保険仲立人 の 登録申請 を 行政書士 に任せる!

補助金_資金調達

保険仲立人 とは、欧米における 保険ブローカー (Insurance brokers)と同じような機能や役割を持つ者をいいます。「保険契約者の委託を受け、契約者のために最適な保険契約の締結の実現に向けて尽力する者」とされ、欧米では保険手配の中心的な存在になっています。

日本では1996年(平成8年)4月1日、保険業法の改訂により保険仲立人(保険ブローカー)制度がスタートしました。この制度は、国際整合性の確保と販売チャネルの多様化並びに競争促進による利用者利便の向上を図る観点から導入されました。

保険仲立人は、保険会社から独立して、顧客から委託を受けその顧客のために誠実に保険契約の締結の媒介を行います。この点が、保険会社の代理人である保険代理店との決定的な違いです。

何処の保険会社にも属さない・・・これによって初めて顧客の側に立った保険設計ができるのです。また保険設計とは、保険契約の条件を見直したり、適正な保険金額を算定するだけでなく、時には「この保険は不要である」と提言することさえあるのです。保険仲立人(保険ブローカー)とは、総合リスクコンサルタントと言い換えることができるのかもしれません。

これから保険仲立人の説明と、個人や法人で登録申請をする場合の簡単な解説をしてまいります。多数の書類作成がありますので、ご自身のビジネスに専念されて、手続きを行政書士に任せる方の相談をお待ちしております。

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保険仲立人 になるには

保険仲立人(保険ブローカー)になるには、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。登録に当たっては種々の条件が定められています。

保険仲立人は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。

保険業法 第286条

保険仲立人業務を的確に遂行するのに「充分な能力」があることを要します。同協会が実施する損害保険仲立人試験または生命保険仲立人試験に合格し、資格取得者として届け出ることが必要です。

保険募集に関する法令や保険契約に関する知識及び保険募集の業務遂行能力に関する同協会が実施する 試験の合否が、その「充分な能力」の判断基準にもなっているからです。

保険仲立人資格には、損害保険仲立ち人資格、生命保険仲立人資格とに分かれており、取り扱いできる保険の種類は異なります。

保険代理店との兼営・兼業はできません。保険代理店の役員及び保険募集に従事する従業員が保険仲立人(保険ブローカー)を兼務することはできません。

なお、保険仲立人(保険ブローカー)は内閣総理大臣の登録するとともに、保証金を供託しなければ保険媒介業務を行うことはできません。保証金を供託し所管官庁にその旨届けをおこなって初めて保険媒介業務を開始することができます。

また、裁判外紛争解決手続(ADR)の専門機関である一般社団法人保険オンブズマンと「手続実施基本契約」を結ぶ必要があります。その際、入会金、保証金、毎年の負担金等の費用がかかります。

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保険仲立人 には資格試験があります

保険仲立人(保険ブローカー)は、当局の登録を受けた上で営業ができます。

登録に際しては、保険募集業務 を的確に遂行できる能力を有することが必要であり、 一般社団法人日本保険仲立人協会 が実施する『損害保険仲立人試験』および『生命保険仲立人試験』は、この業務遂行能力の有無の有効な判定材料となります。

同協会では、損害保険仲立人(個人)並びに生命保険仲立人(個人)の役員・使用人として保険契約の締結の媒介を目的とされる方を主な対象として『損害保険仲立人試験・生命保険仲立人試験』を実施しています。(なお、受験資格には制限がありませんので、どなたでも受験することができます)

損害 保険仲立人 試験

一般社団法人 日本保険仲立人協会では、損害保険仲立人(個人)として登録を希望される方または損害保険仲立人(法人)の役員・使用人として保険契約の締結の媒介を予定される方を主な対象として「損害保険仲立人試験」を実施しています。

保険仲立人は、当局の登録を受けた上で保険契約の締結の媒介ができます。登録に際しては、保険媒介業務を的確に遂行できる能力を有することが必要です。

一般社団法人 日本保険仲立人協会が実施する「損害保険仲立人試験」は、この業務遂行能力有無の有効な判定材料となります。試験単位は、

「法令・倫理(生保・損保共通)」

「リスクマネジメント」

「専門知識A」

「専門知識B」

の4単位で構成されています。

4試験単位すべてに合格すると、損害保険仲立人資格を取得できます。4つの試験単位のうち一部のみ合格した場合には、合格した試験単位の有効期限はそれぞれ合格した年の翌年末になります。

