みなし仮設住宅 で 能登震災の被災者支援を開始

NPO法人設立 その他
NPO法人設立

能登半島地震にて被災された方々にはお見舞い申し上げます。仮設住宅の設営も始まったそうですが完成までには時間もかかるため、既存の賃貸住宅を活用する「 みなし仮設住宅 」への応募申請が石川県などで始まりました。

みなし仮設住宅への手続きを紹介しますので、罹災証明書や必要な書類の確認にもお役立てください。

申請ALL.comならチャットボットでお見積もり無料!
申請ALL.comならチャットボットでお見積もり無料!

能登半島地震における救済の経過

地震直後の火災で、およそ200棟が焼失した石川・輪島市の朝市通りの大規模捜索で10人が発見されたことで、1月17日までに死者232名にまで達しています。最近までの積雪などで中断していた作業等も再開されたことで、最後まで取り残されていた方々も発見が進みつつあります。

2週間が経過して、今後は避難住民の今後の住まいが焦点となっています。水道は未だ全域で不通な地域も多く、電気すら半数近くしか通電していない状況では、家があっても住めないなど2万人近い被災者が学校や公民館などに避難をしています。

参考記事:罹災証明書の申請

石川県では、壊れた壁や屋根をブルーシートで覆うことや、破損した家屋を修理する資金の補助に支援金最大300万円など、最大限の援助を行う方針を打ち出しましたが、現状ではインフラの修復さえも先になりそうで、当面は石川県での他の地域、もしくは日本全国で広域に避難することも真剣に検討されています。

参考記事:被災者生活再建支援金の申請

全国のURでは日本各県で合計300部屋が提供され、各県ごとに自治体のアパートなどが順次紹介されてきています。身近なところで石川県のみなし仮設住宅の状況を説明し、その利用方法を簡単に解説していきます。

参考記事:災害救助法支援金の申請

みなし仮設住宅 とは

石川県では、賃貸型応急住宅・みなし仮設住宅の受け付けも始まっています。正式には、民間賃貸住宅を活用した賃貸型の応急住宅というようです。

東北の震災では仮設住宅に固執した反省から、8年前の熊本地震では半数以上がみなし仮設住宅だったそうです。熊本は平地で気候も良く、東日本の教訓でたくさん準備してあり、どんどん建設できた、という背景もあったようですが。能登では道路などのインフラの障害、断線や断水などで復旧には時間を要する中、石川県内や全国からの支援の声を活用して早く寒い冬をしのぐ必要があります。

現在受付が始まっている賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)について、石川県がHPで動画でご案内します。

みなし仮設住宅とは、今回の地震によって住宅が全壊などの被害を受けて居住することができない場合、家賃や礼金、手数料といった補助が受けられる、民間賃貸住宅を活用した制度です。

入居期間は原則2年間となり、災害時に暮らしていた人数によって、対象となる家賃の上限が異なります。

入居を希望する方は、災害時にお住まいの市町でご自身が制度の対象となるかご相談できます。申請書は市町の窓口で配布しているほか、県のホームページにも掲載しています。

みなし仮設住宅 の法的根拠

災害救助法が適用された場合に、住宅に大きな被害を受けた被災者に対して、民間賃貸住宅を活用して賃貸型の応急住宅を供与します。つまり、仮設住宅が間に合わないので、賃貸業者から自治体が借りて、それを被災した住民に提供するしくみです。

この法律は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。

災害救助法 第1条

具体的には、第4条の冒頭に仮設住宅の供与が出てきます。最も重要な災害救助ということです。

第2条第1項の規定による救助の種類は、次のとおりとする。
一 避難所及び応急仮設住宅の供与
二 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
三 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
四 医療及び助産
五 被災者の救出
六 被災した住宅の応急修理
七 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与
八 学用品の給与
九 埋葬
十 前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの

