経営革新計画 は、経営の向上を目指して「新たな取り組み」を行うための事業計画です。中小企業が計画書を作成する過程で自社の現状を分析し、目標達成に向けて「いつ」「誰が」「何を」すべきなのかを明確にします。中小企業等経営強化法に基づき、中小企業庁が経営の向上を図るために推進して策定されました。
中小企業は事業計画の作成過程などで、客観的な立場からの意見を知ることができ、計画内容の充実を図れます。さらに、計画が都道府県知事または国の承認を受けることで、中小企業は日本政策金融公庫の特別貸付制度や信用保証の特例など多様な支援を受けることができます。この支援には、昨今の日本を取り巻く円安環境で海外展開に伴う資金調達の支援措置なども含まれます。
経営革新計画の承認を受けるために、手続きの対象となるのは、事業内容や経営目標を盛り込んだ経営革新計画を作成し、新たな事業活動を行う東京都の特定事業者です。中小企業の描く将来や夢といった想いを計画にして、経営の革新に取り組みましょう!
会社のあるべき将来を考え、必要な計画を策定して書類にまとめるだけで有利な条件を引き出す絶好の機会です。これまでも補助金採択実績がある行政書士の立場で、補助金申請に加点要素となる経営革新計画の策定も支援いたします。
参考記事:経営革新計画 補助金申請への メリット
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この記事では、東京都を対象に作成しています。全国で自治体ごとに応募は可能です。
経営革新計画 に係る承認申請の主な流れ
経営革新計画 に係る承認申請は毎月募集しているのですが、締日を意識する必要があります。
審査結果が届くまでのイメージは、以下の3ステップになります。
ステップ① 申請の受付
⇒申請の申し込みや提出前の打ち合わせ、1-2か月の修正や再提出があって申請の受付となります。
ステップ② 申請の完成
⇒月末までに完成した後に、審査にひと月程度かかります。
ステップ③ 結果通知
⇒書面にて証認か不承認が通知されます。
経営革新計画 とは
経営革新計画は、中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書です。計画策定を通して現状の課題や目標が明確になるなどの効果が期待できるほか、国や都道府県に計画が承認されると様々な支援策の対象となります。
経営計画とは、現状から将来のあるべき姿に到達するための「道しるべ」となるものです。経営計画は、絶えず変化する環境の中で会社が現在よりも高い水準の目標を設定し、その目標を実現するために、何をするべきかが明確になっています。それによって、自社のあるべき姿を具体的に示し、着実にその姿に到達するために「経営計画」を作成する必要があるのです。
「中小企業等経営強化法」とは?
中小企業等経営強化法では、「経営革新計画」、「経営力向上計画」等を規定しています。中小企業の生産性向上等を図るための
様々な取組を支援しています。
この法律は、中小企業等の多様で活力ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、創業及び新たに設立された企業の事業活動の支援、中小企業の経営革新及び中小企業等の経営力向上の支援並びに中小企業の事業継続力強化の支援を行うことにより、中小企業等の経営強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
中小企業等経営強化法 第1条
なお、2020年10月1日に施行された「中小企業成長促進法」において、生産性向上に向けた取組を支援する計画制度が整理統合され、成長段階に応じた体系に簡素化されました。
- 中小企業等経営強化法に基づく、新たな事業活動に取り組む「経営革新計画」、基礎体力をつける「経営力向上計画」
- 地域未来投資促進法に基づく、地域全体の活力向上を目指す「地域経済牽引事業計画」
経営革新計画 の申請対象
東京都でその申請を行えるのは以下の中小企業者です。
既存事業があり、それ以外の新規事業を行う予定の事業者が対象です。創業間もない企業や、これから創業する方などは対象となりません。
新規事業の実施場所が都外であっても、本社所在地が都内であれば東京都へ申請します。(本社所在地が都外の場合は、各道府県へお問い合わせになります。)
- 中小企業等経営強化法第2条に規定する中小企業者であること(特定事業者)
- 直近1年以上の営業実績があり、この期間に決算を行っていること(税務署に申告済みのこと)
- 登記上の本社所在地が都内であること。個人事業主の場合は、住民登録が都内であること
特定事業者の対象
(1)特定事業者として経営革新計画の対象となる会社及び個人の基準
