農業の ソーラーシェアリング と補助金やFIT制度を解説

ソーラーシェアリング 補助金 補助金_資金調達
ソーラーシェアリング 補助金

農地では、太陽光は農業と発電で共有できるとして ソーラーシェアリング の動きが活発です。ソーラーシェアリングが実現可能な農地であるのか、農地法に関する申請を行政書士は支援しています。太陽光パネル設置後の費用や売電収入についてもアドバイスしております。太陽光発電をおこなうには多額の設備投資が負担となりますので、国や自治体からの補助金の活用も重要です。

農地転用の専門家である行政書士の立場で、農地への太陽光パネルの設置や活用可能な補助金の申請を代行いたします。

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ソーラーシェアリング とは

ソーラーシェアリング

営農型太陽光発電と言われる場合もありますが、太陽光を農業と発電で共有するためソーラーシェアリングとも呼ばれています。

農業をしながらの太陽光発電をソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)といいます。

ソーラーシェアリングは農地の上に太陽光発電を設置して農業と太陽光発電を同時に行うシステムです。

一時転用許可を受けて農地に簡易な構造で容易に撤去できる支柱を立てて、上部空間に太陽光を電気に変換する設備を設置します。営農を継続しながら発電を行います。

作物の販売収入に加えて発電電力の自家利用などによる農業経営の改善が期待できます。

2013年3月の特定農地区域利用推進法の改正によって農地に太陽光発電パネルを設置することが認められて普及するようになりました。

農地の一時転用という新しい方法で、土地は農地のままで地目も変わらないで太陽光発電システムを導入できます。

CO2削減や荒廃農地の再生や再エネ利用にもなるため補助金制度が準備されています。

ソーラーシェアリング 特長

利用していなかった農地の上部空間を有効活用できますが、農地に立てる支柱の基礎部分には農業利用ではなくなるため一時転用許可が必要になります。

農業の継続が前提となるので農作業に支障をきたさない発電が求められます。作物の生育に必要な日照量を確保して、作業をする人や機械が問題なく通れる高さに太陽光パネルを設置するなどの工夫が必要になります。

発電した電気は、自家で利用したり売電によって収入を得ることもできます。

エネルギー価格が高騰しているので発電した電気をそのまま自家利用することで電気料金の削減になり、農業経営改善が期待できます。

蓄電により大規模災害などの停電時にも対応できるので危機管理でも役立てられます。

農作物への影響

農地の上に太陽光パネルを設置するとパネルの下には日陰ができてしまいます。上部に何も設置していない畑に比べて、斜光されるために作物の生育に必要な日射量を確保しておく必要があります。

日陰ができても半陰性植物であるジャガイモ、レタス、ホウレンソウなどは育てやすいとされています。

日照特性を考慮に入れて直射日光が少なくても生育しやすいものを選定する必要があります。

キュウリやトマト、スイカ、トウモロコシなどの陽性植物の場合、1日あたり6時間程度の直射日光が必要です。太陽光パネルの角度や高さを調整して日射量を確保する必要があります。

畜舎の屋根などを活用して太陽光パネルを設置することもできます。地震などで停電が起きても搾乳機などが使えるので災害対策でも有効です。

発電した電気でハウスなどの暖房で利用されて年間に何百万円の電気代削減につながるケースもあります。

水耕栽培であれば揚水ポンプの電力を賄うこともできます。

太陽光パネル
太陽光パネル

ソーラーシェアリング 取り組む前に

ソーラーシェアリング 準備

ソーラーシェアリングに取り組むには発電事業を行う間、太陽光パネルの下部の農地で適切に営農を継続する必要があり、設備の設置に当たっては、農地法に基づく一時転用許可が必要です。

長期安定的に発電事業を行うため地域の方々の理解を得ながら事業を進めていくことが重要であり、長期の営農計画、営農体制の確保、電気事業法に基づく安全対策等関係する法令を遵守する必要があります。

太陽光パネル 設置方法

農地の数メートルの高さに架台を設置して太陽光パネルを設置します。農地の上では太陽光発電を、下では農業を同時に行うというように立体的に土地を活用できるので農業だけの場合と比較し収益の向上が図れます。

