NPO法人 に係る申請・届出等の手続きは オンラインでもできるようになっています。
東京都でも「内閣府 NPO法人ポータルサイト」内で、NPO法に係る申請・届出等の手続きをオンラインで可能とする「ウェブ報告システム」の運用を令和6年3月1日から開始しました。
引き続き、従来からの書面(窓口持参・郵送)による提出も可能ですが、オンラインでは行政書士等による安全な代行を前提としたアカウントの連携ができており、代行費用の削減効果からも業務代行への依頼が促進されそうです。
NPO法人設立 を検討されている方へ、NPO法人とはどのような法人か、NPO法人設立の流れなど、行政書士の立場で説明いたします。
その他の法人については、「 会社の種類 」をご参照ください。
NPO法人 ポータルサイト
内閣府の運営するNPO情報のサイトで、NPO基礎情報、有識者会議・研究会等、統計調査等、法律・制度改正、NPO法Q&A、寄附についてのメニューがあります。
参照:内閣府NPOホームページ
NPO法人 ポータルサイト
NPO法人ポータルサイトでは、検索やデータ更新などが行えます。
都道府県のエリアや以下のような20ある活動分野から、もしくは検索によって探しているNPOを探せます。
保健・医療・福祉社会教育まちづくり観光農山漁村・中山間地域学術・文化・芸術・スポーツ環境の保全災害救援地域安全人権・平和国際協力男女共同参画社会子どもの健全育成情報化社会科学技術の振興経済活動の活性化職業能力・雇用機会消費者の保護連絡・助言・援助条例指定
自らのデータを更新するときは、右側にある法人ログインのボタンからログインページに移ります。
アカウント パスワードの設定
NPO法人ポータルサイト向けに新たにアカウントを作成することもできます。2段階認証なので、メールアドレスさえあれば他には何も必要なく、直ぐに開設できます。
GビズID は法人・個人事業主向け共通認証システムです。これを持っていれば、新たにアカウント設定することなくNPOポータルにログインできます。
参考記事:GビズID とは? 電子申請で行政書士報酬もお得に!
マイナンバーの普及に伴い、オンラインの利用場面は行政への許可申請、社会保険の手続き、補助金申請など、電子申請の場面が増えてきました。
アカウントの新規登録について
内閣府では、NPO法人ポータルサイトにおいて、特定非営利活動法人が、団体の活動情報や財務情報等を、NPO活動に参加や支援、興味のある方へ向けて発信する場を提供しています。
そのサイトより、特定非営利活動法人の法人設立や事業報告書等提出といった所轄庁への電子申請を行うことができます。
本サイトにアカウントの登録できる団体は、以下の2種類の団体や法人です。
① これから団体の主たる事務所を置く予定の都道府県もしくは指定都市に対して設立の申請を行う団体
② 団体の主たる事務所が所在する都道府県もしくは指定都市に対して設立の申請をし、その認証を受けた特定非営利活動法人
登録団体が本サイトで利用できること
- 作成したアカウントIDでマイメニューにログインすることができます。
- 既にGビスIDプライム・メンバーアカウントをお持ちの方は、本サイトでアカウントを作成せずにログインすることができます。
- 登録団体から本サイトのアカウントを作成された方は、作成されたアカウントIDでマイメニューにログインすることができます。
- マイメニューから以下の機能が利用できます。
- 組織情報の入力・サイトへの掲載及び更新、削除
- 財務情報の入力・サイトへの掲載及び更新、削除
- 公告(貸借対照表の公告含む)の入力・サイトへの掲載及び更新、削除
- 電子申請機能から、各種手続きを行うことができます。
電子申請により行うことができる手続き
以下に、本システムで可能な手続きの一覧を示します。
- NPO法人の設立の認証申請
- NPO法人の設立の認証申請 補正書類の提出
- NPO法人の設立に係る登記の届出
- 事業報告 NPO法人の事業報告書等の提出
- 定款・役員変更 NPO法人の定款変更の認証申請
- NPO法人の定款変更の認証申請 補正書類の提出
- NPO法人の定款変更の届出
- NPO法人の定款変更に係る登記の提出
- NPO法人の役員の変更等の届出
- NPO法人の役員変更を伴わない代表者氏名の変更等の届出
- 認定・特例認定NPO法人の代表者の氏名の変更の届出
- 認定・特例認定NPO法人の定款変更に係る変更後の定款等の所轄庁以外
- の関係知事への提出
- 認定・特例認定 NPO法人の認定の申請
- NPO法人の特例認定の申請
- 認定に係る申請書等の所轄庁以外の関係知事への提出
- 特例認定に係る申請書等の所轄庁以外の関係知事への提出
- 認定の有効期間の更新に係る申請
- 認定の有効期間の更新に係る所轄庁以外の関係知事への提出
- 認定・特例認定NPO法人の取消申請
- 認定・特例認定NPO法人の事務所の新設に係る申請書等の所轄庁以外の
- 関係知事への提出
- 認定・特例認定NPO法人の役員報酬規程等の提出
- 認定・特例認定NPO法人の助成金支給に係る書類の提出
所轄庁ごとに利用可能な手続きが異なります。ご注意ください。
NPO法人 申請をオンラインにする3つの利点
手続きによっては、原本の送付等オンラインで完結しない場合もありますが、順次可能になるようです。
