デジタル化が進む昨今、申請のために役立ちそうなシステムも民間で多く構築されています。ただ、国が 宅建業免許オンライン申請 のような電子申請システムを構築してくれなければ、民間のシステムも最後の申請までたどり着けないので、今ひとつ役に立ちません。
2024年になり、ようやく国土交通省は 宅建業免許オンライン申請 を立ち上げました。
オンライン申請になじみのないお客様は不便を感じられるかもしれませんが、デジタル化を強く意識した申請ALL. comではオンライン申請に習熟した行政書士が、お客様に代わって、宅建業免許のオンライン申請をいたします。
宅建業免許全般についてはこちら: 宅建業免許 申請
宅建業免許 申請のオンライン化
宅建業免許 申請のオンライン化 はじまる!
2024年5月25日から、宅建業免許申請について、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を利用したオンライン申請の受付がはじまりました。
ただし、国土交通大臣免許業者の申請手続きに限られます。
都道府県知事免許の宅建業者は従来通り、紙で都道府県庁に申請することとなります。とはいえ、そう遠くないうちに、オンライン申請へ移行するものと思います。
国土交通大臣免許と都道府県知事免許 宅建業免許 の違い
免許は、都道府県知事免許と大臣免許の二つに区分されています。
大臣免許:2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合、必要な免許になります。
都道府県知事免許:同一の都道府県にのみ事務所を設置する場合、必要な免許になります。
宅建業免許 オンライン申請対応可能手続き
オンライン申請対応可能な手続きは下記の通りです。
- 宅地建物取引業免許申請(新規・更新)
- 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出
- 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請
- 宅地建物取引業者免許証再交付申請
- 営業保証金供託済届出
- 廃業等届出
- 業務を行う場所の届出
宅建業免許 申請をオンラインにする3つの利点
大きくは3つの利点がオンライン申請にはあります。
会社・自宅からインターネットで申請が可能
会社や自宅のパソコンからインターネットで申請書類を作成し、申請ができますので、行政庁への訪問や郵送での申請が不要です。
前回申請データの再利用
前回申請したデータを利用した申請書が作成できます。
入力の手間が省けます。
エラーチェック
システムによるエラーチェックが行われます。
エラーを直さないと、申請が進まないので、不慣れな人は困惑するかもしれませんが、思わぬエラーが解消されますので、申請書類の作成に係る手間が省けます。
宅建業免許 オンラインで提出
実際に、宅建業免許申請をオンラインで実施してみました。
「手続きを申請する」を選択します。
宅建業免許のほかには、河川法の許可もオンライン申請に対応しているようですが、ここは迷うわず
「宅地建物取引業法手続き」を選択。
オンライン申請対応可能な手続きが表示されるので、選択して進んでいきます。
- 宅地建物取引業免許申請(新規・更新)
- 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出
- 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請
- 廃業等届出
- 宅地建物取引業者免許証再交付申請
- 営業保証金供託済届出
- 業務を行う場所の届出
実際の入力は行政書士にご依頼ください。
宅建業免許 オンライン申請を行政書士に委託
オンライン申請は行政書士が代理することが出来ます。(代理申請)
申請者に代わって、行政書士等の代理人が申請手続きを行えます(「代理申請」)。
代理申請を行う場合、まずは委任者さまが代理人認証コードを登録する必要があります。
登録した代理人コードを、委任者が代理人へ連携することで、代理申請が可能になります。
(申請者・委任者)代理人認証コードを登録する
申請者(委任者)は、「代理人認証コード」を登録します。
ポータル画面で[(申請者名)]→[申請者情報]を選択
代理人認証コードを入力し、[更新]を選択
代理人認証コードは、半角英数字を含み、10 文字以上を満たすよう入力してください。
登録した代理人認証コードを、代理人行政書士へメールなどで連絡してください。
(代理人)代理設定を行う
代理人は、下記の通り事前設定を行います。
ポータル画面で[(申請者名)]→[申請者情報]を選択
