能登伝統工芸品 の 復興補助金 が始まります

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令和6年能登半島地震の被害を受けた伝統的工芸品製造者等の事業再開を支援するため、災害復興事業として 能登伝統工芸品 の 復興補助金 が始まります。

4月19日から6月末まで申し込み可能!

石川県、富山県、新潟県、福井県にて被災し、生産設備等が被害を受けた方々に伝統的工芸品製造に必要となる窯、ろくろ、道具等の購入・修繕、原材料の確保及び試作・製作に係る経費が補助されます。

岸田首相の訪米でも伝統工芸品輪島塗コーヒーカップとボールペンが手渡されるなど、世界に通じる工芸品であると改めて示されました。日本の誇りでもある能登半島の伝統芸は、日本でもますますクローズアップされています。

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アメリカ合衆国バイデン大統領へ 能登伝統工芸品 輪島塗の贈答品

2024年4月10日、岸田文雄内閣総理大臣からアメリカ合衆国第46代大統領ジョー・バイデン氏への贈答品として、伝統工芸品である輪島塗のコーヒーカップとボールペンが手渡されました。

能登伝統工芸品
能登伝統工芸品

能登半島地震により、ほとんどの職人が被害を受け、作業ができない状況に陥りましたが、それぞれの工程をなんとかつなぎ合わせ、この度の製品を作り上げています。今年元旦に起きた地震の上場やその復興の過程を伝えるのにも、相応しい品であったと思われます。

輪島塗は、国の重要無形文化財に指定されており、その製造工程や素材はしっかりと定められています。細分化された工程を、それぞれのプロが作り上げる事で、クオリティーの高い漆器ができるという考えの元、職人が力を合わせて一つの製品を作り上げます。

こうした伝統工芸の施設や機材を再構築していけるように、補助金をうまく活用して復興を加速してまいりましょう。

災害復興事業としての 能登伝統工芸品 産業支援補助金

伝統的工芸品製造に必要となる窯、ろくろ、道具等の購入・修繕、原材料の確保及び試作・製作に係る経費を補助します。 伝統的工芸品産業支援補助金のうち、災害復興事業に特化した部門の補助金となります。

事業目的

本補助金制度は、令和6年能登半島地震により被災した被災県(石川県、新潟県、富山県、福井県)において、伝統的工芸品産業の振興に関する法律に基づき指定された伝統的工芸品の製造事業者等が、被災により影響を受けた場合に、事業再開のために必要な生産設備等の整備、原材料確保に係る取組に要する経費の一部を国が補助することにより、伝統的工芸品産業の復興に寄与することを目的としています。

補助対象者

石川県、富山県、新潟県、福井県にて被災し、生産設備等が令和6年能登半島地震により被害を受けた事業者と団体等になります。

①伝統的工芸品を製造する製造事業者

②伝統的工芸品の製造事業者等のグループ及び製造協同組合等

令和6年能登半島地震の被害を受けた伝統的工芸品製造者等の事業再開を支援するため、伝統的工芸品製造に必要となる窯、ろくろ、道具等の購入・修繕、原材料の確保及び試作・製作に係る経費を補助します。

補助対象経費

①伝統的工芸品の製造を再開するために必要な設備・機器(窯、ろくろ、道具等)などの購入費及び修繕費

②伝統的工芸品の製造を再開するために必要な原材料の購入費及び型等の試作・製作費

※ 原材料は被災前1年間における使用量相当量以下に限ります。

やむを得ない事由等により、交付申請前又は交付決定通知を受ける前に発生した経費においても、当該経費が補助対象経費に合致する場合に限り、補助対象経費として認めることができます。

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補助金額

補助上限額 1,000万円

補助率 3/4

2024年2月に行った令和5年度の当該事業において補助金の交付を受けた方は、当該交付額を差し引いた額となります。

公募スケジュール

令和6年4月19日(金)~6月28日(金)17時まで

本補助金では、電子メール、郵送又は補助金申請システム「Jグランツ」のいずれかの方法で申請を受け付けます。

詳細:経済産業省「伝統的工芸品産業支援補助金(災害復興事業)」の公募について

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日本の伝統的工芸品

伝統的工芸品とは

一般の「伝統工芸」などの呼び方とは別に、「伝統的工芸品」という呼称は、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」で定められました。「的」とは、「工芸品の特長となっている原材料や技術・技法の主要な部分が今日まで継承されていて、さらに、その持ち味を維持しながらも、産業環境に適するように改良を加えたり、時代の需要に即した製品作りがされている工芸品」という意味です。