損害保険仲立人試験に合格し、資格取得者として届け出ることで損害保険仲立人になることができます。

保険仲立人試験の受験者数は、年間200人程度が受験して、概ね70%の合格率です。

参考:一般社団法人 日本保険仲立人協会 Q&A

保険仲立人 の新規開業の登録申請

保険仲立人となるためには、所定の事項を記載した登録申請書を、内閣総理大臣に提出して、保険仲立人登録簿に登録されなければなりません。(実際の提出先は管轄財務局長等)

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財務局へ提出する法定書類(法人の場合)

No登録申請書類根拠法様式備考
登録申請書法第287条第1項規則別紙様式第20号
 誓約書法第287条第2項第1号規則別紙様式第21号 
 役員氏名・住所一覧法第287条第2項指針別紙様式 1任意の様式可
 能力証明書類規則第219条第1項第1号 保険仲立人協会の資格認定証
 定款、寄付行為または登記事項証明書規則第219条第1項第2号 定款は原本証明、登記事項証明書は3カ月以内発行のもの
 指定ADR機関の商号又は名称を記載した書面規則第219条第1項第4号 現在、指定ADR機関は保険オンブズマンのみ
 役員・使用人届出書法弟302条規則別紙様式第25号保険募集に従事する役員・使用人について提出(代表権を持つ役員は記載不要、資格認定証の写しは要提出)
登録審査の参考情報を記載した書面

また、保険仲立人は保険募集を行わせる役員・使用人について「保険募集にかかわる業務を的確に遂行するに足りる能力」を判定する資格試験に合格していることを条件として登録しなければなりません。

保険仲立人は、保険会社から独立した存在として位置づけられており、独自に賠償資力を確保するための保証金の供託、保険仲立人損害賠償責任保険の付保等が義務づけられています。

また、裁判外紛争解決手続(ADR)の専門機関である一般社団法人保険オンブズマンと「手続実施基本契約」を結ぶ必要があります。

保険仲立人は、登録申請一件につき、9万円の登録税を納付しなければなりません。

登録の申請または変更等の届出をしようとするときは、登録申請書およびその添付書類または登録事項変更届出書等を、事務所の所在地を管轄する財務局長に提出する。したがって、日本に営業拠点を設けていない非居住者(日本に住所または居所を有しない者)は、登録を受けることができない。

登録した事項に変更があったとき(次のとき)には当該保険仲立人が内閣総理大臣に届け出なければならない。(実際の提出先は管轄財務局長等)

(一)登録した事項に変更があったとき

(二)保険募集業務の廃止(届出者は、保険仲立人であった個人または保険仲立人であった法人を代表する役員)

(三)保険仲立人の死亡(届出者は、その相続人)

(四)破産手続開始の決定(届出者は、その破産管財人)

(五)合併消滅(届出者は、その法人を代表する役員であった者)

(六)合併または破産手続開始の決定以外の理由による解散(届出者は、その清算人)

なお、(二)から(六)の事由が生じたときをもって登録の効力は失われる。

なお、内閣総理大臣は、保険仲立人登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

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保険仲立人 の登録

日本において保険仲立人になるためには、個人、法人を問わず、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。(実際の提出先は管轄財務局長等)(保険業法第286条)

なお、罰則として不正の手段により登録を受けた者は一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。(保険業法第317条の2第5号)

そして、保険仲立人として登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書(内閣府令で定める書類)を内閣総理大臣に提出しなければなりません。

(保険業法第287条、施行規則第218条、金融庁監督指針V-1-1(1)(2))

①商号、名称または氏名および住所

②保険募集業務に係る全ての事務所の名称および所在地

③取り扱う保険の種類は以下のとおり

・損害保険会社が保険者となる保険契約(損害保険契約)

・生命保険会社が保険者となる保険契約(生命保険契約)

・少額短期保険業者が保険者となる保険契約(少額短期保険契約)

④他に業務を行っているときは、その業務の種類

⑤登録申請者が法人(法人でない社団または財団を含む。以下同じ)であるときは、その法人の代表者又は管理人の氏名、生年月日、性別及び保険募集業務を行わない場合はその旨

 

