民泊 をはじめとした 旅館業 の許可申請は自治体ごとに差があります。全国で民泊の許可申請に対応している行政書士が体験を踏まえて 足立区 での 民泊 許可申請 を解説します。
最新の旅館業法をかんたんに整理するとともに、民泊の課題も整理いたします。
民泊の基本 旅館業法の規定から
旅館業法は、2018年6月に大幅な改正が施行されています。それまで、AirbnbなどでCtoCで自宅などを宿泊施設として提供していたところに広く規制の網をかけました。民泊の法制化の流れに伴い、旧来の旅館業も規制緩和がなされました。
旅館業法の2019年の大きな改正点
旅館・ホテル営業の最低客室数の規制撤廃
改正前は、旅館で最低5部屋、ホテル業で最低10部屋の設置が必要でしたが、最低客室数が撤廃。
客室1部屋から営業可能となり、マンションの1室でも、旅館・ホテル営業の許可を取得できるようになりました。
玄関帳場・フロントを未設置にできる
改正前は、旅館・ホテル営業の玄関帳場・フロントの設備基準として「受付台の長さが1.8m以上」といった細かなルールがありました。一定の条件を満たす場合は、フロントの設置義務もなくなりました。旅館業法上ではフロントを設置しなくても良い条件は下記の通りです。自治体によって異なることもあります。
- 事故発生などの緊急時に迅速な対応がとれる態勢が整備されている
(宿泊者の求めに約10分程度で職員が駆け付けられる態勢を想定) - ビデオカメラなどによる鮮明な画像で宿泊者の本人確認や出入りの状況の確認が常時可能
旅館業の定義
「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」
生活の本拠を置くような場合、例えばアパートや間借り部屋などは貸室業・貸家業であって旅館業には含まれないといわれます。
宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けません。
なお、宿泊料は名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものは含まれる。例えば、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされます。
参考記事:民泊について
民泊 許可申請 手続き 足立区 の場合
岡高志行政書士事務所は、足立区での民泊や旅館業の許可 の申請代行を承ります。
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足立区で民泊を経営する場合、住宅宿泊法による届出、もしくは、旅館業法による許可申請を行うこととなります。
足立区 における 住宅宿泊法 規制
住宅宿泊事業法は、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、2017年6月に成立しました。
「住宅宿泊事業」とは、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が一年間で180日を超えないものをいいます。自治体によって区域や期間の制限が異なります。
足立区においては、以下の規制があります。
- 区への事業届出の7日前までに、周辺住民に対して書面による説明が必要
- 周辺地域の生活環境への悪影響を防止し、ごみ(事業系廃棄物)は法令に従い適正な処理が必要
- 民泊事業者が住宅の周辺の住民に対応した場合には、苦情や対応内容等を記録し、3年間保存・活用することによって適正運営を確保
- 住居専用地域では、事業の実施期間について、以下のとおり制限があります。
月曜日の正午から金曜日の正午までは事業を実施できません。
祝日の正午から翌日の正午までは実施可能です。
ただし、12月31日正午から翌年の1月3日正午までは実施できません。 - 届出住宅の「届出番号」「所在地」に関する事項を、区ホームページに公表します。
足立区 における 旅館業 規制
前述の通り、旅館業は客室1部屋から営業可能となり、マンションの1室でも、旅館業の許可は取得できます。
玄関帳場・フロントも未設置にできますが、そのための条件は自治体によって異なります。
改正前は、旅館・ホテル営業の玄関帳場・フロントの設備基準として「受付台の長さが1.8m以上」といった細かなルールがありました。一定の条件を満たす場合は、フロントの設置義務もなくなりました。
住宅宿泊事業 申請手続き ~ 足立区
周辺住民への書面による説明
届出の7日前までに周辺住民の方へ書面による説明を行うこととなっています。
書面には下記の事項を明記します。
- 住宅宿泊事業を営もうとすること
- 商号、名称又は氏名
- 住宅の所在地
- 住宅宿泊事業を開始しようとする日
- 住宅宿泊管理業務の委託をする場合において、その相手方である住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名及び連絡先
- 届出者の連絡先
- 騒音、悪臭等の生活環境への悪影響に関する苦情の連絡先
