国土交通省は令和6年6月から令和7年3月にかけて、全国187社の 賃貸住宅管理業者 ・ サブリース業者に対して一斉立入検査を実施し、127社に対して是正指導を行ったと発表しました。
この数字は前年よりも増加しており、賃貸住宅管理業者等による法令理解の不足が一部に見られるということです。
不動産業においては、単なる「宅建免許取得」で終わりではなく、その後の法令遵守・記録管理・書類作成が事業継続のカギとなります。
賃貸住宅業者 調査結果の要点|是正指導は127社
- 📌 立入検査対象:187社
- 📌 是正指導:127社(約68%)
- 📌 全社で是正完了を確認済み
国土交通省は「一部の業者に法令理解不足が見られる」と明言し、今後も厳正な対応を続ける方針を示しています。
賃貸住宅管理業者 よくある違反例とその意味
国交省が指摘した是正指導事項は、日常業務の“うっかり”が原因であることも多いですが、放置すれば行政処分や信用失墜につながります。
違反内容 | 件数 | 主な問題点 |
---|---|---|
管理受託契約書の記載不備(法14条) | 60件 | 登録番号・実施方法の記載漏れ |
従業者証明書の不備(法17条) | 42件 | 作成漏れ・携帯義務違反 |
帳簿の備付け不備(法18条) | 41件 | 記載事項不足・閉鎖保存未実施 |
重要事項説明書の不備(法13条) | 35件 | 登録情報・業務内容の説明不十分 |
書類閲覧義務違反(法32条) | 26件 | サブリース業者の調書未作成 |
標識の掲示違反(法19条) | 22件 | 標識未掲示・様式違反 |
委託者への定期報告義務違反(法20条) | 20件 | 報告内容不備・確認漏れ |
特定賃貸借契約書の不備(法31条) | 19件 | 保全状況報告の記載漏れ等 |
参考:国土交通省
こうした違反を防ぐには?行政書士の活用を
賃貸住宅管理業やサブリース業を営む上で、重要なのは書類の整備・記録管理・社内教育です。
✅ 重要事項説明書や契約書のテンプレート整備
✅ 帳簿や調書の保存ルール策定
✅ 法改正や行政動向に応じた継続的な見直し
これらの整備は、自社内で完結するのが理想ですが、法令対応に強い行政書士と連携することで、効率的かつ確実に体制を整備できます。
参考記事:賃貸住宅管理業登録

不動産業は信用がすべて。国からの是正指導を受けることで、取引先や顧客に与えるダメージは少なくありません。
今回の立入検査結果は、決して他人事ではなく、すべての賃貸住宅管理業者・サブリース業者が意識すべき「警鐘」といえるでしょう。
賃貸住宅管理業登録だけでなく、その後の法令対応支援も、行政書士としてサポートいたします。

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