資金移動業者登録

補助金_資金調達

資金移動業者 登録 申請 代行は行政書士へ

資金移動業者 は改正資金決済法では、100万円相当額以下の送金のみを扱う第二種資金移動業の他、送金額の制限のない第一種資金移動業と、5万円相当額以下の送金のみを扱う第三種資金移動業の3つの類型に分かれます。 行政書士は、申請手続きの専門家としてスムーズに登録を完了できるようサポートします。