古物商許可 委任状 書き方 行政書士が解説

古物商許可 古物商
古物商許可

古物商許可 を取得するためには、営業所を管轄する警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して許可申請をしなければなりません。ご自身で申請する手間ヒマがもったいないと考えられる際は、行政書士へ代行申請をご依頼ください。代行申請にあたっては、 委任状 が必要になります。 書き方 とともに整理いたします。

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古物商許可 委任状 必須事項

古物商許可 申請代行に際しての、 委任状 への必須事項は下記の要素です。

  • 申請者さまの住所
  • 申請者さまの氏名・名称、法人の場合代表者肩書と氏名
  • 連絡先住所
  • 委任者(行政書士)の住所
  • 委任者(行政書士)の氏名
  • 委任者(行政書士)の電話番号
  • 委任事項:(ここでは)「古物営業許可申請手続きに関する一切の権限」
  • 日付

こぶつしょう中古品が対象ですが、新品であっても一度使用するために取引された品物は古物に該当します。

古物商許可 委任状 ひな形

委任状 ひな形も参考までに掲載いたします。

委任状 古物商許可
委任状 古物商許可

古物商許可については、 申請ALL. com でも概要をまとめております。

参考記事:古物商許可

その他申請書類は、警視庁など警察のサイトも参考になさってください。

参考)警視庁:古物営業

古物商許可 委任状 動画解説

古物商許可をとらないと罰せられます。

古物商許可をとらない無許可営業は、罰せられます。

3年以下の懲役、または、100万円以下の罰金

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

一 第3条の規定に違反して許可を受けないで第2条第2項第1号又は第2号に掲げる営業を営んだ者

古物営業法 第31条

古物商事業者さまからの許可申請のご依頼をお待ちしております。
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