短期保険業者

補助金_資金調達

少額短期保険業者 への 登録申請 を行政書士 が代行!

一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額、保険期間1年以内の保険で保障性商品の引受のみを行う事業として、 少額短期保険業 が設けられています。 2006年4月に改正保険業法が施行され、それまで根拠法がなく共済を運営・管理していた業者・団体(いわゆる無認可共済)が保険業法の規制の対象となりました。