民泊 をはじめとした 旅館業 の許可申請は自治体ごとに差があります。全国で民泊の許可申請に対応している行政書士が体験を踏まえて 千代田区 での 民泊 許可申請 を解説します。
最新の旅館業法をかんたんに整理するとともに、民泊の課題も整理いたします。
民泊の基本 旅館業法の規定から
旅館業法は、2018年6月に大幅な改正が施行されています。それまで、AirbnbなどでCtoCで自宅などを宿泊施設として提供していたところに広く規制の網をかけました。民泊の法制化の流れに伴い、旧来の旅館業も規制緩和がなされました。
旅館業法の2019年の大きな改正点
旅館・ホテル営業の最低客室数の規制撤廃
改正前は、旅館で最低5部屋、ホテル業で最低10部屋の設置が必要でしたが、最低客室数が撤廃。
客室1部屋から営業可能となり、マンションの1室でも、旅館・ホテル営業の許可を取得できるようになりました。
玄関帳場・フロントを未設置にできる
改正前は、旅館・ホテル営業の玄関帳場・フロントの設備基準として「受付台の長さが1.8m以上」といった細かなルールがありました。一定の条件を満たす場合は、フロントの設置義務もなくなりました。旅館業法上ではフロントを設置しなくても良い条件は下記の通りです。自治体によって異なることもあります。
- 事故発生などの緊急時に迅速な対応がとれる態勢が整備されている
(宿泊者の求めに約10分程度で職員が駆け付けられる態勢を想定) - ビデオカメラなどによる鮮明な画像で宿泊者の本人確認や出入りの状況の確認が常時可能
旅館業の定義
「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」
生活の本拠を置くような場合、例えばアパートや間借り部屋などは貸室業・貸家業であって旅館業には含まれないといわれます。
宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けません。
なお、宿泊料は名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものは含まれる。例えば、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされます。
参考記事:民泊について
民泊 許可申請 手続き 千代田区 の場合
岡高志行政書士事務所は、千代田区での民泊や旅館業の許可 の申請代行を承ります。
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千代田区で民泊を経営する場合、住宅宿泊法による届出、もしくは、旅館業法による許可申請を行うこととなります。
千代田区 における 住宅宿泊法 規制
住宅宿泊事業法は、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、2017年6月に成立しました。
「住宅宿泊事業」とは、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が一年間で180日を超えないものをいいます。自治体によって区域や期間の制限が異なります。
千代田区においては、以下の規制があります。
住宅宿泊事業の業態と区域ごとの制限
業態 | A.文教地区等 | B.学校等周辺 | C.人口が密集している区域 | 人口が密集していない区域 |
---|---|---|---|---|
家主居住型 | 日曜日の昼~金曜日の昼 不可 | 日曜日の昼~金曜日の昼 不可 | 180日(泊) | 180日(泊) |
家主不在型(管理者常駐型) | 日曜日の昼~金曜日の昼 不可 | 日曜日の昼~金曜日の昼 不可 | 180日(泊) | 180日(泊) |
家主不在型(管理者駆け付け型) | 全日不可 | 全日不可 | 日曜日の昼~金曜日の昼 不可 | 180日(泊) |
家主不在型(駆け付け要件を満たさない管理者) | 全日不可 | 全日不可 | 全日不可 | 全日不可 |
(注意) 住宅宿泊事業法で定める日数の限度は4月1日~翌年3月31日の1年間で180日です。12時から翌日12時までを1日とカウントします。
区域について
B.「学校等周辺」とは、「区内の学校等」の敷地境界線からおおむね100メートルの範囲
A.「文教地区・地区計画」は、「千代田区都市計画情報提供ポータル」をご参照ください。
C.「人口が密集している区域」とは、条例別表に定める町丁の区域(大手町・丸の内・有楽町等以外の区域)
管理者の常駐
- 家主不在型の場合は、原則管理者を常駐とすること
家主不在型(管理者常駐型)
常駐場所は、以下のとおりです。
- 当該届出住宅内
- 当該届出住宅と同一建築物内
- 当該届出住宅と同一の敷地内に存する建築物内
- 当該届出住宅に隣接している建築物内
家主不在型(管理者駆け付け型)
管理者常駐にできない場合は、管理者常駐場所から届け出住宅まで半径700m以内かつ10分以内の駆け付け要件を満たさなければなりません。
届出住宅の構造設備の基準
- 宿泊室が複数ある場合のドアは施錠できること
