アポスティーユ は、日本の公的証明書などに付箋として貼付されて、外務省の担当官のサインとスタンプが押されます。これによって、海外でも日本で発行された文章が外務省の認証により有効に扱われます。日本の行政書士が、日本国内・海外在住に関わらず、アポスティーユ取得を代行いたします。
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公印確認 、 アポスティーユ とは?
どちらも日本の官公庁、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明です。
外国の提出機関あるいは駐日大使館・(総)領事館が求めている場合のみ申請します。
外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生、査証取得、会社設立、不動産購入など)のために日本の公文書を海外に提出する場合が多いです。
公印確認は、公的及び私的文書に対する外務省や駐日大使館による証明であり、アポスティーユは、ハーグ条約の加盟国間に対しては、公的な書類に限り日本の外務省が駐日大使館の証明の業務を代行しているという区別があります。
公印確認
日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。
外務省では公文書上に押印されている公印についてその公文書上に証明を行っています。外務省で公印確認を受けた後は必ず日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事認証を取得して下さい。
外務省における公印確認は、その後の駐日外国大使館・(総)領事館での領事認証が必要となる証明ですので、必ず駐日外国領事による認証を受けてから提出国関係機関へ提出して下さい。
アポスティーユ
「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。
アポスティーユを取得すると、日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。
提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であっても、領事認証が必要となり、公印確認を求められる場合があります。例えば、インドはハーグ条約だけど、アポスティーユだけでなく、駐日インド大使館・領事館での領事認証も必要とされています。
事前に提出先または日本にある提出先国の大使館・(総)領事館にご確認ください。
ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。
最近では、中国でも2023年3月8日にハーグ条約が締結されて、2023年11月7日より領事認証が不要となりました。近隣では、ベトナム等が非加盟です。
参考記事:中国 領事認証
ちなみに、台湾(中華民国)と日本は正式な国交がありませんので、外務省認証に意味がありません。日本の公文書を直接、台湾代表処へ持ち込むこととなります。
ハーグ条約の加盟国一覧
ア行
アイスランド Iceland
アイルランド Ireland
アゼルバイジャン Republic of Azerbaijan
アメリカ合衆国 United States of America
アルゼンチン Argentina
アルバニア Albania
アルメニア Armenia
アンティグア・バーブーダ Antigua and Barbuda
アンドラ Andorra
イギリス(英国) United Kingdom
イスラエル Israel
イタリア Italy
インド India
インドネシア Indonesia
ウクライナ Ukraine
ウルグアイ Uruguay
ウズベキスタン Republic of Uzbekistan
エクアドル Republic of Ecuador
エストニア Estonia
エスワティニ(旧スワジランド) Eswatini
エルサルバドル El Salvador
オーストラリア Australia
オーストリア Austria
オマーン Oman
オランダ The Netherlands
カ行
カーボベルデ Cabo Verde
ガイアナ Guyana
カザフスタン Kazakhstan
北マケドニア North Macedonia
キプロス Cyprus
ギリシャ Greece
キルギス Kyrgyz Republic
グアテマラ Guatemala
クック諸島 Cook Islands
グレナダ Grenada
クロアチア Croatia
コスタリカ Costa Rica
コソボ Kosovo
コロンビア Colombia
サ行
サウジアラビア Saudi Arabia
サモア Samoa
サンマリノ San Marino
サントメ・プリンシペ Sao Tome and Principe
ジャマイカ Jamaica
ジョージア Georgia
シンガポール Singapore
スイス Switzerland
スウェーデン Sweden
スペイン Spain
スリナム Suriname
スロバキア Slovakia
スロベニア Slovenia
セーシェル Seychelles
セネガル Senegal
セルビア Serbia
セントクリストファー・ネービス Saint Christopher and Nevis
セントビンセント Saint Vincent
セントルシア Saint Lucia
タ行
大韓民国 Korea
タジキスタン Tajikistan
チェコ Czech Republic
中華人民共和国 People‘s Republic of China
チュニジア Tunisia
チリ Chile
デンマーク Denmark
ドイツ Germany
ドミニカ共和国 Dominican Republic
ドミニカ国 Dominica (Commonwealth of Dominica)