大きくは3つの利点がオンラインにはあります。
▶オンライン上で、申請・届出等の手続を行うことで、窓口や、郵送の手間がありませんし、捺印も省略が可能
▶オンラインで申請・届出等を行った情報がシステム内に保存され、履歴の管理が可能
▶支援者(行政書士等)にシステムの利用アカウントを付与することで、申請・届出等の手続きの支援が効率的
これまでも内閣府のNPO法人に関するデータベースは、各NPO法人の事業報告書その他の活動の状況に関する情報をそのまま掲載しているものです。
「法⼈⼊⼒情報」は、NPO法⼈⾃⾝が情報を登録しています。内容については、国が保証するものではありません。これは申請が紙ベースでもオンラインでも変わりません。ただし、処理のコストとスピードが飛躍的に向上します。
一方で、「⾏政⼊⼒情報」は、所轄庁に提出された書類をもとに、所轄庁の担当者が登録を⾏っております。ここは行政から何らかの判断が含まれる情報になります。実際の設⽴や変更から反映までに時間が掛かる場合があります。
例えば、認定NPO法人制度では申請はオンラインで行いますが、その結果などは行政の判断を待つことになります。
オンライン化することで、これまで代行していた申請が自分でやるNPOの運営者も出てくることでしょう。それは歓迎すべきことですし、機動的に行うためにも法人内で内製化していけるように協力いたします。
ただし、手続きの手順を理解したり操作を習熟するまでの間は、ご依頼いただければ協力いたします。
NPO法人 事業報告書オンラインで提出
実際に、NPO法人の事業報告書をオンラインで提出してみました。
NPO法人 設立の流れ
NPO法人( 特定非営利活動法人) 設立の流れも簡単に説明いたします。
NPO法人 設立
特定非営利活動法人は、設立の登記をすることによって成立します。 (特定非営利活動促進法13条)
特定非営利活動法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
2 特定非営利活動法人は、前項の登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書及び次条の財産目録を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
3 設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から六月を経過しても第一項の登記をしないときは、所轄庁は、設立の認証を取り消すことができる。
特定非営利活動促進法 第13条
登記に至るまでの諸官庁の認証手続きに時間を要するのが、NPO法人設立の注意点です。登記は同じでも、この点は株式会社、有限会社等と異なりますので、詳細は以前の参考記事で確認できます。
参考記事:NPO法人設立
都道府県知事の認証
都道府県(もしくは政令指定都市)の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を提出して、 都道府県知事(もしくは政令指定都市の市長) から設立の認証を受けなければなりません。
特定非営利活動法人を設立しようとする者は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。
一 定款
二 役員に係る次に掲げる書類
イ 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。以下同じ。)
ロ 各役員が第20条各号に該当しないこと及び第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本
ハ 各役員の住所又は居所を証する書面として都道府県又は指定都市の条例で定めるもの
三 社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
四 第2条第2項第二号及び第12条第1項第三号に該当することを確認したことを示す書面
五 設立趣旨書
六 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
七 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
八 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(その行う活動に係る事業の収益及び費用の見込みを記載した書類をいう。以下同じ。)
特定非営利活動促進法 第10条第1項
こうした新規設立の認証申請もオンラインで申請できます。
NPO法人 設立後の義務
設立後、毎年、都道府県庁への事業報告が必要です。
毎年の報告手続きもオンラインで申請できます。
事業報告についても行政書士が代行可能です。そうした、お取引からはじまって、NPO法人へ向けた補助金情報の提供や申請代行も承ります。
NPO法人 のメリット
NPO法人というと、手続が煩雑というのが重しになっていましたが、様々な手続がオンラインで完結できるようになり、メリットを大きく享受できるようになってまいりました。公共的な活動がある場合には、是非NPO法人を設立しましょう。
