非常に高く、容易ではありません。

農地転用を検討する場合は行政書士などの専門家へ相談して法的な手続きや地域住民との関係など、様々な側面から検討することが重要になります。

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