下表の従業員基準に該当する会社及び個人 主たる事業を営んでいる業種と従業員基準 (常時使用する従業員の数)
主たる事業を営んでいる業種 | 従業員基準(常時使用する従業員の数) |
製造業等 | 500人以下 |
卸売業 | 400人以下 |
サービス業(下記以外) (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業) | 300人以下(500 人以下) |
小売業 | 300人以下 |
(2)特定事業者として経営革新計画の対象となる組合及び連合会
特にないのは、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会になります。
直接又は間接の構成員の2/3以上が中小企業者であるのは、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合になります。
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種及び第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六 企業組合
七 協業組合
八 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
中小企業等経営強化法 第2条
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経営革新計画 の 申請要件
経営革新計画は、中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを要件としています。
(1)新事業活動に取り組む計画であること
これまで行ってきた既存事業とは異なる新事業活動に取り組む計画であること。
(2)経営の相当程度の向上を達成できる計画であること
経営指標の目標伸び率を達成できる計画であること。また、その数値目標を達成可能な実現性の高い内容であること。
(1)新事業活動の事業内容
以下 5 つのいずれかに該当する取組であること。自社にとって「新たな事業活動」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても、原則として承認対象となります。
・新商品の開発や生産
・新役務(サービス)の開発や提供
・商品の新たな生産方式や販売方式の導入
・役務(サービス)の新たな提供方式の導入
・技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動
ただし、業種ごとに同業の中小企業で既に相当程度普及している技術・方式等の導入については対象外となります。
(2)新事業活動の経営目標
3年 から 5 年の事業期間において、以下の計画となっていることが求められます。
①付加価値額(※)または従業員一人当たりの付加価値額が年率 3%以上伸び、
かつ、
②給与支給総額が年率 1.5%以上伸びる。
- 3 年計画 ①9%以上 ②4.5%以上
- 4 年計画 ①12%以上 ②6%以上
- 5 年計画 ①15%以上 ②7.5%以上
※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
- 経営革新計画 の承認までの流れ
申請から結果通知まで数か月かかります。
毎月募集をしていますので、そのサイクルに合わせて申請を行います。スケジュールを確認し、承認が必要な月に間に合うように準備をお手伝いいたします。
申請状況等により、電話予約締切日が変更になる場合もありますので余裕をもって資料の用意をいたします。
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承認までの具体的な手続きの流れ
毎月の審査会で、承認・不承認の審査を行います(書類審査)。
ただし、公的な支援を行うことが適当でないと認められる場合は承認できません。
- 経営革新計画の内容が、法令及び公序良俗に反する恐れがある場合
- 計画の内容に具体性・確実性・実効性が認められない場合
上記のような違法性や非実現性が無ければ、AからDまで、具体的には①から⑧までの手続きを経て、申請の審査が進んでいきます。
A. 毎月月初から毎月15日まで
以下のような受付を自治体の窓口で行っています。
①申請対象や要件の確認
②申請書の作成・提出書類の準備
なお、電子申請システムでの申請にはGビズIDアカウントが必要になります。
GビズIDに未登録であれば、申請も代行いたします。
参考記事:GビズID とは? 電子申請で行政書士報酬もお得に!
