アポスティーユ とは? 中国 領事認証

領事認証 その他
領事認証

海外との文書のやりとりで、外務省のハンコで認証するのをアポスティーユといいますが、ハーグ条約未締結の中国に対しては、 領事認証 の手続が必要です。こちらで、解説してまいります。

中国でもハーグ条約が締結されて、2023年11月7日より領事認証が不要となります。
http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202310/t20231024_11167061.htm

アポスティーユ ・ 公印確認とは

日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。

参考記事:アポスティーユとは?

外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生,査証取得、会社設立、不動産購入など)のために日本の公文書を提出する必要が生じ、その提出先機関から、外務省の証明を取得するよう求められた場合、
また日本にある提出先国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)取得に際して要求された場合に必要になります。

外国の提出機関あるいは駐日大使館・(総)領事館が求めている場合にのみ申請することになります。

日本法人の海外支店が、現地で新規事業を行う場合などに登記事項証明書にアポスティーユが必要とされることもあります。そうした場合が、日本法人本社で対応されるので、行政書士への代行依頼は少ないです。
やはり、個人の方で、査証取得の際に、戸籍謄本へ アポスティーユ を申請するケースが多いです。

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アポスティーユ

特に、 アポスティーユ とは、「外国公文書の認証を不要とする条約」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。

海外ビジネス において アポスティーユ 公印確認 が必要となる文書の例

海外に支店を持つ日本企業が、現地の会社に出資する場合の登記事項証明書 、 海外の子会社に駐在員を派遣するために就労ビザを取得する場合 、 パスポートのコピー 、 戸籍謄本 ( 全部事項証明書 ) 、 戸籍抄本 ( 個人事項証明書 ) 、 出生届受理証明書 、 婚姻届受理証明書 、 離婚届受理証明書 、 婚姻要件具備証明書 、 婚姻届記載事項証明書 、 出生届記載事項証明書 、 住民票 、 健康診断書 、 警察証明書 ( 無犯罪証明書 ・ 犯罪経歴証明書 ) 、 卒業証明書 、 成績証明書 、 委任状 、 授権委託書 、 譲渡承諾書 、 登記簿謄本 ( 履歴事項全部証明書 、 現在事項全部証明書 ) 、 会社定款の写し 、 取締役会議事録 、 年金証書 、 独身証明書 、 納税証明書 、 会社役員就任承諾書 、 履歴書 、 在籍証明書 、 など

提出先国はハーグ条約締約国のみです。

参考:「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の締約国(外務省)

ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は、日本の外務省による公印確認と、提出先国の駐日外国領事による認証(領事認証)が必要です。

ハーグ条約に加入していない国として、最も日本と交流があるのが、 中国 中華人民共和国 です。 中国 領事認証についても 岡高志行政書士事務所 にて代行申請いたします。

領事認証 の申請にあたって

公的機関が発行する顔写真付きの身分証明書
 運転免許証、住基カード、パスポート、在留カード、など

委任状(本人が申請できない場合)
行政書士は、あくまでも日本法における専門家であって、中国領事に対しては当然に代理人にはなりませんので、ご本人から適正な委任状を提出していただくこととなります。

申請先は、東京の外務省本局か、大阪分室になります。遠い場合は、行政書士にご依頼ください。

もちろん、日本国内にお住まいでない場合も、行政書士にご依頼ください。

領事認証 申請代行いたします

当事務所でも、 領事認証 代行申請 承ります。

チャットにてお見積もりを提示しております。右下のチャットにて必要事項をご入力ください。

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申請すべき書類はお客様にご準備いただくのが原則ですが、
登記簿謄本、戸籍謄本、住民票、納税証明書などは当事務所で代理取得することもできます。その際は、別途申請費用をご負担ください。

婚姻要件具備証明は、法務局で取得できますが、申請及び受領は証明書を必要とするご本人に限られ、必ずご本人が法務局に赴き申請、受領することとなっております。 婚姻要件具備証明はご自身で取得してただいた上で、アポスティーユ・公印確認の申請のみ承ります。

ほかにも、私文書を公証人に証明していただくことも代行いたします。

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VISA申請 も代行いたします

外国人で事業を開始される場合は、在留資格を経営管理に変更しなければならない場合もございます。
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