広告主から広告物の表示・設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示する 屋外広告業 を営むには、行政庁への登録・届出が必要になります。行政書士が代行いたします。お見積もりが必要な方は、チャットボットをご活用ください。
屋外広告物とは
屋外広告物とは、公道や公園などの屋外の場所で、商品やサービス、イベントなどを宣伝・告知するために設置される看板やポスター、ディスプレイなどの広告媒体を指します。
具体的には、以下のようなものが屋外広告物に該当します:
- 道路沿いに立てられる大きな看板
- ビルの壁面に掲げられるバナー
- 交差点や駅前に設置されるデジタルディスプレイ
- バスやタクシーのラッピング広告
これらの広告物は、多くの人々の目に触れる場所に設置されるため、効果的な宣伝・告知が期待できます。しかし、その設置場所や大きさ、デザインなどには、都市の景観や安全性を考慮した制限やルールが各地の条例等で設けられています。
屋外広告業 とは
屋外広告業 定義
屋外広告業 とは、屋外広告物の広告主から、屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事を請け負う営業を指します。
この営業とは、工事の発注を請け負い、それに対して対価を得る商行為を指します。
屋外広告物の印刷や製作だけを行い、表示や設置を行わない場合は、屋外広告業には該当しません。
屋外広告業 登録 必要な方
屋外広告物の広告主から、屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事を請け負う事業を営もうとする個人や法人は、営業を実施する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
屋外広告業 登録 不要な方
屋外広告物の印刷や製作だけを行い、屋外広告物の表示や掲出物件の設置を行わない場合や、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を業として請け負わないような広告代理業等の場合は登録が不要です。
屋外広告業 特例届出について
例えば神奈川県の場合には、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市で屋外広告業を営む場合、県への登録後に「特例届出」制度を利用して各市に届出を行うことで、市の登録業者として営業することができます。他の道府県でも同様の制度があります。
建設業許可の取得
屋外広告業と建設業は、それぞれ異なる許認可を要求されます。その違いと取得のメリットを理解することが重要です。
建設業許可は、一件の請負代金が500万円以上の建設工事を施工する際に必要となる許可です。広告業者登録と建設業許可、この二つを持つことで、ビジネスの幅を広げることができます。例えば、クライアントからの広告掲示の依頼もスムーズに対応することができ、ビジネスチャンスを広げることが可能です。また、建設業で手掛けた建物に自社の広告を掲示することで、追加の宣伝効果を得ることができます。屋外広告業と建設業は、それぞれ異なるビジネス活動ですが、これらを組み合わせることで新しいビジネスチャンスを創出することができます。
行政書士は、これらの許認可取得のプロセスをサポートし、ビジネス展開をスムーズに進めるお手伝いをします。お気軽にご相談ください。
参考記事:建設業許可
屋外広告業の市場動向と将来性
屋外広告の現状は?
2020年から本格的に始まったコロナ禍の中で、屋外広告はどのような立ち位置になっているのかが注目されています。特に、2021年度は東京2020オリンピック・パラリンピックの開催をはじめ、各種イベントや従来型の広告販促キャンペーンも徐々に再開されました。
デジタル屋外広告の拡大
主要駅近辺での大型デジタルサイネージの増加や、新宿駅東口の「クロス新宿ビジョン」のようなインパクトのある広告が注目を集めています。飛び出して見える猫の屋外広告は大きな話題となりました。
交通広告の減少
在宅勤務の推奨や外出自粛の影響で、電車通勤者や外出する人が減少したことにより、交通広告の広告費は減少傾向となっています。
デジタル屋外広告の将来性
デジタル屋外広告市場は、2021年から2026年にかけて12.3%以上の成長が見込まれています。IoT接続の向上や人工知能(AI)の進歩、デジタルサイネージの設置コストの低下などが、この成長を後押ししています。
出典:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000160.000071640.html
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