投資運用業登録

補助金_資金調達

投資運用業 登録申請は行政書士が代行します

投資運用業 登録は、資本金や人的要件からも相当に敷居が高いです。 適格投資家向けの投資運用業は、緩和された登録要件の下で業務を行うことで、投資家などのプロの大口に限定し、運用財産総額を 200 億円以下に限定されます。行政書士が登録申請書類の作成・提出を行います。