日本で生産された農林水産物や食品を海外に輸出する際、 輸出証明書 は不可欠な書類となります。輸出証明書はあくまでも日本政府の文書ですので、アポスティーユや領事認証が必要な場合もあります。輸出証明書がなければ、輸出先国での通関手続きや販売許可が遅延する可能性があり、ビジネスに大きな影響を与えることになります。
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輸出証明書 とは
輸出証明書 について
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律において、
日本で生産された農林水産物及び食品の輸出の促進を図るため、
輸出証明書の発行ルールが定められています。
農林水産大臣は、輸出先国の政府機関から、輸入条件が定められている農林水産物又は食品について、輸出証明書を発行するよう求められている場合、輸出証明書を発行します。
主務大臣は、輸出先国の政府機関から、輸入条件が定められている農林水産物又は食品について、主務大臣が輸出証明書(農林水産物又は食品が輸出先国の輸入条件に適合していることを示す証明書をいう。以下同じ。)を発行するよう求められている場合であって、当該農林水産物又は食品の輸出を行う事業者から申請があったときは、主務省令で定めるところにより、輸出証明書を発行することができる。
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第15条
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則
農林水産物とは?
日本国内において製造され、又は加工されるもの
食品とは?
全ての飲食物(薬機法に規定する医薬品、医薬部外品、再生医療等製品を除く。)
参考記事:厚生労働省発行 輸出証明書 取得ガイド
輸入国の輸入基準とは?
輸入国ごとに基準が異なります。詳しくは、農林水産省のページをご参照ください。
輸出証明書の種類
農林水産大臣が発行する輸出証明書の種類は、以下の通りです。
- 衛生証明書
日本国から輸出される農林水産物又は食品が、その生産、製造、加工又は流通における衛生管理又は衛生状態に関する輸出先国の政府機関が定める条件に適合していることを示す輸出証明書。 - 自由販売証明書(Certificate of Free Sale:CFS)
日本国から輸出される農林水産物又は食品が、日本国内において製造され、又は加工され、かつ、流通することが可能であることを示す輸出証明書。 - 放射性物質検査証明書等
日本国から輸出される農林水産物又は食品が、東日本大震災に伴う原子力発電所の事故による災害の発生に伴い、当該農林水産物又は食品に含有される放射性物質の濃度、当該農林水産物又は食品が生産され、製造され、加工され、又は流通する地域その他の事項に関する輸出先国の政府機関が定める条件に適合していることを示す輸出証明書。 - 漁獲証明書等
日本国から輸出される水産物又は食品が、水産資源の管理に関する輸出先国の政府機関が定める条件に適合していることを示す輸出証明書。 - その他の輸出証明書
前各号に掲げる輸出証明書以外の輸出証明書。
農林水産大臣が、輸出証明書を発行するときは、輸出先国の政府機関が定める条件に適合することを審査します。
輸出証明書の発行手数料
輸出証明書の発行手数料は870円
放射性物質検査証明書の発行手数料は無料。
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令第3条の主務省令で定める額は、第2条各号(第三号を除く。)に掲げる輸出証明書については870円とする。
2 平成23年3月11に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に起因する輸出先国の政府機関が定める条件に適合していることを示すための第2条第三号に掲げる輸出証明書については、法第15条第4項の手数料を納めることを要しない。
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第8条
輸出証明書 発給手続き
輸出証明書の発給はオンライン申請
輸出証明書の発給手続きは一元的なオンラインシステムが2022年より稼働しています。
GbizIDを取得することで申請可能です。
行政書士の役割
輸出証明書の取得プロセスは、専門知識と経験を要する複雑な手続きが伴います。ここで、行政書士の役割が重要となります。行政書士は、法令に基づいて公的書類の作成や手続きを代行する専門家です。輸出証明書の取得においても、行政書士が申請書類の準備や申請手続きのサポートを行うことで、企業の負担を軽減し、手続きの迅速化を図ることができます。
さらに、輸出証明書にはアポスティーユや領事認証が必要な場合が多く、これらの手続きも行政書士が代行することが可能です。アポスティーユや領事認証の取得には、特定の手続きや書類の準備が必要であり、これらを一括して行政書士に依頼することで、手続きの正確性と効率性を高めることができます。
公印確認 、 アポスティーユ とは?
どちらも日本の官公庁、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明です。
外国での各種手続きのために日本の公文書を海外に提出する場合が多いです。
公印確認は、公的及び私的文書に対する外務省や駐日大使館による証明であり、アポスティーユは、ハーグ条約の加盟国間に対しては、公的な書類に限り日本の外務省が駐日大使館の証明の業務を代行しているという区別があります。
公印確認
日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。
外務省では公文書上に押印されている公印についてその公文書上に証明を行っています。外務省で公印確認を受けた後は必ず日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事認証を取得して下さい。
外務省における公印確認は、その後の駐日外国大使館・(総)領事館での領事認証が必要となる証明ですので、必ず駐日外国領事による認証を受けてから提出国関係機関へ提出して下さい。
アポスティーユ
「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。
アポスティーユを取得すると、日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。
提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であっても、領事認証が必要となり、公印確認を求められる場合があります。事前に提出先または日本にある提出先国の大使館・(総)領事館にご確認ください。
ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。
最近では、中国でも2023年3月8日にハーグ条約が締結されて、2023年11月7日より領事認証が不要となりました。近隣では、ベトナム等が非加盟です。
参考記事:中国 領事認証
行政書士の代行サービスのメリット
行政書士に依頼するメリット
時間と手間の節約
自由販売証明書に対するアポスティーユや領事認証の取得には、煩雑な手続きや多くの書類準備が伴います。これらのプロセスを一人で行う場合、多くの時間と労力が必要です。特に、初めて手続きを行う場合は、必要な書類や申請方法を理解するだけでも相当な時間を要します。
行政書士に代行を依頼することで、これらの手続きに費やす時間と手間を大幅に削減できます。行政書士は、申請書類の準備から提出、受け取りまで一貫してサポートしてくれるため、企業や個人は本来の業務に専念できるようになります。
専門知識と経験によるサポート
行政書士は、法的手続きや公文書の取り扱いに関する専門知識と経験を持っています。これにより、書類の正確な準備や申請手続きの進行をスムーズに行うことができます。特に、輸出証明書に対するアポスティーユや領事認証の取得には、特定の知識が必要となるため、専門家のサポートは非常に有益です。
行政書士は、最新の法規制や手続き要件を把握しており、これに基づいて適切なアドバイスを提供します。また、過去の経験に基づいて、よくある問題やトラブルを事前に回避するための提案も行います。
トラブル回避
自由販売証明書の取得手続きには、申請書類の不備や誤り、手続きの遅延などのリスクが伴います。これらのトラブルが発生すると、輸出のスケジュールが遅れたり、追加の費用が発生したりする可能性があります。行政書士に依頼することで、これらのリスクを最小限に抑えることができます。
行政書士は、書類の正確な記入や必要な添付書類の確認を徹底的に行い、不備や誤りを未然に防ぎます。また、申請手続きの進行状況を適切に管理し、必要に応じて迅速な対応を行うことで、トラブルの発生を防ぎます。さらに、トラブルが発生した場合でも、行政書士の専門知識と経験により迅速に問題を解決し、手続きの遅延を最小限に抑えることができます。
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