申請者・代理申請者選択で、代理人申請者を選択し、[更新]を選択
その後、代理申請を進めてまいります。
宅建業免許 申請手続きを行政書士が解説
宅建業免許 申請手続 の流れ
免許申請手続きの流れは、概ね下記の通りです。
- 書類作成
- 免許申請
- 審査(30~40日)
- 免許
- 保証協会への加入、もしくは、営業保証金の供託(免許日から3ヵ月以内に実施)
- 免許証交付
- 営業開始
手数料
知事免許 33,000円
大臣免許 90,000円(更新の場合は、33,000円)
宅建業免許 申請 必要書類
免許申請手続にあたって準備すべき書類は、概ね以下の通りです。
- 身分証明書(役員等、専任の取引士の全員)
- 登記されていないことの証明書(役員等、専任の取引士の全員)
- 代表者の住民票
- 略歴書(役員等、専任の取引士の全員)
- 専任の取引士設置証明書
- 専任の取引士の顔写真
- 法人の履歴事項全部証明書
- 宅地建物取引業経歴書
- 決算書
- 納税証明書(その1)
用意しなければいけない書類が多くあります。
身分証明書とは、運転免許証のようなものではなく、本籍地の役所で取得する証明書です。
登記されていないことの証明書は、東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課で取得できます。
住民票は住民登録のある自治体で取得できます。
身分証明書は、本籍地で取得します。本籍地が遠隔地であれば取得に時間がかかりそうです。
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)では事業目的に宅建業を営む旨の記載があり、その登記がされていることを確認してください。
宅建業の申請には事業目的に宅建業を営む旨の登記がされている必要があります。
納税証明書は会社所在地の税務署で取得できます。
以上の書類については、行政書士として、委任を受けて集めることもできます。
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事務所の写真を撮影
必要な撮影箇所や注意を確認し、申請日から3か月以内に撮影したものを用意します。撮影方法の留意点をお示しいたします。写真の撮り方によっては、所管庁から再提出を求められることもあります。
必要な撮影箇所と撮影方法
建物全景
- 昼間の明るい時間に撮影。
- 1階部分から最上階まで見切れがないように撮影。
- すべてが一枚におさまらない場合は、複数枚に分け、つながりがわかるように撮影。
※戸建て住宅の一部を事務所とする場合、一つの事務所を他の法人等と使用している場合
- 追加で間仕切り部分等の写真と、平面図等を添付する。
建物入り口
- 事務所の入り口ではありません。
- どこから建物に入るのかわかるように撮影。
- ビル名も入るように撮影。
建物内部
- 建物入り口から、廊下、エレベーターや階段など、事務所入り口までの経路がわかるよう撮影。
テナント表示
- テナントに自社が表示され、ビルの何階の何号室に入居しているかがわかるように撮影。集合ポストの写真でもかまいません。
- 商号表記は(株)などではなく「株式会社」など省略しない形で記載。
事務所入り口
- ドア全体と、商号の表示が読み取れるよう撮影。
- 商号表記は(株)などではなく「株式会社」など省略しない形で記載しましょう。
事務所内部
- 事務所内のブラインド、カーテン等は開けた状態で撮影。
- 個人情報が特定されるような書類等が写りこんでいないよう注意。
- 事務所内をくまなく撮影し、写真は多めに添付。
- ドア全体および部屋番号・商号等が確認できる形で、事務所内部を見通せる形で撮影。
- 天井・床などがわかる形で全体を撮影。
- 固定電話機及びPC等事務機器や筆記用具等事務用品を含め事務スペースが確認できるよう撮影。
- 事務スペースに人数分が確認できるよう撮影。
- 応接スペースは、机、椅子等の備品が確認できるよう撮影。
事務所の間取図を作成
申請の際に事務所の撮影箇所を記載した図面を添付する必要があります。手書きや、業者などから入手した図面に必要事項を書き加える形でもかまいません。
事務所のあるフロアの全体が分かる図面を作成し、事務所内部の写真の撮影箇所に番号をつけて撮影した方向を矢印で記入します。
他社や自宅との共用部分がある場合は、各社の専用部分、共用部分をマーカー等で着色し、平面図に明示してください。
宅建業以外に行っている事業がある場合には、宅建業で使用する部分を間取図に示してください。
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