「伝統的工芸品」には、法律上では次の要件が必要と規定されています。

1. 主として日常生活で使われるもの

工芸品は「用の美」ともいわれ、長い間多くの人の目や手に触れることで、使いやすさや完成度が向上します。また色・紋様・形は、日本の生活慣習や文化的な背景とも深く関わっています。

2. 製造過程の主要部分が手作り

すべて手作りでなくても差し支えありません。が、製品の品質、形態、デザインなど、製品の特長や持ち味を継承する工程は「手作り」が条件です。持ち味が損なわれないような補助的工程には、機械を導入することが可能ですが、製品一つ一つが人の手に触れる工程を経るので、人間工学的にも妥当な寸法や形状となります。

3. 伝統的技術または技法によって製造

伝統的とはおよそ100年間以上の継続を意味します。技術と技法は一体不可分なものですが、どちらかといえば技術は、「技術を磨く」といわれるように「一人一人の作り手の技量」「精度」に関わりが強く、技法は「原材料の選択から製法に至るノウハウの歴史的な積み重ね」に関わるものといえます。

4. 伝統的に使用されてきた原材料

100年間以上の継続を意味し、長い間吟味された、人と自然にやさしい材料が使われます。なお、既に枯渇したものや入手が極めて困難な原材料もあり、その場合は、持ち味を変えない範囲で同種の原材料に転換することは、伝統的であるとされます。

5. 一定の地域で産地を形成

一定の地域で、ある程度の規模の製造者があり、地域産業として成立していることが必要です。ある程度の規模とは、10企業以上または30人以上が想定されています。

伝統的工芸品のシンボルマーク

伝統工芸品
伝統工芸品

経済産業大臣指定である伝統的工芸品のシンボルマークです。観光地でもよく見かけますね。

経済産業大臣が指定した技術・技法・原材料で制作され、産地検査に合格した製品には、伝統マークのデザインを使った「伝統証紙」が貼られています。

この伝統証紙が貼られている製品は、検査を実施したものであり、品質について誇りと責任をもってお届けする製品です。

伝統的工芸品産業振興協会

一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律に基づき、伝統的工芸品産業の振興を図るための中核的機関として設立された財団法人です。

 その名称中に伝統的工芸品産業振興協会という文字を用いる一般社団法人又は一般財団法人は、伝統的工芸品産業の振興に資することを目的とし、かつ、製造協同組合等を設立時社員又は設立者の全部又は一部とするものに限り、設立することができる。

伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第23条

全国の伝統的工芸品産業の振興を図るとともに、一般消費者、生活者が伝統的工芸品を正しく理解していただくことを目的として、国、地方公共団体、産地組合及びその他の機関の協力を得て各種事業を行っています。

参照:一般財団法人 伝統的工芸品産業振興協会

経済産業大臣の指定を受けた伝統的工芸品は、現在241品目を数え、長い歴史を経てなお全国各地で高度な技術、技法により作られ、今日まで使い続けられてきました。

参照:伝統的工芸品指定品目一覧

都道府県別では、東京都の23品目を筆頭に、京都都17、沖縄県16、新潟県16、愛知県15と続き、石川県は10になります。東京でも、江戸切子や大島紬などたくさんの品目で登録されています。

このたびの地震により、日本の漆器を代表する輪島塗を中心に、能登半島および周辺の伝統的工芸品の産地において、多くの伝統的工芸品産業関係者が被災されました。ご自宅のほか、工房や貴重な道具、お店や大量の在庫なども失い、国においても被災中小企業・小規模事業者支援措置や雇用調整助成金の特例措置など災害復旧・事業継続のための数々の施策を用意しています。

伝統的工芸品に関する法律

経済産業省では昭和49年に公布された「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づく各種支援施策のほか、中小企業施策や地域資源としての観点からも伝統的工芸品を支援して参りました。

 この法律は、一定の地域で主として伝統的な技術又は技法等を用いて製造される伝統的工芸品が、民衆の生活の中ではぐくまれ受け継がれてきたこと及び将来もそれが存在し続ける基盤があることにかんがみ、このような伝統的工芸品の産業の振興を図り、もつて国民の生活に豊かさと潤いを与えるとともに地域経済の発展に寄与し、国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第1条 