災害救助法 第4条

石川県でも早急にHPを立ち上げて、情報発信に努めています。

該当する被災者は、最長2年間は無料で一定の条件の賃貸物件を借りられます。対象物件は被災した市町以外でも石川県内であれば可能ですが、全国からも公営住宅などの申し出がきています。

参考:石川県賃貸型応急住宅 (みなし仮設) についての概要

対象区域

2024年1月1日の地震により災害救助法が適用されている市町
(金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町及び能登町)

対象者

当該災害時に上記の市町に居住する者であって、自宅が住めない程度に被災した人です。

(1)住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない者

(2)半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者

(3)二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市町長が認める者

(4)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる者(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者に限る。)

(5)その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者

賃貸住宅の条件

耐震性のある、不動産業者の仲介物件が要件となっています。家賃は世帯人数に応じて上限が決められ、その制限以内に限り、超過分を自分で追加はできない制約があります。これは、自治体が借主になって無償で被災者に転貸することが理由です。

(1)石川県内にある住宅で、家賃が1ヶ月当たり次の額以下であるもの(次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することも不可)

2人以下の世帯 6万円

3人~4人の世帯 8万円

5人以上の世帯 11万円

(2)貸主から同意を得ているもの

(3)不動産事業者(仲介業者)が斡旋した住宅であること

(4)原則、耐震性が確保されている住宅であること

入居期間

入居から2年以内。災害救助法に基づく応急修理制度を併用する場合には、2024年1月1日から6か月以内とし、完了後は速やかに退去を求められます。

あくまでも自宅の修理や新たな購入までの一時的な措置となります。

その他

家賃の他、所定の範囲内で退去修繕負担金、礼金等や損害(火災)保険料が行政負担となります。

被災者と貸主で既に1月1日以降に契約されて入居済の場合は、契約のやり直しを行って、支払済の費用のうち、行政負担分を遡って精算することが可能です。

入居申込み

賃貸型応急住宅に入居を希望する被災者は、住宅保有者の貸主から賃貸型応急住宅とすることに合意を得たうえで、入居希望物件を選定し、入居申込書に必要書類を添付し、当該災害時に居住していた市町に提出する。

必要書類

  • 入居希望物件概要書
  • 同意書
  • 誓約書
  • 住民票
  • 罹災証明書
  • 申出書、応急危険度判定調査票、災害救助法の住宅の応急修理申込書 のいずれか家屋の被災状況を示す書類

みなし仮設住宅 への具体的な手続き

この5ステップは、被災者が市町の窓口に行ってから、賃貸物件の契約完了まで。

①被災者が市町へ住まいの相談をして、賃貸物件の窓口を紹介される

②賃貸物件の窓口は被災者に物件を紹介して部屋等を確認する

③被災者は、その物件の申込書を市町に提出、市町は石川県に提出して契約書を作成

④石川県が承認したら、市町に戻し、市町が住宅所有者と契約する。

⑤契約書を被災者に送り、市町と住宅所有者の3社で契約を済ませたら完了

みなし仮設住宅
みなし仮設住宅

申込書等の受付及び入居者の決定

ここでは、実際に賃貸業者等で借り受ける物件を選んだあとの手続きになります。不動産保有者が貸主、市町が借主であり転貸主、そして被災者が転借主となります。

市町が借主として家賃を支払い、その金額を県に請求しますので、被災者には自己負担はありません。

以下、被災者が物件を決めて申込書を作成した後の手続き詳細になります。

(1) 市町は、入居希望者から「石川県賃貸型応急住宅入居申込書」の提出があったときは、当該申込書及び添付書類(以下、「申込書等」という。)の記載内容を確認し、申込書等を県に送付する。

(2) 県は、申込書等の内容を審査し、適当と認められる場合は、賃貸型応急住宅への入居を決定する。

(3) 県は、賃貸型応急住宅への入居を決定した場合は、「石川県賃貸型応急住宅入居決定通知書」(様式第2号)を申込者が被災時に居住していた市町を経由して、申込者に送付する。

