古物営業法

古物商

古物営業で使用する はかり ~ 計量法に注意

古物商では、商品の重さを「 はかり 」で量って、量った重さに応じて買取金額を査定することもあり、これは計量法における取引に該当し、計量法の規制がかかります。検定証印又は基準適合証印が付された「 はかり 」を使用しなければなりません。 いわゆる家庭用のはかりは、使用できません。