保健所生活衛生課への届出
10営業日前までに届出が必要です。
提出先: 生活衛生課生活衛生係
届出方法: 民泊制度運営システムで届出を行います。届出書や添付書類等の押印が廃止となり、顔写真付きの身分証明書の写しの添付が必要となります。
届出書類
- 住宅宿泊事業届出書
- 住宅の登記事項証明書
- 住宅の使用権原を証する書類
- 家主の居住/不在を示す書類
- 事前説明を行った旨を証する書類
- 住宅の図面
- 消防法令適合通知書
- 届出住宅の安全確保に関する国土交通大臣告示との適合状況についてチェックリスト
- ごみ減量推進課との住宅宿泊事業廃棄物処理事前協議申出書の写し
- 消防の検査結果通知書の写し(防火対象物使用開始届の対象施設のみ)
- 住民票、【法人の場合は】定款又は寄付行為、登記事項証明書
- 戸籍の身分証明書(法人の場合は役員の)
- 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
標識の掲示
足立区にて届出書類の確認が完了したら、届出番号を記載した標識が発行されます。
標識は公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。
住宅宿泊管理業
住宅宿泊管理業
住宅宿泊管理業者を住宅宿泊法(民泊新法)の届出で民泊を営業する場合、 住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。
以下の3つを満たすときは委託義務がありません。
- 届出住宅の居室が5を超えない
- 届出住宅に人を宿泊させるときに事業者が不在とならない
- 事業者が個人であるとき
また、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合、住宅宿泊事業者が自ら住宅宿泊管理業務を行うときは、やはり住宅宿泊管理業務の委託義務はありません。
住宅宿泊管理業務 登録
住宅宿泊管理業を営むには、国土交通大臣の登録が必要です。
(申請手数料9万円)
国土交通大臣の登録は、5年ごとに更新が必要です。
登録にあたっては、WEBでの手続が可能です。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/system/index.html
住宅宿泊実施においては、下記の業務が義務付けられています。 住宅宿泊管理業者を設置すれば、住宅宿泊管理業者がそうした義務を担うので、事業者の負担は免れます。
- 宿泊者の衛生の確保
- 宿泊者の安全の確保
- 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
- 宿泊者名簿の備付け等
- 周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
- 苦情等への対応
民泊 でも活用できる補助金
円安環境下で外国人観光客が押し寄せるインバウンド消費を支えるのは旅館業などの観光インフラです。よって、旅館業や観光施設整備のために、国や自治体から潤沢に補助金が支給されています。旅館業を営まれる方々へそのような旅館業補助金 をお知らせして、申請を支援するのは、許可申請からお手伝いしている行政書士です。
そのような信念のもと、申請ALL. comでは補助金情報をご案内しております。
参考記事:旅館業 ・ 民泊 おすすめ補助金
民泊の課題
民泊ビジネス への参入障壁が下がっていますので、近隣トラブル、治安問題といった民泊の課題にも光が当たります。
近隣トラブル
民泊の近隣トラブルとして、宿泊者が近隣住民との間で、騒音やごみ廃棄などのトラブルを引き起こすことがあるといわれます。
ところで、旅館業法において、旅館の営業に関与する根拠は公衆衛生。すなわち、宿泊者の健康、安全、衛生の確保です。旅館業においては、このような近隣トラブルは規制対象にはなりません。 どうして、民泊でことさらに取り上げられるのでしょうか。
旅館・ホテルは建築基準法によって、一定の地域に限定されています。一定の不特定多数の者が集積し、静謐な住宅環境が害されることを避ける趣旨でしょう。民泊がどの程度周辺の静謐な住宅環境を害することとなるのか、という実質的な弊害に着目した議論が必要となるでしょう。
治安問題
治安問題として、宿泊者が誰かがわかっていないと治安維持の観点から問題だといわれます。
しかし、宿泊者名簿を整備したからといって治安問題はクリアされるのでしょうか。
ホテル,旅館でも、従来偽名での宿泊は事実上容易に可能であることをどう考えるかという問題もあります。
足立区 での民泊許可申請
岡高志行政書士事務所は、民泊ほか旅館業の許可申請代行を承ります。
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民泊専門家としてのメディア掲載
行政書士岡高志は、民泊が盛んな東京都大田区で区議会議員を務めてきたこともあり、民泊専門家として各種メディアでも発信しております。ご参照ください。