③申請書の提出・内容等の確認
B. 毎月16日から毎月末まで
受付を済ませた後に、窓口で書類の確認を済ませるなど受領までの手続きを行います。
④申請書の修正
⑤申請書の再提出
⑥申請書の完成
C. 翌月20日頃まで
⑦審査会
D. 翌々月初旬まで
⑧結果連絡ー承認、不承認、保留
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経営革新計画 に関する手続きの詳細
経営革新計画の各種申請に必要な様式です。
法人と個人で若干違いますが、定款や登記の有無程度で、経営に関する書類で実質的には変わりません。
提出書類
【法人の場合】
- 経営革新計画に係る承認申請書 2部
- 直近2期分の確定申告書類一式(税務署の受付済み)(写) 1部
- 商業登記簿謄本(コピー可) 1部
- 定款(写) 1部
【個人の場合】
- 経営革新計画に係る承認申請書 2部
- 住民票(コピー可) 1部
- 直近2期分の確定申告書類一式(税務署の受付済み)(写) 1部
経営革新計画に係る承認申請書
申請書(認定申請書(様式1)及び別表1~4)の記入をします。
申請者は以下の要領に従って、異分野連携新事業分野開拓計画の必要事項を記載し、中小企業等経営強化法第10条第3項の認定要件を満たすことを明示します。
詳細については、以下の手引きに詳細が記載されています。
申請書が一枚、添付資料として4種類、合計で5つの書類になります。
①様式第1:異分野連携新事業分野開拓計画に係る認定申請書
異分野連携新事業分野開拓計画の目標について、開拓する新たな事業分野について、②別表1の該当する欄に記載し、需要の開拓がなされる計画であることを示します。
新事業活動の内容については、新事業活動の類型に則して、具体的に記載します。
②別表1:異分野連携新事業分野開拓計画
異分野連携新事業分野開拓計画を共同で行う大企業者又は異分野連携新事業分野開拓計画の実施に協力する者がある場合は、当該大企業者又は協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名を、②別表1の該当する欄に記載します。
③別表2:実施計画と実績
異分野連携新事業分野開拓計画の内容及び実施時期について、実施項目は、具体的な実施内容を記載します。
④別表3:異分野連携新事業分野開拓における連携の態様
連携参加者の経営資源の組合せの態様及び異分野連携新事業分野開拓計画を共同で行う事業者間の規約等の整備状況を④別表3の該当する欄に記載し、連携により新事業分野開拓が可能となることを示してください。各連携参加者の役割分担が明確になるように記載してください。また、連携の核となる中小企業者とその役割についても具体的に記載します。
また、異分野連携新事業分野開拓計画のために提供する経営資源について、中小企業者、大企業者又は協力者ごとに④別表3の該当する欄に記載します。
⑤別表4:経営計画及び資金計画
異分野連携新事業分野開拓計画を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 ⑤別表4に記載、資金調達額については、計画期間の間のみ記載します。
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東京都 の相談・申請書提出先
経営革新計画に関するご相談や申請書類の受付は、下記の相談・受付窓口で行っております。
東京都は、産業労働局商工部 経営支援課になります。
経営革新計画の申請先は、自治体ごと、加えて対象者が個別か組合かによっても異なります。
ちなみに、都道府県の問い合わせ先の一覧はこちらです。
参考:都道府県問い合わせ先一覧
毎年の経営革新計画承認件数が、都道府県ごと、年度別に内訳として見ることができます。
東京都は、平成11年からの累計で10,534件と多いものの、最近では埼玉県が令和5年でも1,000件を超えて全国の1/4を占める第一位となっており、東京の約350件を大きく超えて当制度が活用されています。
経営革新計画 の承認
計画には求められている4つの審査基準がありますので、基準に沿った内容の計画を提出します。
承認審査は、新事業の法令順守はもちろん、同類事業に対する消費者センターへの苦情相談状況など、都が承認することによる社会的な影響等を鑑み、総合的に行なわれます。
◆ 4つの審査基準
審査基準は以下の4つになります。
1 中小企業等の経営強化に関する基本方針:
経営革新の目標、経営革新による経営の向上の程度を示す指標、経営革新の内容及び実施時期が適切であること。
2 経営革新を確実に遂行:
経営革新の内容及び実施時期、 経営革新を実施するために必要な資金の額及びその調達方法が適切であること。
3 組合等がその構成員に対し負担金の賦課:
その賦課の基準が、経営革新に係る試験研究のための費用に充てるために適切であること。