トリニダート・トバゴ Trinidad and Tobago
トルコ Turkey
トンガ Tonga
ナ行
ナミビア Namibia
ニウエ Niue
ニカラグア Nicaragua
日本 Japan
ニュージーランド New Zealand
ノルウェー Norway
ハ行
パキスタン Pakistan
バーレーン Bahrain
バヌアツ Vanuatu
パナマ Panamas
バハマ Bahamas
パラオ Palau
パラグアイ Paraguay
バルバドス Barbados
ハンガリー Hungary
フィジー Fiji
フィリピン Philippines
フィンランド Finland
ブラジル Brazil
フランス France
ブルガリア Bulgaria
ブルネイ Brunei
ブルンジ Burundi
ベネズエラ Venezuela
ベラルーシ Belarus
ベリーズ Belize
ペルー Peru
ベルギー Belgium
ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina
ボツワナ Botswana
ポーランド Poland
ボリビア Bolivia
ポルトガル Portugal
香港特別行政区 Hong Kong
ホンジュラス Honduras
マ行
マーシャル諸島 Marshall Islands
マカオ特別行政区 Macao
マラウイ Malawi
マルタ Malta
南アフリカ共和国 South Africa
メキシコ Mexico
モーリシャス Mauritius
モナコ Monaco
モルドバ Moldova
モロッコ Morocco
モンゴル Mongolia
モンテネグロ Montenegro
ラ行
ラトビア Latvia
リトアニア Lithuania
リヒテンシュタイン Liechtenstein
リベリア Liberia
ルクセンブルク Luxembourg
ルーマニア Romania
レソト Lesotho
ロシア Russia
公印確認 、 アポスティーユ で証明できる書類
証明できる公文書
以下の(1)~(3)の全ての要件を満たす公文書(公的機関が発行した書類や公証役場で作成する公証人認証書など)になります。
(1)発行日付が記載されていること(発行日より3か月以内のもの)
(2)発行機関(発行者名)が記載されていること
(3)個人印や署名ではなく、公印が押されていること
注意事項としては、①発行日より3か月以内、②署名のみまたは個人の印鑑のみが押印されている文書は証明の対象外、③ホチキスを外したり、加筆を行った文書は受けつけることができない、④証明が必要な部数は提出先にご確認下さい。予備目的のご申請は受付けられません
証明できる公文書の発行機関は下表【証明できる発行機関の例】をご参照下さい。
私文書の場合は私文書(外国向け私署証書)の認証手続きが必要です。
下表【証明できる発行機関の例】で×印が付いている場合でも私文書の認証手続きを行えば証明の対象となります。なお、発行機関が公的機関に該当する場合でもコピーには証明できません。
いかなる変更や翻訳であっても、公文書にはなりませんので注意ください。
私文書(外国向け私署証書)の認証手続きについて
証明が必要な書類が私文書(個人が作成した文書、会社が作成した文書など)の場合は、外務省では直接証明ができません。
公証役場で公証人の認証を受けたもので、その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明があれば、公証人が認証した公文書として外務省の証明を取得することができます。
公証役場の認証料は、一件につき11,500円がかかります。
参考:日本公証会連合会のHP
【公文書の例】戸籍謄(抄)本、登記簿謄本、納税証明書、無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)、その他国や地方公共団体などの機関が作成した文書
【私文書の例】履歴書、卒業証書、成績証明書、委任状、源泉徴収票、公文書の翻訳文、パスポートや運転免許証のコピー、その他私人が作成した文書や公文書以外の文書
注1 公証役場で公証人による私文書の認証を受けた公証人認証書は、その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明が必要です。またアポスティーユ証明の場合(ワンストップサービス除く)、証明に記載する発行者を公証人または法務局長のいずれかを選択して頂きます。
注2 まだ法人に移行されていない国公立大学が発行した学位記などはアポスティーユの対象です。「POPITA」や「証明書学外発行サービス」のようにコンビニエンスストアにおけるマルチコピー機等で発行される大学等の証明は、現在のところ受け付けることができません。
注3 公印確認又はアポスティーユの対象とならないこれらの書類については、お近くの公証人役場にご相談ください。
注4 出生、死亡等市区町村役場、法務局で証明を受けられるものは除きます。
アポスティーユ 申請 の流れ
アポスティーユ 申請 の流れ概要
公文書は公的機関が発行した書類や公証役場で作成する公証人認証書などになり、私文書はそれ以外の個人が作成した文書、会社が作成した文書などになります。
公印確認、アポスティーユは、どちらも日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の認証のことです。
公印確認は日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の認証のことです。
アポスティーユは「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の認証のことです。
注1 公証人押印証明について
公証人が認証した公証人認証書は、その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明が必要です。
