近年の日本の都市政策・住宅政策の中で大きなトピックは空家問題。
空家は管理が行き届かないため、防犯・防災上の課題となっているので、空家の流通を促進する、利用者を確定する、といった必要があります。
流通促進に向けて、工事費用や賃料が補助されることがあります。
空家対策事業は、国、都道府県、区市町村とそれぞれの階層で行われていまして探すのも大変。補助金申請のプロである行政書士がこのページにまとめてまいります。
補助金申請代行 の行政書士報酬 見積もりもチャットボットが回答いたします。
空家活用 のための補助金
国、都道府県、区市町村の空家活用のための補助金をピックアップしてご紹介します。
政策課題解決型 空家活用 支援事業 (東京都)
東京都では、多様な事業主体が活動している東京の実情にふさわしい空家対策を展開していけるような支援策を行っています。
民間事業者等が、活用されていない主に戸建ての空家を住宅政策の課題解決につながる用途に改修する費用について、都が財政支援することにより、空家を活用する取組を促進する事業です。
空家を東京都の事業目的に沿った住宅や施設に改修する工事費が補助されます。
東京都の事業目的に沿った住宅や施設とは、下記の通りです。
- 東京ささエール住宅
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)第9条第1項第7号に規定する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅のこと - 子育て世帯向け住宅
- 居場所づくりのための施設
- 都市の活性化・魅力化につながる施設
- など
補助率・補助上限額
補助率 2/3
補助上限額 250万円
※耐震改修工事を行う場合、200万円を上限に上乗せ
募集期間
令和6年4月18日(木曜日)から11月29日(金曜日)まで
選定件数が選定予定件数(6件)に達した時点で受付を終了。
参考:東京都住宅政策本部
起業家からの 空家活用 事業プラン(東京都)
空家の「新たな利活用事例」となりうるすぐれた事業プランを都内起業家から募集し、空き家の利活用に有効と認められる事業プランを審査の上、採択するもの。
対象者は、都内の中小企業者の内、法人登記又は開業の届出を行ってから5年未満の法人及び個人
都内の空き家を活用した事業プランで下記の全てに該当するものの家賃相当額が補助対象。
- 新たな空き家の利活用となるような事業プランであること。
- 令和7年度中に事業プランを実施する見込みが立っていること。
- 活用する空き家が具体的に決まっており、申請する事業プランを実施することについて空き家所有者から合意を得ていること。
- 活用する空き家が申請時点、または、事業に着手した時点で過去1か月以上の間使用実績がない空き家(戸建て住宅(店舗併用住宅を含む。))であること。
- 活用する空き家の建物所有者と土地所有者が同一であること。
- 令和6年中に活用する空家全体について空家所有者と賃貸借契約等を締結するなどして、空家を活用する権利関係が確定することが見込まれること又は既に賃貸借契約等を締結していること。
- 事業プラン実施時において活用する空家が都市計画法の用途地域制限や建築基準法等の法令に適合していること。
- 事業プランを実施することについて、近隣住民等の理解を得られている、または得られる見込みがあること。
補助率・補助上限額
補助率 2/3
補助上限額 216万円
募集期間
令和6年9月30日(月曜日)まで
選定件数は2件程度
参考:東京都産業労働局
空家活用 事業 (東京都文京区)
文京区内の空家等が管理不全な状態に陥ることを未然に防止するための、空家等の所有者と利活用希望者のマッチング事業。
第三者の利活用のために区内の空家等を提供する意思のある所有者からの申請に基づき、区及び不動産業界団体が現地調査等を実施し、利活用可能な空家等を台帳に登録します。
台帳に登録された空家等の利活用希望があった場合、不動産業界団体が条件等の調整を行い、所有者と利活用希望者とが合意に達したら、賃貸借契約を締結します。
契約が成立した空家等のうち、その用途が営利を目的としない集会・交流施設、体験・学習施設、その他地域の活性化に資する施設で、賃貸借契約に基づき事業を10年以上継続する場合は、空家等利活用のために必要な改修費用を補助(上限200万円)します。
補助率・補助上限額
補助率 2/3
補助上限額 200万円
参考:文京区空家利活用事業
共同居住型 空家活用 事業 (東京都北区)