4 既存事業及び経営革新の内容が、以下に該当しないこと。
・法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがある場合
・計画に具体性、確実性、実効性が認められない場合
・公的な支援を行うことが適当でないと認められる場合
◆ 3種類の審査結果
承認、不承認の結果は、審査会開催の翌月の初旬に通知されます。
「承 認」…「中小企業等経営強化法」等の承認要件を満たしている。
「不承認」…「中小企業等経営強化法」等の承認要件を満たしていない。ただし」、事業計画の実施を否定するものではありません。
基本は承認か不承認ですが、保留の場合もあります。
「保留」… 内容に疑義がある場合や記載内容が不十分な場合等は申請書を修正・追記したうえで、翌月以降に再審査となります。
◆ 承認後の手続
経営革新計画の承認は、支援策の利用を約束するものではなく、改めて各支援機関の審査が必要となります。
また、承認後の企業を対象に(計画中、計画終了時等)、経営革新計画の実施状況を把握するため、フォローアップ調査を実施します。
◆経営革新計画のメリット
経営革新計画の承認を受けると、様々な支援策が受けられるようになります。
○ 日本政策金融公庫の特別利率による融資制度
○ 信用保証の特例
○ 中小企業投資育成株式会社からの投資
○ 起業支援ファンドからの投資
○ 海外展開事業者への支援制度
○ 東京都の関連施策(制度融資、専門家フォローアップ、優秀賞)
○ 東京都中小企業振興公社の施策(市場開拓助成事業)
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東京都 で 経営革新計画 の 作成は 行政書士 にお任せください
中小企業の活性化に向けた「経営革新計画」をご理解いただけたでしょうか。会社のあるべき将来を考え、必要な計画を策定して書類にまとめるだけで有利な条件を引き出す絶好の機会です。
毎月申請可能なので、何時からでも準備を開始できます。もちろん、承認に向けては既存事業の強みを生かして新事業を計画しなければいけませんし、新商品・新サービス開発で経営向上を図るための説得材料も必要です。文章作成で減点とならないよう、特徴を分かりやすく解説した資料の作成を行政書士は得意としています。
絶えず変化する環境の中で会社が現在よりも高い水準の目標を設定し、その目標を実現するために、御社が何をするべきかが明確になっています。それによって、自社のあるべき姿を具体的に示し、着実にその姿に到達するために「経営計画」が公的にも承認されることになれば、経営革新を実施するために必要な資金は獲得しやすくなるでしょう。
経営革新計画 の 作成費用
経営革新計画 の 作成費用として、
行政書士報酬 10万円(消費税別)をいただきます
経営革新計画を作成するべきかどうかわからないといった方のために
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金融機関出身の行政書士
行政書士 岡 高志 は、 東京大学法学部を卒業以来、銀行で融資営業、証券会社や投資会社で事業再生投資に従事しました。一般に行政書士は法律に詳しいだけで、数字には明るくないと思われがちです。私は、仕事で財務分析をしてきたことに加えて、積極的な事業再生計画も描いてきましたので、一見のお客様の事業に対しても相応な事業計画書を作成できることが強みです。銀行の担当者として、融資審査のポイントも理解しています。
東京都中小企業振興公社 専門家派遣に、登録しておりますので、ぜひご指名ください。
東京都中小企業振興公社 専門家派遣 とは
東京都内の中小企業の力強い味方である東京都中小企業振興公社は、補助金だけでなく、専門家の派遣も通じて、中小企業の事業支援に取り組まれています。
専門家派遣では、実績のある専門家の報酬の一部もしくは全部を東京都中小企業振興公社が負担しています。中小企業にとっては、資金負担をおさえて専門家の力を借りることができます。積極的に活用したい制度です。
対象はもちろん中小企業
対象は主たる事業所が都内にある中小企業者または都内で企業を目指す人
利用料金
派遣1回あたり 11,750円 + 派遣に係る交通費実費の1/2
派遣回数は1年で最大8回
申込は 東京都中小企業振興公社 まで
申し込まれる場合は、東京都中小企業振興公社へ提出書類を郵送してください。その際に、行政書士 岡 高志 をご指名いただくのを忘れずに。
予算枠があるので、早めにご利用ください。
詳しくは
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/specialist/index.html
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