(4) 申込者(入居希望者)は仲介業者の媒介の下、必要事項を記載した契約書3通を作成し、入居希望者の記名のうえ、市町へ送付する。

(5) 市町は、前号の契約書に記名押印のうえ、2通を入居希望者へ返送するとともに、「石川県賃貸型応急住宅管理台帳」に記載する。

その他の被災者の住まいの確保

被災した県内だけでなく、公営住宅などの提供も全国で始まっています。北は北海道から南は沖縄まで、約1,000以上の自治体から保有する公営住宅の提供が決まり、日に日に増加しています。各自治体の提供部屋数は不明ですが、数だけならば全被災者に行き渡りそうな勢いです。

公営住宅

参考:令和6年能登半島地震による被災者の住まいの確保 – 住宅

令和6年能登半島地震で被災された方の申込みを受け付けている公営住宅等の問合せ先一覧

全国の地方毎の内訳は下記のとおりです。 

・北海道地方(北海道)

・東北地方(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)

・関東地方(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県)

・北陸地方(新潟県、富山県、石川県、福井県)

・中部地方(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)

・近畿地方(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)

・中国地方(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)

・四国地方(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)

・九州・沖縄地方(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)

UR賃貸住宅

令和6年能登半島地震による被災者へのUR賃貸住宅を全国で300室提供します。

対象者(申込資格)は、令和6年能登半島地震により、住宅が全壊、半壊、一部損壊等の損害を受け、現に居住が困難となり、罹災証明書を提出できる方となります。(見込みの方を含みます)

家賃、共益費、敷金及び駐車場料金は無償となります。(連帯保証人不要)

入居期間は使用開始日から6か月間となります。みなし仮設住宅のように2年間ではありませんので、暖かい地域の方がいいかな、と石川県外を選択した場合には夏頃に退去を迫られるかもしれませんので注意しましょう。復旧の遅れなどが原因で、期間は延長されそうですが。

ただし、被災地域から離れると支援が行き届かなかったり、近所付き合いなどが無くなって気持ちが落ち込んだりと、不安なことも多くあります。地域住民である程度まとまって他県に移動するなどの行政による協力も期待されます。

みなし仮設住宅 の 申請 は 行政書士 にお任せください

住まいに被害を受けた方へ向けて、地元石川県の行政書士がやるべきことを説明しています。地域に根ざした法律の専門家として被災者のお役に立っています。

動画では、最初にやるべきは、罹災証明書の申請のために被害状況を写真で撮影することです、と話しています。家屋の外部は4方向から、浸水があればその高さを示す映像も必要です。内部では、被災した部屋ごとに撮影し、被害の箇所があるときに該当箇所の詳細と、部屋の全体像を映します。

みなし仮設住宅の申請など手続きにも、罹災証明書が必要になってくるので、発行は後日となっても申請だけは行っておくのが好ましいでしょう。マイナンバーカードを用いた申請も可能ですので、撮った写真を付けて申請すれば簡単に完了します。

被害の状況を映した写真等は必ず必要になるので、申請中の罹災証明書(市区町村発行)の写真か、可能ならば罹災証明書の代わり罹災届出証明書を添付するのもいいでしょう。

こうした書類を、行政書類の扱いに習熟している行政書士が、お客様と協力して迅速に、確実に書類を整え、申請していきます。早く提出できれば、その分だけ給付金も早く入金され、生活や日常の立て直しもスムーズに進みます。

広域での災害には今後も迅速な支援制度の発動が見込まれますし、最近の法改正にみられるように中規模半壊世帯を⽀援⾦の⽀給対象に追加することにより、比較的多数に上る軽微な損壊に対しても支援金の支給が可能となっています。広範囲での被災地の住まいの再建の迅速化が期待されます。

災害時にも行政書士へのご利用をお待ちしております。

申請ALL.comサイドバナー
申請ALL.comサイドバナー
タイトルとURLをコピーしました