共同居住型(シェアハウス等)として空家を活用する場合、空家の改修費用の一部を助成します。助成を受けるためには、事前に空家等及び事業者(空き家を利活用し共同居住型(シェアハウス等)を運営する団体等)の登録等が必要です。
空家等及び事業者双方が、事業の趣旨に賛同し、本事業のために空き家を5年以上利活用する意思を有すること、および、セーフティネット住宅(専用住宅)の基準を満たし、その登録を行うことが要件です。
補助率・補助上限額
補助率 2/3
補助上限額 150万円
空家地域貢献事業 (東京都練馬区)
公益的事業に利用するための空家利用について助成されます。
空家等及び事業者双方が、事業の趣旨に賛同し、本事業のために空き家を5年以上利活用する意思を有すること、および、建物が新耐震基準であることが要件です。
補助率・補助上限額
補助上限額 100万円
参考:練馬区環境まちづくり公社
空家活用 補助 (神奈川県横浜市)
地域活性化に貢献する施設(子育て支援施設、高齢者支援施設、コワーキングスペース等)の設置促進を目的として、空家の改修費用が補助されます。
補助率・補助上限額
補助率 1/2
補助上限額 100万円
※耐震改修工事を行う場合、150万円を上限に上乗せ
募集期間
令和6年9月30日(月曜日)まで
参考:横浜市空家活用補助
補助金申請代行を行政書士に依頼する意義
補助金 とは
補助金とは、国や地方公共団体から返済不要なまとまった資金を得られる制度です。補助金には、返済不要の投資資金を得られる大きなメリットがある一方で、難解な公募要領を読み込んで理解し、事業計画書を作成するという作業も必要です。
補助金は待っているだけで受け取れるようなものではなく、自分から情報を取りに行き、公募期間中に申請をしたうえで、多数の申請の中から採択されなければなりません。申請にはある程度の手間がかかるものの、まとまった資金が得られる制度も多いため、積極的に活用したい制度です。
補助対象となる取り組みはその補助金によって異なるため、自社の取り組みに活用できそうな補助金が無い場合もあります。それでも、補助金申請に強い行政書士に相談いただくと、お客様に最適な補助金をご提案することも出来ます。気軽にチャットボットにお問い合わせください。
補助金申請代行業 は 行政書士法違反 ?
補助金の申請代行とは単なる補助金申請手続の代行を指す場合もあるものの、補助金の申請にまつわるサポート全般を指すこともあります。たとえば、補助金の申請書類の作成や、補助金申請で必要となる事業計画のコンサルティングなどが挙げられます。 実際に、補助金を活用したいお客様は申請手続自体に困っているというよりは、採択を受けるためのサポートをしてほしいと考えていることが多いでしょう。
そうした補助金申請について有償で代行もしくはサポートできるのは行政書士です。
行政書士は、行政手続全般を代行する士業ですから、有償での補助金の申請代行が可能です。
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類を作成することを業とする。
行政書士法第1条の2
補助金申請は国や地方公共団体などの官公署に提出するものですから、行政書士が報酬を得て代行申請できます。
行政書士または行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。
行政書士法第19条
行政書士以外の人が、補助金申請代行を報酬を得てすることは 行政書士法違反 です。報酬を得てないならいいのですが、何かしらの形で報酬はとりますよね。お仕事なのですから。
補助金申請代行を行政書士に依頼するメリット
申請書を作成する手間が省ける
補助金申請代行では申請書の作成も代行してくれるので、自分で作成する手間を省けることは大きなメリットです。
申請書を作成するために公募要領を見て、補助金の目的や申請要項を満たしているか、必要な書類・申請様式など確認しなければなりません。補助金によっては公募要領が長く、読んで理解するまで時間がかかることもあります。補助金の申請書類は記入枚数が多く、添付書類も用意しなければなりません。さらに、審査担当者にうまく説明できるようビジネスプランもわかりやすい表現で所定の様式に落とし込む必要もあります。
補助金申請を専門とする行政書士は、豊富な経験からお客様に応じた必要事項・書類をすぐにお示しできます。起業・開業の準備や事業で忙しいお客様の書類作成の手間を省くことができます。
申請代行を受けることで、自社でかける手間や時間を大きく削減することができるでしょう。
採択につながりやすい