日射量を調節しながら農業生産と発電を並行して行います。

長期にわたって安定的に発電事業をするためには、持続可能な営農計画の策定や営農体制の確保のほか、建築基準法や電気事業法等の関連法規を遵守する必要があります。

農地 一時転用

ソーラーシェアリングを実施するためには、太陽光パネルの支柱の基礎部分には農地法第4条または第5条に基づく許可である一時転用許可を受けなければなりません。

ソーラーシェアリングの事業が終わった後に支柱部分が農地として利用されることが確実であり、かつ申請する面積が必要最小限で適正と認められることが必要になります。

ソーラーシェアリング 手続き

農地の一時転用許可書を管轄する自治体に提出します。提出する書類は、設備の設計図や営農計画書、関連データや事例などです。

営農計画書では長期に渡って運用される太陽光発電の計画性や営農の内容が適切であるかが審査されます。

ソーラーシェアリングに必要な農地面積や農作物の種類、農作業の経験、日射量の根拠などです。収穫見込みなどの細かい内容もあるので綿密な計画が必要になります。

農地に太陽光発電設備を設置するためには、農地の転用について定めた農地法第4条第1項または第5条第1項の許可が必要になります。農業委員会に申請し、知事の許可を得なければなりません。

営農型であれば「一時転用」、農地転用型であれば「農地転用」の許可申請を行います。

農地転用

農地転用とは、農地を耕作以外の目的で使用するために住宅地や工場用地、駐車場、資材置場などへ変更して利用することです。

太陽光発電所や廃棄物処理施設を設置する場合も農地転用となります。

農地転用の許可申請

営農型太陽光発電のために太陽光パネルの支柱部分について一時転用許可を申請する際には、市区町村の農業委員会へ農地転用許可申請書を提出します。

営農型の「一時転用許可」の条件

営農型太陽光発電では、太陽光パネルを立てる支柱の基礎部分が一時転用許可の対象となります。基本的な制度として一時転用許可の期間は3年間ですが、条件を満たせば10年間有効となります。

10年間維持

一時転用許可の期間を10年間維持するためには次の条件を満たす必要があります。

(1)営農の継続:太陽光発電設備の設置後も、当該土地において営農を継続していること。

(2)農地転用目的の変更なし:一時転用許可を受けた目的(太陽光発電による発電)に変更がないこと。

(3)法令遵守:関連する法令や条例を遵守していること。

条件の詳細と注意点

これらの条件は、自治体によって詳細や解釈が異なる場合があります。具体的には、次の点に注意が必要です。

(1)営農の継続の定義:営農の継続とは、単に作物を栽培しているだけでなく、一定の収益を上げていることや、農業経営として認められる程度の規模での営農を行っていることが求められる場合があります。

(2)農地転用目的の変更:太陽光パネルの一部撤去や、発電事業者の変更など、許可内容から逸脱する行為は、目的の変更とみなされる可能性があります。

(3)法令遵守:農地法、都市計画法、建築基準法など、様々な法令が関係します。特に、自然災害時の対応や、周辺環境への影響など、様々な観点から法令遵守が求められます。

許可期間の延長や更新

許可期間満了後、引き続き太陽光発電事業を継続したい場合は再度一時転用許可の申請を行う必要があります。この際、再度審査が行われ、条件を満たしていれば許可が更新される可能性があります。

