賃貸住宅管理業登録 申請代行は行政書士へ

賃貸住宅管理業 建設業/不動産関連
賃貸住宅管理業

賃貸住宅市場は、日本の住宅業界において不可欠な部分です。多くの人々が賃貸住宅を利用し、その生活の質は 賃貸住宅管理業 によって大きく左右されます。この業界の健全な発展と秩序の維持は、私たちの日常生活に直接影響を及ぼすため、賃貸住宅管理業の役割は非常に重要です。

しかし、賃貸住宅管理業には多くの課題が存在します。例えば、入居者とのトラブル、建物の維持管理、法令遵守など、管理業者は様々な問題に直面しています。これらの課題に効果的に対処するためには、専門的な知識と経験が必要不可欠です。

このような背景から、国土交通省は「 賃貸住宅管理業法 」を制定し、賃貸住宅管理業の登録制度を導入しました。この制度は、賃貸住宅管理業者が一定の基準を満たし、適正な業務運営を行うことを義務付けています。登録を受けることで、業者はその信頼性を高め、入居者に安心を提供することができます。

登録申請は、複雑な手続きと多くの書類が必要となるため、専門的な知識が求められます。ここで、行政書士の役割が重要になります。行政書士は、このような申請手続きの専門家であり、賃貸住宅管理業者がスムーズに登録を完了できるようサポートします。

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賃貸住宅管理業法 とは?

賃貸住宅市場の健全な発展を促進し、入居者の権利を保護するために、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 ( 賃貸住宅管理業法 )」を2020年に制定しました。2022年6月より施行されています。この法律は、賃貸住宅管理業者に対する規制を定め、業界全体の透明性と信頼性を高めることを目的としています。

賃貸住宅管理業 法 概要

賃貸住宅管理業法は、賃貸住宅の管理業務を行う事業者が遵守すべき基本的なルールを定めています。この法律により、賃貸住宅管理業者は国土交通省に登録することが義務付けられ、一定の基準を満たす必要があります。登録された業者は、その業務の透明性と品質を保証することが期待されています。

賃貸住宅管理業 法の目的

この法律の主な目的は、賃貸住宅市場におけるサービスの質を向上させることです。賃貸住宅管理業者が適切な管理を行うことで、入居者はより良い住環境を享受できます。また、業者間の公正な競争を促進し、不正行為や不適切な管理を防ぐことも目指しています。

 この法律は、社会経済情勢の変化に伴い国民の生活の基盤としての賃貸住宅の役割の重要性が増大していることに鑑み、賃貸住宅の入居者の居住の安定の確保及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の公正かつ円滑な実施を図るため、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保するとともに、特定賃貸借契約の適正化のための措置等を講ずることにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。

賃貸住宅管理業法 第1条
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賃貸住宅管理業 者 に求められる基準

賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。

ただし、賃貸住宅管理業に係る賃貸住宅の戸数が200戸未満であるときは、登録の必要はありません。

登録は、5年ごとの更新が必要です。

 賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。ただし、その事業の規模が、当該事業に係る賃貸住宅の戸数その他の事項を勘案して国土交通省令で定める規模未満であるときは、この限りでない。
2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の更新の申請があった場合において、登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5 第2項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

賃貸住宅管理業法 第3条

 法第3条第1項の国土交通省令で定める規模は、賃貸住宅管理業に係る賃貸住宅の戸数が200戸であることとする。

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第3条

賃貸住宅管理業の登録にあたって次のいずれかに該当するときは登録が拒否されます。

  • 精神の機能の障害により賃貸住宅管理業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(法人の場合、取消しの日前30日以内に役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 良好な財産的基礎を有しない者
  • 営業所又は事務所ごとに業務管理者を選任しない者

 国土交通大臣は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第四条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 心身の故障により賃貸住宅管理業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 第二十三条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。) 四 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第九号において「暴力団員等」という。) 六 賃貸住宅管理業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定めるもの 七 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの 八 法人であって、その役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるもの 九 暴力団員等がその事業活動を支配する者 十 賃貸住宅管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者 十一 営業所又は事務所ごとに第十二条の規定による業務管理者を確実に選任すると認められない者 2 国土交通大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

賃貸住宅管理業法 第6条
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賃貸住宅管理業 業務管理者とは?

賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、1人以上の 業務管理者 を選任して、当該営業所又は事務所における業務に関し、管理受託契約の内容の明確性、管理業務として行う賃貸住宅の維持保全の実施方法の妥当性その他の賃貸住宅の入居者の居住の安定及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の円滑な実施を確保するための管理及び監督に関する事務を行わせなければなりません。

賃貸住宅管理業者は、業務管理者が欠けたときは、新たに業務管理者を選任するまでの間は、その営業所又は事務所において管理受託契約を締結してはなりません。

業務管理者は、他の営業所又は事務所の業務管理者となることができません。

業務管理者の要件は、

  • 管理業務に関する2年以上の実務経験+登録試験に合格した者
  • 管理業務に関する2年以上の実務経験+宅建士+指定講習を修了した者

 賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、一人以上の第四項の規定に適合する者(「業務管理者」)を選任して、当該営業所又は事務所における業務に関し、管理受託契約の内容の明確性、管理業務として行う賃貸住宅の維持保全の実施方法の妥当性その他の賃貸住宅の入居者の居住の安定及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の円滑な実施を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。
2 賃貸住宅管理業者は、その営業所若しくは事務所の業務管理者として選任した者の全てが第六条第一項第一号から第七号までのいずれかに該当し、又は選任した者の全てが欠けるに至ったときは、新たに業務管理者を選任するまでの間は、その営業所又は事務所において管理受託契約を締結してはならない。
3 業務管理者は、他の営業所又は事務所の業務管理者となることができない。
4 業務管理者は、第六条第一項第一号から第七号までのいずれにも該当しない者で、賃貸住宅管理業者の営業所又は事務所における業務に関し第一項に規定する事務を行うのに必要な知識及び能力を有する者として賃貸住宅管理業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備えるものでなければならない。

賃貸住宅管理業法 第12条

法律遵守の重要性

賃貸住宅管理業者は、この法律の規定に従うことで、自らの信頼性と業界全体の品質を高めることができます。法律遵守は、業者にとっての義務であり、同時に競争力を高めるための重要な要素です。

まとめ

賃貸住宅管理業法は、賃貸住宅市場の健全な発展と入居者の権利保護を目的としています。この法律により、賃貸住宅管理業者は高い基準を満たすことが求められ、その結果として賃貸住宅市場全体の信頼性が向上します。行政書士として、この法律の遵守をサポートし、業者がスムーズに登録を行えるようにすることが重要です。

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賃貸住宅管理業 登録申請のプロセスと要件

賃貸住宅管理業の登録は、業界の信頼性を高め、入居者に安心を提供するために不可欠です。このセクションでは、登録申請のプロセスとその際に必要となる要件について解説します。

賃貸住宅管理業 登録申請のステップ

  1. GbizIDプライムのアカウント取得
    (電子申請が推奨されています。)
               参考記事:GビズID とは? 
  2. 業務管理者の法定講習の受講
  3. 必要書類の準備
  4. 登録免許税の納付
    9万円を各地方整備局あてに納付します。
    登録免許税納付書等の原紙を貼り付けた上で所管の地方整備局等へ郵送しなければなりません。
  5. 電子申請システムにて申請
    賃貸住宅管理業登録等電子申請システム
  6. 地方整備局での審査
    (標準処理日数90日)
  7. 登録完了
    登録が承認されると、登録証が発行され、業者は正式に賃貸住宅管理業として活動できるようになります。

賃貸住宅管理業 登録申請に必要な書類

登録申請には以下のような書類が必要です。

【法人の場合】

  • 登録申請書
  • 定款又は寄付行為
  • 登記事項証明書
  • 直近年度の貸借対照表および損益計算書
    ※債務超過の場合、登録申請日を含む事業年度の直前2か年分の貸借対照表及び損益計算書
  • 法人税納税証明書(その1)
  • 役員全員の身分証明書(本籍地で発行されるもの。)
  • 役員全員の略歴書(フリガナ・性別含む)
  • 業務管理者の配置状況
  • 賃貸不動産経営管理士証、移行講習修了証、宅地建物取引士証、指定講習修了証
  • 管理物件一覧表

【個人の場合】

  • 登録申請書
  • 住民票
  • 財産に関する調書
    ※債務超過の場合、登録申請日を含む事業年度の直前2か年分の貸借対照表及び損益計算書
  • 所得税納付すべき額及び納付済額証明書
  • 身分証明書(本籍地で発行されるもの。)
  • 略歴書(フリガナ・性別含む)
  • 業務管理者の配置状況
  • 賃貸不動産経営管理士証、移行講習修了証、宅地建物取引士証、指定講習修了証
  • 管理物件一覧表