なお、外国の法令に準拠して設立された法人(外国法人)の場合は、

 ・日本における商号または名称および主たる事務所の住所

 ・日本における代表者

 を併記しなければならない。

罰則として書類に虚偽の記載をして提出した者は三十万円以下の罰金に処されます。(保険業法第320条第2号)

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 事務所の名称及び所在地
三 取り扱う保険契約の種類
四 他に業務を行っているときは、その業務の種類
五 その他内閣府令で定める事項
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第289条第1項第一号から第五号まで、第七号、第八号(同項第六号に係る部分を除く。)、第九号(同項第六号に係る部分を除く。)又は第十号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二 登録申請者が法人であるときは、その役員の氏名及び住所を記載した書面
三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

保険業法 第287条

内閣総理大臣は、第286条の登録の申請があった場合においては、次条第1項又は第3項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに、次に掲げる事項を内閣府令で定める場所に備える保険仲立人登録簿に登録しなければならない。
一 前条第1項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3 内閣総理大臣は、保険仲立人登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

保険業法 第288条
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保険仲立人 の登録拒否要件

登録の申請者が次のいずれかに該当する場合又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合には、保険仲立人として不適格であることから登録が拒否されます。(保険業法第289条)

①破産者で復権を得ない者(外国の法令で同様の扱いを受けている者を含む。)

②禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、または、刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

③保険業法、または、これに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、または、刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

④内閣総理大臣が登録を認めた後、保険業法第307条の規定により、第286条の登録を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者

⑤成年被後見人・被保佐人(外国の法令で同様の扱いを受けている者を含む。)

⑥申請の日前3年以内に保険募集に関し著しく不適当な行為をした者で、顧客から預った保険料の流用したり、契約者の無知に不当に乗ずること等、保険契約者等の保護に欠ける行為を犯した者

⑦保険会社等(保険会社または少額保険事業者をいう。)もしくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)または保険募集人(損害保険代理店の使用人については、保険募集を行う者に限る。)

⑧個人でその保険募集を行う使用人のうちに上記①~⑦のいずれかに該当する者のあるもの

⑨法人でその役員または保険募集を行う使用人のうちに上記①~⑦のいずれかに該当する者のあるもの

⑩保険募集に係る業務を的確に遂行するに足りる能力を有しない者

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保険仲立人 の登録には保証金が必要 

保険仲立人(保険ブローカー)は、保険会社から独立した存在であるため、保険仲立人が保険募集について保険契約者等に与えた損害については、保険会社はその責任を負わず、保険仲立人自身が負うこととなります。

このため、契約者保護の観点から、保険仲立人の賠償責任に対する財産的裏付けとして、保証金の供託が義務づけられています。

保証金の最低額は2千万円で、その後は、過去3年間に当該保険仲立人が保険契約の締結の媒介に関して受領した手数料の合計金額に相当する額とし、上限は8億円となっています。

保険仲立人は、保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2 前項の保証金の額は、保険仲立人の業務の状況及び保険契約者等の保護を考慮して、政令で定める額とする。
3 保険仲立人は、政令で定めるところにより、当該保険仲立人のために所要の保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額(「契約金額」)につき第1項の保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
4 内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、保険仲立人と前項の契約を締結した者又は当該保険仲立人に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
5 保険仲立人は、第1項の保証金につき供託を行い、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、保険契約の締結の媒介を行ってはならない。
6 保険仲立人に保険契約の締結の媒介を委託した保険契約者、当該保険契約の被保険者又は保険金額を受け取るべき者は、保険契約の締結の媒介に関して生じた債権に関し、当該保険仲立人に係る保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
7 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
8 保険仲立人は、第6項の権利の実行その他の理由により、保証金の額が第2項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から2週間以内にその不足額につき供託を行い、かつ、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
9 第1項又は前項の規定により供託する保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。
10 第1項、第4項又は第8項の規定により供託した保証金は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、内閣総理大臣の承認を受けて、その全部又は一部を取り戻すことができる。
一 前条第1項第二号から第六号までのいずれかに該当することとなったとき。
二 第307条第1項又は第2項の規定により登録が取り消されたとき。
三 業務の状況の変化その他の理由により保証金の額が第2項の政令で定める額を超えることとなったとき。
11 内閣総理大臣は、前項の承認をするときは、保険契約の締結の媒介に関して生じた債権の弁済を確保するために必要と認める限度において、取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる保証金の額を指定することができる。
12 前各項に定めるもののほか、保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。