補助金申請を専門とする行政書士は、豊富な経験があるので、補助金の採択可能性が高いです。申請のコツや事業計画書で押さえるべきポイントを理解しています。また、情報収集もしっかり行っているので、最新情報を入手しています。審査員が注目するポイントや重要なポイントを押さえた申請書を作成してもらえるので、個人で申請する場合よりも採択率を高めることが可能です。
ほかの補助金や最新情報なども教えてもらえる
補助金申請を専門とする行政書士は、ほかの補助金や最新情報を入手しています。補助金は数が多いため、そのなかには自分が知らない最新の補助金やもっと自社にマッチする補助金も存在する可能性があります。しかし、お客様ご自身ですべての補助金を調べ、把握するのは難しいものです。
補助金の募集状況や公募要領は、非常に頻繁に改訂されます。昨年度には存在した補助金が今年度にはないという事態や、1つ前の公募回とは公募要件が異なっているという事態などは、決して珍しくありません。そのため、補助金について情報収集をする際には、それが最新の情報であるのかどうかの見極めが必要です。
行政書士により、お客様ご自身が知らない最新の補助金を紹介できることもあるでしょう。
参考記事:建設業・不動産業向け補助金
事業計画や経営に関するアドバイスもまとめて受けられる
行政書士から事業計画や経営に関する助言を受けられることも、申請代行を活用するメリットです。事業計画は補助金の申請に必要になるだけではなく、しっかり作り込むことで今後の経営における羅針盤の役目を果たしてくれます。事業計画は、行政書士と一緒に練り上げていきます。その際に、事業計画書を磨き上げたり、事業の強みや経営の課題を見つけたりすることが可能です。そして、磨き上げられた事業計画書は、企業経営における大きな財産となるでしょう。
また、岡高志行政書士事務所は東京都中小企業振興公社の専門家にも登録しております。専門家としていただく報酬にも補助金をおつけできることも出来ることがあります。
参考記事: 専門家派遣 ~ 東京都中小企業振興公社
つなぎの融資先を教えてもらえる
補助金が支給されるには、実際に事業をして支払いをして実績報告を作成して承認されてと、数か月先になってしまいます。せっかく補助金が出るのに、一時的に多額の自己資金が必要になります。
そこで、つなぎ融資を金融機関から調達できれば事業がスムーズに実行できます。
行政書士岡高志は、銀行出身の行政書士ですので、信頼できる金融機関をご紹介することも可能です。補助金の額だけでなく、事業に関わる資金の調達もお客様のためにアドバイスすることができます。
借入れを利用したことがない経営者の場合、つなぎ融資を申請する金融機関を選ぶのに迷うことも少なくありません。行政書士岡高志は資金繰りに関する知識も豊富であることが多いため、お客様にあった金融機関を紹介可能な場合があります。
補助金に関するよくある質問
補助金申請代行 / 資金調達 に関するよくある質問に回答してまいります。(適宜追加いたします。)
採択されたら補助金はすぐに受け取れる?
補助金は、採択されればすぐに受け取れるものなのでしょうか?
採択されただけでは補助金を受け取ることはできません。補助金では、採択後にもさまざまな手続が求められます。
「採択」だけでは足りず、詳細な経費項目を確定させて行う「交付申請」、
実際の経費を支出した後で行う「実績報告」などです。
そして、これらの申請にも審査があって細かに要求されることもあります。このような途中の手続も行政書士として、サポートいたします。
補助金を活用する際には、実際に補助金を受け取るまでの全体の流れを把握しておきましょう。
交付申請や実績報告も代行してもらえる?
補助金を申請して採択に至った後でも、補助金を実際に受け取るまでには、交付申請や実績報告が必要なケースもあります。
この交付申請や実績報告も、行政書士が代行いたします。
もちろん、ご自身で領収書や請求書を集めたりする作業も多いですので、ご自身で申請も含めて対応していただいても結構です。
ただ、ちょっと不明点があるから相談したい。といったご希望もございます。ともに勝ち得た補助金の手続です。最後まで伴走いたします。
販売業者の立場で、補助金の申請代行をされる事業者は、お客様から経費の支払いを受けたらそこまで、というケースもあります。そこで、最後の尻ぬぐいだけ行政書士にご依頼されることもあります。
行政書士は国家資格者として、お客様の手続が完遂されるまで誠意をもってお手伝いいたします。
行政書士報酬の自動見積もりシステムを構築したことで、お客様にとってリーズナブルな申請代行報酬の設定とさせていただいております。ぜひ見積もりをお試しください。