登録申請にあたってその他必要な情報は以下の通りです。

  • 電話番号・FAX番号・法人番号
  • ほかの免許・登録(下記)の日付と番号
    宅地建物取引業法免許
    マンション管理業者登録
    賃貸住宅管理業者登録
  • 株主一覧
  • 管理受託契約件数と管理戸数、マスターリース管理受託契約件数と管理戸数
  • 月間の管理報酬額
  • 従事従業者数
  • 受領した家賃、敷金、共益費その他の金銭の分別管理の状況を以下から選択
    家賃、敷金、共益費その他の金銭専用口座と自己の固有財産専用口座を区分
    自己の帳簿(電磁的記録を含む)により管理受託契約ごとに区分
    金銭の管理を行う業務を行っていない
    その他

これらの書類は、業者が適切な管理を行う能力を有していることを証明するために重要です。

参考:国土交通省サイト

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賃貸住宅管理業 申請プロセスの重要性

登録申請プロセスは、賃貸住宅管理業者が法律と規制を遵守していることを確認するための重要な手段です。このプロセスを通じて、業者は自らの信頼性と専門性を示すことができます。また、登録は入居者に対して安全で快適な住環境を提供するための業者のコミットメントを示すものです。

まとめ

賃貸住宅管理業の登録申請は、業者にとって重要なステップです。このプロセスを適切に完了することで、業者は法律を遵守し、入居者に高品質なサービスを提供する能力があることを示すことができます。行政書士は、この複雑な申請プロセスをスムーズに進めるための専門的なサポートを提供することができます。

行政書士による 賃貸住宅管理業 代理申請のメリット

賃貸住宅管理業の登録申請は、多くの書類の準備と複雑な手続きを伴います。ここで、行政書士の専門的なサポートが非常に重要になります。行政書士による代理申請は、以下のような多くのメリットを提供します。

専門的知識と経験

行政書士は、行政手続きの専門家です。行政書士は賃貸住宅管理業法を含む関連法規に精通しており、申請プロセスの各ステップを正確に理解しています。この専門知識を活用することで、申請書類の誤りを最小限に抑え、申請プロセスをスムーズに進めることができます。

時間と労力の節約

申請プロセスは時間がかかり、煩雑な作業を伴います。行政書士に代理申請を依頼することで、事業者はこの手続きにかかる時間と労力を大幅に節約できます。これにより、事業者は自社の主要業務に集中することができ、効率的なビジネス運営が可能になります。

法律遵守の確実性

行政書士は、申請書類がすべて法律と規制に準拠していることを確認します。これにより、申請が拒否されるリスクを減らし、事業者が法律を遵守していることを確実に示すことができます。

迅速な申請プロセス

行政書士は、申請プロセスを迅速に進めるためのノウハウを持っています。彼らのサポートにより、申請書類の準備から提出までのプロセスが迅速化され、登録の承認を早めることが可能です。

トラブルの予防と解決

申請プロセス中に生じる可能性のある問題やトラブルに対して、行政書士は適切なアドバイスと解決策を提供します。これにより、申請プロセスがスムーズに進行し、不必要な遅延や問題を避けることができます。

まとめ

行政書士による代理申請は、賃貸住宅管理業の登録プロセスを効率的かつ確実に進めるための最良の選択です。専門的な知識と経験を活用することで、業者は時間と労力を節約し、ビジネスの成長と発展に集中することができます。賃貸住宅管理業者が直面する可能性のあるあらゆる課題に対して、行政書士は信頼できるパートナーとなり得ます。

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賃貸住宅管理業 登録後の遵守事項と更新プロセス

賃貸住宅管理業としての登録を完了した後、業者は一定の遵守事項を守り、定期的な更新プロセスを経る必要があります。これらは業界の信頼性を維持し、高品質なサービスを提供するために重要です。