許可期間の短縮や取り消し

次の場合は許可期間が短縮されたり、許可が取り消されたりする可能性があります。

(1)営農の継続が認められない場合:営農が中断されたり、営農規模が著しく縮小した場合

(2)農地転用目的の変更があった場合:太陽光発電以外の用途に土地が利用された場合

(3)法令違反があった場合: 建築基準法違反や、環境汚染など、法令違反が認められた場合

具体的な手続き

一時転用許可の手続きは、自治体によって異なります。一般的には、以下の流れになります。

(1)申請書の作成:所定の申請書に必要事項を記入し、図面などを添付

(2)関係機関への協議:農業委員会や市町村などの関係機関と協議

(3)許可決定: 関係機関の意見を聞き、市長が許可または不許可を決定

報告義務

太陽光発電を開始した後も農作物の生産に支障が生じていないか年に一度の報告義務があります。

営農に著しく支障をきたしているとみなされると、太陽光パネルを撤去して農地に戻す必要があります。

農地転用 罰則

無許可・無断での設置には罰則もあります。

農地法の規定によって農地を無断転用することは違法行為になります。

これは営農型太陽光発電のための太陽光パネルを設置する場合にも当てはまります。

無許可・無断で太陽光パネル等を設置する行為は農地法違反となります。違法行為により転用の効力が生じないとみなされるため工事の中止や原状回復の命令が出される場合がありますので注意が必要です。

場合によっては3年以下の懲役や300万円以下(法人に対しては1億円以下)の罰金が科せられることもあります。

ソーラーシェアリング 費用

農地に 太陽光パネル を設置するときにかかる費用

  • 太陽光発電設備費用
    太陽光発電にかかる費用です。
    太陽光パネルをはじめ、発電した電気を変換するパワーコンディショナー、電線、施設を囲む柵やため池などがあります。
  • 土地造成費用
    設備を設置するため土地を盛ったり切ったりなど、土地の造成が必要な場合があります。
  • 農地転用などにかかる費用
    農地転用手続きでも費用がかかります。
  • 関係団体の脱退金費用
    上記で紹介した土地改良区や水利組合等への脱退金です。
  • 電力会社との接続費用
    太陽光発電で売電する場合、電力会社と接続しなければ電気を売ることはできませんが、その際に費用が発生します。
  • 事業計画認定費用
    太陽光発電を売電する場合、事業計画認定が必要です。
    認定手続きはご自身でも可能ですが、専門家にお願いする場合は別途費用が発生します。
  • 発電側課金
    これまで小売業者などが負担してきた送配電線設備の管理費用を、2024年から新たに発電側も負担対象になるため、今後、課金発生の可能性があります。
  • 太陽光発電設備廃棄費用
    太陽光発電設備は、利用終了後の廃棄費用も必要です。
                参考記事:太陽光パネルリサイクル 促進と行政書士の役割
  • 太陽光発電設備の保険
    火災保険や施設所有管理者賠償責任保険の費用もかかります。

上記以外にも設備管理費用などもあり、太陽光発電をおこなうには多額の費用が掛かるため、しっかりと計画を立てる必要があります。

ソーラーシェアリング と 野立て太陽光発電 の違い

農地を利用して行う太陽光発電には(営農)ソーラーシェアリング型と農地転用型の2種類があります。

農地転用型太陽光発電である野立ての場合は、農地を転用して農業は行わずに太陽光発電だけを行う方法です。

野立て太陽光パネル
野立て太陽光パネル

下の農地で作物を育てないため比較的低い位置にパネルを設置することが可能で、一般的には営農型に比べ発電量が多くなります。

農地転用型は農地を宅地など別の地目に転用するため、農業を行うことはできません。

その土地で引き続き農業を行いたい場合には営農型を、農業を続けない場合には農地転用型を選びます。

第1種農地と青地

青地(農用地区域内農地)

農業振興地域整備計画において、農業利用を優先的に確保すべき区域として定められた農地です。

集団的に存在する優良農地であることが多く土地改良事業などが行われ、営農条件が整っているケースが多いです。

農地転用は原則として制限され、許可を得るのが難しいです。

第1種農地

農地の中でも特に優良な農地で、集団的に存在し、土地改良事業などの対象となっている農地です。

青地の中でも、より高品質な農地であることが多いです。農業生産性が高く、食料生産に大きく貢献しています。転用が最も制限される農地です。

第1種農地は、青地の中に含まれる概念です。つまり、すべての第1種農地は青地ですが、すべての青地が第1種農地であるわけではありません。

農地には農用地区域内農地である青地と農用地区域外農地の白地があります。

第1種農地とは、青地内の農用地区域内以外の農地で、集団的良好な営農条件を備えている農地です。農業以外の利用規制の厳しい農地です。

第1種農地に通常の(野立ての)太陽光パネルを設置するための農地転用は、許可を受けることができません。

青地に太陽光パネルを設置するためには、それが可能だとしても、時間をかけて農振除外の手続きをしなければなりません。

農振除外とは、利用が規制されている農用地区域内の農地を住宅などの用地として利用する場合の手続きです。農用地である青地に温室や農機具収納庫などの農業用施設を設置する場合は農振除外の手続きが必要です。