保険業法 第291条

政令で定める額とは以下の通り。

法第291条第2項に規定する政令で定める保証金の額は、2千万円とする。ただし、保険仲立人の最初の事業年度終了の日後3月を経過した日以後においては、当該保険仲立人の各事業年度開始の日以後3月を経過した日(「改定日」)から当該各事業年度終了の日後3月を経過する日までの期間を対象とする保証金の額は、当該各事業年度開始の日の前日までの過去3年間に当該保険仲立人が保険契約の締結の媒介に関して受領した手数料、報酬その他の対価を合計した金額(当該金額が2千万円に満たない場合は2千万円とし、当該金額が8億円を超える場合は8億円とする。)に相当する額とする。

保険業法施行令 第41条

日本保険仲立人協会 とは

日本保険仲立人協会とは、保険仲立人の同業団体です。登録を受けた保険仲立人が正会員となれます。

保険契約者等の利益保護の精神を遵守し、保険仲立人の共通の利益の向上、推進を図ると共に、保険仲立人の資質の向上を目指し、その業務の公正な運営と健全な発展に資することを目的とします。保険仲立人の登録に関する能力判定試験の実施もしています。

保険仲立人
保険仲立人

参考:JIBA 一般社団法人 日本保険仲立人協会 [Japan Insurance Brokers Association]

会長 葛石 智(株式会社 日本総険

株式会社 日本総険は、会員企業のひとつであり、代表が協会会長を務めているので参考にリンクをいたしました。「私たちは「リスクと保険を専門に取り扱う」金融庁登録認可の保険仲立人です」と会社説明の冒頭にあります。

登録社数は56社、同協会への加盟数は54社とほぼ全社が加盟。

参照:保険仲立人登録一覧

保険仲立人 の 登録申請 は 行政書士 に

保険仲立人 の 登録申請 は 行政書士 に

保険仲立人の説明と、個人や法人で登録申請をする場合の簡単な解説をしてきましたが、登録には多数の書類作成がありますので、ご自身はビジネスに専念されて、手続きを行政書士に任せる方の相談をお待ちしております。

財務局に登録申請書の下書きで打診してから3カ月程度はかかります。また、立ち位置の相違により、保険仲立人は代理店との共同行為(代理店分担)はできません。資格は、代理店に在籍する方でも取得できますが、代理店と保険仲立人の募集従事者の同時期の双方登録および兼務はできません。

保険のような金融業にありがちな業際に関わる制約もありますので、事前に相談をいただきながら具体的な登録の枠組みを検討することをお勧めします。

保険仲立人には保険の安全のために保証金の最低額は2千万円ですので、創業時の資金繰りにも厳しさがあります。合計では、登録免許税9万円、保証金2,000万円(または保証料)、ADR機関費用(入会金、保証金、負担金)および保険仲立人協会会費(入会金、年会費)などとなります。

行政書士の報酬はいくらか知りたい場合、チャットボットにてお見積もりを取得してください。

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行政書士が 会社設立 もサポート

保険仲立人 の 登録申請だけでなく、会社設立も行政書士がお手伝いいたします。

会社設立費用についても、申請ALL.comで、お見積もりを無料でお示しします。

参考記事:会社設立 いろいろな種類

参考記事:会社設立 ~ 株式会社設立

フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業補助金

行政書士として、補助金申請も代行いたします。

フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業補助金

といった補助制度を 東京都スタートアップ・国際金融都市戦略室 が提供しています。

東京都は、革新的なテクノロジーやアイデアで新しいサービスを創造し、金融分野のイノベーション創出を目指すフィンテック・スタートアップの支援に取り組んでいます。フィンテック分野におけるオープンイノベーションを一層加速させるため、担い手となるフィンテック企業等と金融事業者等との交流やサービスの実装に向けた取組に要する経費を支援する補助事業を実施しています。

東京都内の設立10年未満のフィンテック企業が補助対象者

補助金額 上限300万円 補助率 3分の2

金融分野におけるイノベーションの創出に向けた実証的取組に要する経費が対象になります

募集期間は、令和7年1月31日(金)まで
ただし、本事業に係る東京都の予算限度額に達した場合、受付は締め切られます。

参考:東京都スタートアップ・国際金融都市戦略室

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