注2 埼玉、茨城、栃木、群馬、千葉、長野及び新潟の7県の公証役場では、公証人の認証と法務局長による公証人押印証明を一度に取得できます。その後は外務省で公印確認またはアポスティーユの手続きを行ってください。
ワンストップサービスとは
東京都内の公証役場をはじめとして、北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府および福岡県の公証役場では、申請者からの要請があれば、公証人の認証、法務局の公証人押印証明及び外務省の公印確認またはアポスティーユを一度に取得できます。
このサービスをご利用になると法務局や外務省に出向く必要はありません。
ただし、公印確認の場合は、駐日大使館・(総)領事館の領事認証を必ず取得する必要がありますので、ご注意ください。
アポスティーユ 取得方法
東京か大阪にある窓口に行き、窓口で受け取るのが、最も早い(最短2日)ですが、遠方の人は困難です。
申請は窓口に行き、郵送で受け取るは、場所が比較的近くならコストパフォーマンスの良い方法になります。約3~5日かかります
全て郵送の場合には、遠方でもOKだが、書類に不備があると、発行に時間がかかるので注意。正常に処理されても約1週間前後はかかります
アポスティーユ 必要書類
基本的には、証明する文書と申請書、本人確認が必要なだけです。本人確認のため、窓口の場合には身分証明書、郵送の場合には返信用の郵便で代替されます。本人以外の代理ならば委任状が追加されます。
必要書類の詳細
①証明が必要な公文書(発行日より3か月以内の原本)
②申請書(公印確認またはアポスティーユ)
③委任状(代理人による申請のみ)
※ 行政書士に委任する場合は不要
④本人確認
郵送時 レターパックライトなど返送用封筒(返送先要記入)
手続き後の書類を申請者ご本人の住所に郵送すること(郵送での交付)によって本人確認となるので、申請者と異なる方及び差出人住所と異なる住所に証明書を郵送することはできません。
よくあるご質問
Q1 公印確認とアポスティーユはどう違いますか?
A1 公印確認、アポスティーユは、どちらも日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の認証のことです。公印確認は日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の認証のことです。外務省では公文書上に押印されている公印についてその公文書上に認証を行っています。外務省で公印確認を受けた後は必ず日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事認証を取得してください。
アポスティーユは「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の認証のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができることになっています。詳しくはこちらをご参照ください。
Q2 外務省の認証は何について証明するものですか?
A2 公文書に押印された公印の印影を認証するものです。これは、公文書の作成の真正性(権限のある公務員ないし公的機関が発行した文書)であり、その文書の内容の真正性を担保するものではありません。
Q3 外務省の認証は何語で表記されますか?
A3 英語で表記します。
Q4 外務省の認証の有効期限を教えてください。
A4 有効期限はありませんが提出先や駐日外国大使館・(総領事館等)が有効期限を定めている場合もありますのでご注意ください。
アポスティーユ 動画解説
アポスティーユは行政書士に ご依頼ください
アポスティーユ代行
日本国内にいる日本人の客様の場合は、ご自身で郵送請求などほとんどの手続きを自力できますが、3か月間などの有効期限や、翻訳など調整が加わった場合などは、どの書類にタイミング良くでアポスティーユを付けるかの判断は、経験のある行政書士に最初からお任せいただくのが賢明です。
行政書士等に委任する場合は委任状が不要で、書類の不備もほとんどなく処理も円滑に行えます。
失敗すると再取得が必要になる場合もあり、余分な時間と費用が掛かりかねませんので、当事務所にご依頼頂ければ、適切な方法で、アポスティーユを取得します。
また、海外にいらっしゃる日本人の方ならば、海外から外務省へ直接、郵送請求することはできませんので、当事務所にご依頼頂けましたら、取得後、海外へ郵送が可能です。
アポスティーユ代行 基本的な流れ
お客様から行政書士がご依頼いただいた後
行政書士は、
アポスティーユ申請→外務省に提出→外務省で認証完了→受取り→お客様へお渡し
といった手順で業務を行います。
※ 公印確認の場合には、②アポスティーユ申請の前に、公証役場での認証が加わります。
『翻訳文』への アポスティーユ の場合
原文に手の加わった翻訳文は私文書扱いとなり、アポスティーユを直接にはつけることはできません。
この場合は、まず外国語に翻訳してから、公証役場で認証してもらい、次に法務局で公証人押印証明したうえで、最後に外務省でアポスティーユ申請をします。
個人や会社で作成した「私文書」については、外務省では直接証明ができません。しかしながら、公証役場で公証人の認証を受けたもので、その公証人の所属する地方法務局長による公証人押印証明があれば、公証人が認証した公文書として、公印確認やアポスティーユによる外務省の証明を取得することができます。
公証人による認証とは、私文書の成立の「真正」を証明するため、私文書にされた署名(署名押印)や記名押印が本人のものであることを公証人が証明することをいいます。
この証明により、その文書が作成者の意思に基づいて作成されたことが「推定」されることになります。
アポスティーユ代行 行政書士見積もり
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