象牙製品

古物商

特別国際種事業者登録 古物商として象牙製品の販売を行う場合の義務

古物商であって象牙製品を取り扱う場合は、特別な登録が必要です。すなわち 特別国際種事業者登録 が必要です。特別国際種事業者として登録することは、国際的な取引規制に準拠し、責任ある事業運営を行う上で欠かせません。特別国際種事業者としての登録要件、必要書類、申請プロセスなどを明確にします。