任意団体としてのボランティア団体、もしくは、営利企業である株式会社などと比べて、NPO法人はどのようなメリットがあるのでしょうか。
NPO法人は、法律に基づいて設立した団体です。法律に定める所定の条件と手続きをクリアした団体が、NPO法人として活動することができます。任意団体ではできなかった、法人名義での契約が行えるようになる他、社会的にも信用度が高くなります。グループホームやデイサービスなどの福祉事業をはじめるには、法人であることが条件となっているものもあります。
デメリットの一つは事務コストの増大です。NPO法人は、情報公開と透明性が求められ、事業報告書や活動計算書類などを、年度ごとに所轄の都道府県庁、市役所等に提出する義務があります。また、財産目録や役員名簿、社員名簿などの情報公開が義務付けられています。
NPO法人 社会的信頼性
NPO法人になると、社会的信頼性が高まります。まずは、営利目的の団体ではないということが社会的に認められます。団体の活動を行うにあたって事務所の賃貸やネット回線などのほか、行政や企業などと団体として契約することが必要になる場面は少なからず出てきます。任意団体と比べて、法人格があると団体名義で契約ができますし、団体名義で資産等を保有することができます。
助成金や行政などからの委託事業に際しては、法人格が応募条件になっている場合もあります。また、NPO法人は、他の任意団体や、一般社団法人・一般財団法人といった非営利企業と比べても、地名度や社会的な信頼性は高いといえます。
NPO法人は、団体として法的なルールに則って活動しており、一般に情報が公開されていることも、アピールポイントです。
設立費用が少額
NPO法人設立 には、最低資本金や出資金のような決まりがありませんので、法人の資金や財産がなくても設立が可能です。また、一般的な会社を設立登記するには、登録免許税が数万円以上かかりますが、NPO法人は登録免許税が不要なので、少額の費用で設立できます。
とはいえ、設立には時間と手間がかかりますので、行政書士にご依頼ください。
税制面での優遇
NPO法人には、税制面でのメリットがあります。
収益事業を行っていないNPO法人に対しては、法人住民税などが免除されます。任意団体の場合は、団体の所得が代表者個人の所得とみなされて課税されるケースもあります。
認定NPO法人または特例認定NPO法人になると、寄付した方や企業に所得税の優遇があるほか、自治体の中には、指定されたNPO法人に寄付した人が住民税控除を受けられる制度もあります。
助成金の獲得
NPO法人は非営利活動が本分であり、運営資金を大きく稼ぐことができません。一方で、NPO法人を支援する取り組みとして、国、自治体、財団などが提供する助成金があります。申請ALL.com では助成金申請もサポートいたします。
株式会社とも違い、任意団体は、法律によらず、自由に活動できる団体です。立ち上げたり、解散したりすることが簡単にでき、役所に書類を提出することも少ないため、事務作業が少なく自由に動けます。NPO法人に比べて信用度が低く、団体名義での契約が出来ずに、代表者が個人的に負担せざるを得ないこともあります。
NPO法人とはどのような法人か、NPO法人設立の流れなど、行政書士の立場で説明してきました。NPO法人設立 を検討されている方は、以下の過去記事をご覧いただければ、さらに、設立の手続きや環境がご理解いただけます。
参照記事:NPO法人設立
その他の法人については、過去に開設をした記事「 会社の種類 」をご参照ください。
参考:内閣府NPOホームページ
行政書士が NPO法人設立 をサポート
行政書士として、NPO法人の定款作成や都道府県知事あての申請書類の作成を代行いたします。
NPO法人設立 は都道府県もしくは政令指定都市などの行政庁の認証を経なければならないので、行政への申請書類作成が得意な行政書士にお任せいただきたい分野です。
行政書士として、以下のような業務に対応いたします。NPO法人に強い行政書士にご用命ください。
- NPO法人の定款作成
- 都道府県知事あての申請書類の作成
- 事業計画書などの設立書類作成
法務局への登記申請は、 当事務所で提携する司法書士さんへおつなぎします。司法書士さんの業務範囲ですので、行政書士にはできませんが、法務局に申請するまでの書類を万端に整えることが行政書士の業務となります。
設立後、その後の飛躍に向けた業務もお手伝いします。
- 毎年発生する 都道府県庁への事業報告
- 認定NPO法人の申請
- NPO法人へ向けた補助金情報の提供や申請代行
営利目的の団体ではないということが社会的に認められますので、NPO法人になると社会的信頼性が高まります。都道府県の認証を受けていたり、公的な制約下にあると世間ではみなされます。任意団体と比べて、法人格があると団体名義で契約ができますし、団体名義で資産等を保有することができます。
設立にも都道府県認証などの時間と手間がかかる半面、NPO法人は団体として法的なルールに則って活動しており、一般に情報が公開されていることも対外的にアピールポイントです。また、認定NPO法人または特例認定NPO法人になると、寄付した方や企業に所得税の優遇があるほか、自治体の中には、指定されたNPO法人に寄付した人が住民税控除を受けられる制度もあります。