ソーラーシェアリングの場合、第1種農地でも許可を受けられることがありますし、青地の場合は農振除外の手続きを必要とされません。

ソーラーシェアリングの多くは青地で実施されています。

ソーラーシェアリングは農業と太陽光発電の組み合わせ

農地に野立て太陽光発電を設置する場合、土地の地目を農地から転用しなければなりません。

農業を行うかどうか

農業を行うのか否かが営農型太陽光発電と野立て太陽光発電の違いです。

野立て太陽光発電は太陽光発電事業のみの事業です。

営農型太陽光発電は、農業の効率をいかに下げずに太陽光発電の発電量を確保できるかが課題になります。

設置する土地

太陽光発電を設置する土地の地目が、農地かそれ以外かという違いもあります。

土地の地目が農地のまま設置できる営農型太陽光発電に対して、野立て太陽光発電は農地以外の地目でなければ設置できません。

ソーラーシェアリングの地目は農地のままになりますが、そのために必要な手続きがあります。

太陽光パネル 設置方法

地面に直接支柱や架台を立てて設置するという点は共通していますが、太陽光パネルの設置方法が異なります。

ソーラーシェアリングでは農作物への太陽光の日射を考慮して、ある程度の間隔を空けて太陽光パネルを設置しなければなりません。

人やトラクターなど農業機械の農作業スペースを確保するためです。

柱の高さ2m以上が望ましく、柱間隔にも違いがあります。

野立て太陽光発電は、農業への配慮が必要ないため柱の高さは自由ですし、太陽光パネルも低い位置に間隔なく敷き詰められます。

ソーラーシェアリング 導入と収入

ソーラーシェアリングを導入するためには費用がかかります。

農林水産省が紹介している事例などでは、太陽光発電設備の下部にある農地が13aの場合、建設費は約1,600万円となります。

ソーラーシェアリングの導入には初期費用や定期的なメンテナンス費用がかかります。
太陽光パネルや設備の種類、農地の状況によって異なります。

参考:営農型太陽光発電取組支援ガイドブック(農林水産省)

売電価格

売電価格は「FIT制度」によって決まります。

FITという名前は「Feed-in Tariff(フィード・イン・タリフ)」の頭文字を取っており、日本語に訳すと「固定価格買取制度」となります。

再生可能エネルギーからつくられた電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が保証する制度です。

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法で通称FIT法による固定買取制度のことです。国から認められた太陽光発電設備の場合であれば、この制度を利用できるので安定した事業計画ができます。

太陽光発電をおこなう場合は売電価格は「FIT制度」によるのが一般的です。

2024年度の価格は次のとおりです。

・10kw未満(住宅用太陽光発電):16円/kwh
・10kw以上50kw未満:10円/kwh
・50kw以上:9.2円/kwh

参考:FIT価格(資源エネルギー庁)

買取価格は、制度利用した年の基準に基づきます。この価格で太陽光発電による利益が決まることになります。FIT認定開始時期と太陽光発電時期があっているのかなどを必ず確認をするようにしましょう。

ソーラーシェアリング 果樹園
ソーラーシェアリング 果樹園

ソーラーシェアリング に関する 補助金

ソーラーシェアリングに関する主な補助金の1つに、環境省が実施する「PPA活用等による地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進加速化事業」などがあります。

地域における太陽光発電の新たな設置場所(営農地・ため池・廃棄物処分場)活用事業補助金の公募を行いました。

これは新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業のうち、地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事業による営農地・ため池・廃棄物処分場を活用した太陽光発電について、コスト要件を満たす場合に設備等導入の支援を行うと定められたもの。補助率は2分の1(補助金の上限は3億円)です。