経済産業大臣は、「伝統的工芸品」として、以下の5つの要件に該当する工芸品を指定します。

一 主として日常生活の用に供されるものであること。

二 その製造過程の主要部分が手工業的であること。

三 伝統的な技術又は技法により製造されるものであること。

四 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること。

五 一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているものであること。

伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第2条 

その成果もあり、各種施策を上手く活用しつつ、大いに成長を遂げている産地や企業もみられます。他方で、バブル崩壊以降の景気低迷や大量生産・大量消費時代を前提とした受注・商品生産システムに限界もみられ、伝統的工芸品産業の生産額や伝統工芸士は減少傾向となっています。

インバウンドによる海外からの注目度の向上や、能登半島震災が輪島塗を代表に伝統工芸産業の集積地であったこともあり、再評価などが期待されます。

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伝統的工芸品の歴史

正倉院の御物に始まる

奈良・東大寺の正倉院には、この時代大陸からもたらされ、また国内で作られた様々な文物・工芸品が、宝物として現在まで大量に残されています。こうしたものが、工芸品を愛好する日本の気質を形成していきました。

遣唐使が廃止(894年)されてからは、生活用具もわが国の生活感覚に適合するよう工夫され、従来の唐風の形態意匠に代わって、日本的な美意識を持つものが数多く作られました。工芸品も直線的な形から、ふくらみを持った柔らかな形となり、模様も左右対称の配列から、自由で変化に富んだ絵画的なものが用いられるようになりました。

工芸品のデザインは、平安時代の優雅な公家趣味を残しながらも、武士の興隆を反映して次第に簡素さや力強さを表現したものが増えてきます。新しく入ってきた禅宗や宋の工芸品の影響も見られます。

安土桃山時代16世紀末の30年は、文化の変革期でもありました。新興大名や都市の豪商の経済力を背景に、工芸品も世俗的な装飾性の強い絢爛豪華な意匠が好まれましたが、一方では茶の湯の影響による「侘び」の世界も存在しました。

江戸時代になると、日本の各地に根付いた手工業産業は、その土地の生活や経済に応えるよう工夫、改良されたり、技術の高度化、生産基盤の拡大を図ったりしながら発展することとなりました。各領主も自藩の経済的基盤を確立するために、手工業産地の振興を図ったり、同業者を城下町の一か所に集め、保護・育成を図るなどしたため、各地に特色ある手工業の産地の形成をみることとなりました。

万国博覧会に伝統工芸品を出品

明治に入り、各地で工芸品の改良に尽力しました。明治6年に、ウィーンで開催された万国博覧会に陶磁器、漆器、銅器、七宝などの伝統工芸品が出品されて好評を博したのを契機に、伝統工芸品の産業振興の機運が高まりました。

工芸作家たちの運動によって、帝展(現日展)の中に美術工芸部が設置されたのも昭和2年のことです。一方、産業の機械化の進む中にあって、地方の特色ある手工業技術の持つ素朴で健康的な美を評価しようとする民芸(民衆的工芸)運動が起こり、昭和9年に柳宗悦、浜田庄司らによって日本民芸協会が設立され、昭和11年には、日本民芸館が開館されました。

第二次世界大戦によって荒廃したわが国の産業・経済は、朝鮮戦争を経て再建が進み、高度工業化社会へと復興をはじめました。今日、伝統的工芸品産業がかかえる後継者不足や原材料の確保難など多くの問題は、特に昭和30年代からの高度経済成長と、これに伴う生活様式、雇用環境などの変化によるところが大きいといえます。

こうした状況を改善するため、経済産業省では昭和49年に公布された「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づく各種支援施策のほか、中小企業施策や地域資源としての観点からも伝統的工芸品を支援して参りました。

能登半島の災害復興事業は 行政書士 にお任せください

補助金の概要がわからない。どうやって申請していいのかわからないなどの相談から、応募申請・交付申請等にかかる具体的なサポートを、補助金申請の専門家、東京では在野の知恵袋を称される行政書士 岡 高志がご指導します。電話、メール、オンラインでの対応が可能です。

石川県では独自に「伝統工芸事業者再建支援事業費補助金」を定め、既に<第1次公募>令和6年2月28日(水)~3月13日(水)が終了しております。こうした地域限定情報も配信してまいります。

行政書士として、補助金全般の申請をサポートしてまいります。
ぜひご相談ください。

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