- 窓に網戸等を設けること
- ごみ庫を設置すること
- 喫煙室と禁煙室を区分すること
- 住宅の最低床面積を25m2とすること ほか
その他
- 宿泊者ごとに清掃・換気・寝具・備品類の交換を行うこと
- 千代田区一般廃棄物の処理および再利用に関する条例に基づき、適正に処理すること
- 届出住宅が存する敷地境界線から10m以内の建築物の住民等に対し、説明会・戸別訪問・文書等の手段で事業開始について説明、同意を得るよう努めること
- 標識の掲示(法定標識に追加記載)運営方法の類型、条例第6条における区域の別、営業可能の日
- 宿泊者の本人確認として、宿泊者全員の本人確認をし鍵の受け渡しをする、外国人旅行客の場合はパスポートのコピーの取得に努める
- 清掃記録、ねずみ・衛生害虫の点検記録、苦情記録などを記録
千代田区 における 旅館業 規制
前述の通り、旅館業は客室1部屋から営業可能となり、マンションの1室でも、旅館業の許可は取得できます。
玄関帳場・フロントも未設置にできますが、そのための条件は自治体によって異なります。
改正前は、旅館・ホテル営業の玄関帳場・フロントの設備基準として「受付台の長さが1.8m以上」といった細かなルールがありました。一定の条件を満たす場合は、フロントの設置義務もなくなりました。
千代田区 民泊 動画解説
住宅宿泊管理業
住宅宿泊管理業
住宅宿泊管理業者を住宅宿泊法(民泊新法)の届出で民泊を営業する場合、 住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。
以下の3つを満たすときは委託義務がありません。
- 届出住宅の居室が5を超えない
- 届出住宅に人を宿泊させるときに事業者が不在とならない
- 事業者が個人であるとき
また、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合、住宅宿泊事業者が自ら住宅宿泊管理業務を行うときは、やはり住宅宿泊管理業務の委託義務はありません。
住宅宿泊管理業務 登録
住宅宿泊管理業を営むには、国土交通大臣の登録が必要です。
(申請手数料9万円)
国土交通大臣の登録は、5年ごとに更新が必要です。
登録にあたっては、WEBでの手続が可能です。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/system/index.html
住宅宿泊実施においては、下記の業務が義務付けられています。 住宅宿泊管理業者を設置すれば、住宅宿泊管理業者がそうした義務を担うので、事業者の負担は免れます。
- 宿泊者の衛生の確保
- 宿泊者の安全の確保
- 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
- 宿泊者名簿の備付け等
- 周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
- 苦情等への対応
民泊 でも活用できる補助金
円安環境下で外国人観光客が押し寄せるインバウンド消費を支えるのは旅館業などの観光インフラです。よって、旅館業や観光施設整備のために、国や自治体から潤沢に補助金が支給されています。旅館業を営まれる方々へそのような旅館業補助金 をお知らせして、申請を支援するのは、許可申請からお手伝いしている行政書士です。
そのような信念のもと、申請ALL. comでは補助金情報をご案内しております。
参考記事:旅館業 ・ 民泊 おすすめ補助金
民泊の課題
民泊ビジネス への参入障壁が下がっていますので、近隣トラブル、治安問題といった民泊の課題にも光が当たります。
近隣トラブル
民泊の近隣トラブルとして、宿泊者が近隣住民との間で、騒音やごみ廃棄などのトラブルを引き起こすことがあるといわれます。
ところで、旅館業法において、旅館の営業に関与する根拠は公衆衛生。すなわち、宿泊者の健康、安全、衛生の確保です。旅館業においては、このような近隣トラブルは規制対象にはなりません。 どうして、民泊でことさらに取り上げられるのでしょうか。
旅館・ホテルは建築基準法によって、一定の地域に限定されています。一定の不特定多数の者が集積し、静謐な住宅環境が害されることを避ける趣旨でしょう。民泊がどの程度周辺の静謐な住宅環境を害することとなるのか、という実質的な弊害に着目した議論が必要となるでしょう。
治安問題
治安問題として、宿泊者が誰かがわかっていないと治安維持の観点から問題だといわれます。
しかし、宿泊者名簿を整備したからといって治安問題はクリアされるのでしょうか。
ホテル,旅館でも、従来偽名での宿泊は事実上容易に可能であることをどう考えるかという問題もあります。
千代田区 での民泊許可申請
岡高志行政書士事務所は、民泊ほか旅館業の許可申請代行を承ります。
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民泊専門家としてのメディア掲載
行政書士岡高志は、民泊が盛んな東京都大田区で区議会議員を務めてきたこともあり、民泊専門家として各種メディアでも発信しております。ご参照ください。