PPA活用等による地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進加速化事業

「PPA活用等による地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進加速化事業」に含まれる、「新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業」がソーラーシェアリングと関係しています。

地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事業として、営農地などを活用した太陽光発電を導入する際に支援が受けられる仕組みです。太陽光発電設備の導入を促し、経済的なメリットを享受できる環境を整えることが目的となっています。

太陽光発電の農地設置に補助金:環境省

環境省と環境技術普及促進協会は、営農地・ため池・廃棄物処分場を活用した太陽光発電設備の導入を支援する「地域における太陽光発電の新たな設置場所(営農地・ため池・廃棄物処分場)活用事業補助金」の公募です。

補助率は対象経費の2分の1、補助上限額は3億円。

補助対象設備は太陽光発電設備、定置用蓄電池(業務・産業用、家庭用)、自営線、エネルギーマネージメントシステム(EMS)、受変電設備などです。

電力の供給先は当該発電設備と同一敷地内の施設または自営線供給が可能な施設で、FIT制度またはFIP制度による売電は行わないことが条件となります。

新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業

環境省による「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業)」の中に、「新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業」があります。

「地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事業」という項目に「営農地を活用した太陽光発電」の導入支援が含まれています。

地域における ソーラーシェアリング に関する 補助金

ソーラーシェアリングを導入する際は国だけでなく、自治体からも補助金や支援を受けることができます。一例をご紹介します。

補助金の金額は、農地の面積や太陽光発電パネルの設置方法などによって異なるため、太陽光システムを導入前に要件の確認が必要です。対象は民間企業、個人・個人事業主などで、導入コストの一部を支援します。

宮城県

みやぎ二酸化炭素排出削減支援事業

対象:宮城県内に事業所を置く事業者

事業者用自家消費型大規模太陽光発電導入等支援事業

対象:宮城県内に事業所を置く事業者事業名、対象

神奈川県

自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金

対象:法人は青色申告を行っている個人事業者事業

新潟県

新潟県農林水産業総合振興事業(再生可能エネルギー利活用促進)

新潟県フロンティア企業支援資金(脱炭素枠)

新潟県再生可能エネルギー設備導入促進事業

愛媛県

環境保全資金融資制度(地球温暖化対策枠)

補助金 申請方法

補助金の申請方法はどの補助金制度に申し込むかによりますが、一時転用許可申請はしなければなりません。

申請は各自治体の農業委員会で行います。一般的な農地転用手続きに必要な書類に加え提出する書類が多いため不足がないようにします。

申請後は農業委員会による審査が入り、許可が下りると転用許可書が交付されます。

許可が下り事業を開始した後は「実績の報告」が必要です。具体的な成果や計画に対する
結果、課題や対策を報告します。

補助金申請のポイント

「事業計画書」は、補助金の審査において重要な役割となっているので具体的かつ実現可能な計画を作成するようにします。

将来の展望や事業の成長戦略を明確に記載して財務面の安定性が分かるように記載することが重要です。

営農型太陽光発電のメリット

農業を継続しながら太陽光発電も両立して行って、両方で収入を得られることが営農型太陽光発電のメリットです。

農業で使っていない農地の上空部分を太陽光発電で有効活用しつつ農作物を育てられます。

営農型太陽光発電とは耕作されている農地上に太陽光発電を設置することです。

農業での収益と太陽光発電での売電収益の二つの収益が得られ、安定した収益につながります。

10kW以上の低圧でも全量売電することができます。

農地での電力消費量の大きさから、余剰売電か全量売電かを選ぶことができます。

営農型太陽光発電独自の補助金が使えます。補助金を使って導入できることも営農型太陽光発電のメリットの1つです。

営農型は、環境省から公募されている「地域における太陽光発電の新たな設置場所(営農地・ため池・廃棄物処分場)活用事業補助金」使えます。

ソーラーシェアリング 補助金
ソーラーシェアリング 補助金

ソーラーシェアリング や 補助金 のご相談は行政書士へ

農地への太陽光パネルの設置やソーラーシェアリング、さらには、補助金について解説いたしました。

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