賃貸住宅管理業 変更登録

賃貸住宅管理業者は、商号・名称・住所・役員の氏名・営業所又は事務所の名称及び所在地に変更があったときは、その日から30日以内に、届出が必要です。

 賃貸住宅管理業者は、第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

賃貸住宅管理業法 第7条

賃貸住宅管理業 更新

賃貸住宅管理業の登録は、5年ごとに更新する必要があります。更新プロセスは以下の通りです。

  1. 更新申請の準備:更新申請は、有効期間満了の90日前から30日前までに行う必要があります。業者は、更新申請に必要な書類を準備し、現在の業務状況を反映させる必要があります。
  2. 書類の提出:必要な書類を国土交通省の電子申請システムまたは郵送で提出します。これには、業務の状況報告や財務状況に関する書類などが含まれる場合があります。
  3. 審査と承認:提出された書類は審査され、更新の承認が決定されます。このプロセスには時間がかかることがあります。
  4. 更新の完了:更新が承認されると、新たな登録証が発行され、業者は引き続き賃貸住宅管理業として活動できます。

まとめ

賃貸住宅管理業の登録後は、適切な業務運営と法令遵守が継続的に求められます。また、定期的な更新プロセスを通じて、業者はその資格と信頼性を維持します。行政書士は、これらの遵守事項の管理と更新プロセスのサポートを通じて、業者が業界の基準を満たし続けることを助けることができます。

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よくある質問と回答

賃貸住宅管理業の登録に関しては、多くの疑問が寄せられます。以下に、よくある質問とその回答をまとめました。

Q1: 賃貸住宅管理業の登録はどのような業者に必要ですか?

A1: 賃貸住宅管理業の登録は、200戸以上の賃貸住宅を管理する業者に義務付けられています。これには、自己所有の物件を除く賃貸物件の管理が含まれます。

Q2: 登録申請のプロセスはどのくらいの時間がかかりますか?

A2: 申請プロセスには、書類の準備から提出、審査まで90日かかるとされています。迅速な処理のためには、書類を正確かつ完全に準備することが重要です。

Q3: 登録後に遵守すべき事項は何ですか?

A3: 登録後は、法令遵守、透明性の確保、委託者への定期的な報告と記録の維持が求められます。これにより、業者は信頼性を維持し、高品質なサービスを提供することができます。

Q4: 登録の更新はどのように行いますか?

A4: 登録の更新は、有効期間満了の90日前から30日前までに行う必要があります。更新には、現在の業務状況を反映した書類の提出が必要です。

Q5: 行政書士に代理申請を依頼するメリットは何ですか?

A5: 行政書士に代理申請を依頼すると、専門的な知識を活用し、時間と労力を節約できます。また、申請書類の誤りを減らし、プロセスの迅速化が期待できます。

Q6: 登録申請や更新に失敗するリスクはありますか?

A6: 不完全または不正確な書類提出により、申請や更新が拒否されるリスクがあります。このため、書類の準備には細心の注意が必要です。

Q7: 登録申請の際に注意すべき点は何ですか?

A7: 申請書類は正確で完全である必要があります。また、法律や規制の最新の変更に注意し、それらを遵守することが重要です。

Q8: (おまけ)外国人が家主になる場合の賃料支払について注意すべき点は何ですか?

A8: 所得税法では外国人(非居住者)から日本国内の不動産を借りて賃料を支払う場合、その金額の20.42%を非居住者の所得税分として借主が源泉徴収(天引き)し、納税する義務があります。源泉徴収することを知らなかったがために、追徴課税を受けたケースがあります。賃貸住宅管理業者としても、注意が必要です。

賃貸住宅管理業
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賃貸住宅管理業登録 申請代行は行政書士へ

賃貸住宅管理業の登録は、業者にとって重要なステップです。このプロセスを通じて、業者は法律を遵守し、入居者に高品質なサービスを提供する能力があることを示します。しかし、登録申請は複雑で時間を要するプロセスであり、専門的な知識が必要です。

行政書士は、この複雑な申請プロセスを専門的にサポートします。行政書士は法律手続きの専門家であり、申請書類の準備から提出、更新プロセスまで、事業者を全面的に支援します。行政書士のサポートにより、事業者は時間と労力を節約し、ビジネスの成長に集中することができます。

賃貸住宅管理業の登録申請に関して不安や疑問をお持ちの事業者様、またはこれから業界に参入を考えている方々は、ぜひ行政書士にご相談ください。行政書士は、申請プロセスをスムーズに進めるための専門的なアドバイスを提供し、業者の成功をサポートします。もちろん、宅建業免許のほか許可申請全般をサポートしております。

宅建業免許についてはこちら: 宅建業免許申請

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