投資運用業登録

補助金_資金調達

投資運用業登録 を軽視するリスクとは?無登録事業への警告と正しい申請の進め方

金融商品取引法(金商法)に基づく 投資運用業登録 は、第一種金融商品取引業と並び、数ある登録の中でも最難関と言われています。適切な登録を受けずに事業を行ったり、形だけの登録で実態が伴わなかったりするケースがあります。最近の関東財務局による行政処分や無登録業者への警告事例を引き合いに、行政書士を活用した確実な申請の重要性について解説します。
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投資運用業 登録申請は行政書士が代行します

投資運用業 登録は、資本金や人的要件からも相当に敷居が高いです。適格投資家向けの投資運用業は、緩和された登録要件の下で業務を行うことで、投資家などのプロの大口に限定し、運用財産総額を 200 億円以下に限定されます。行政書士が登録申請書類の作成・提出を行います。