日本における ドローン飛行禁止空域

ドローン規制 thum 自動車関連
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前回は、「日本におけるドローン規制の基本」として、各法律等の紹介と規制の概要について説明しました。今回は、その中でも、航空法上の ドローン飛行禁止空域 について解説したいと思います。

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ドローン飛行禁止空域 の概要

航空法は、ドローンの飛行方法を規定する最も重要な法律です。国土交通省が管轄しており、安全な飛行のための指針を示しています。

航空機の航行の安全に影響を及ぼす恐れのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼす恐れが高い空域は飛行禁止空域とされており、ドローンを飛行させる場合には、あらかじめ国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

ドローン飛行許可 が必要となる空域

航空法では、ドローンの総重量が100グラム以上であること、かつ、以下のいずれかの空域である場合に、許可を得る必要があると規定されています。重量が100グラム未満のドローン(トイドローン等)については、これらの規制の対象外となりますが、安全な飛行を心がけることは同様に重要です。

規制対象となる空域:

A) 空港等の周辺の空域

B) 緊急用務空域

C) 地表又は水面から150m以上の高さの空域

D) 人口集中地区の上空

航空法上の規制対象空域

ドローン規制
ドローン規制

出所:国土交通省「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」

それぞれについて詳しく見てみましょう。

A) 空港等の周辺の空域

空港等の周辺の空域で飛行させる場合、許可を取る必要があります。

理由は当然ですが、航空機の航行の安全に影響を及ぼす恐れがあるためです。

空港の場所を把握するには、国土地理院の地図(https://maps.gsi.go.jp/)(下図)が便利です。左側メニューの「地図の種類」で「空港等の周辺空域(航空局)」を選択すると、緑色の円が表示される部分が空港周辺の空域です。この地図は、パソコンやスマートフォンから簡単にアクセスでき、自分の活動エリアが規制対象となるかどうかを確認することができます。

地理院地図(空港等の周辺空域)

ドローン飛行禁止空域
ドローン飛行禁止空域

出所:国土地理院の地図

B) 緊急用務空域

次は、緊急用務空域です。これは、災害発生時等に、緊急の活動を行うための航空機の飛行が想定される場合に指定され、原則、ドローンの飛行は禁止されます。

例えば、以下のような場合に指定されることがあります:

– 大規模な自然災害発生時の救助活動

– 重大事故発生時の緊急対応

緊急用務空域が指定された場合、国土交通省のホームページや、Xアカウント(@mlit_mujinki)に情報が公開されます。国土交通省のXをフォローし、どのようなタイミング、地域で緊急用務空域が指定されているか見てみると良いでしょう。

災害等の発生地域の近くで飛行計画がある場合は、事前に該当エリアが指定されていないか、確認を行うことが重要です。

C) 地表又は水面から150m以上の高さの空域

次は、地表又は水面から150メートル以上の高さの空域です。150メートル以上では、航空機等が飛行してくる可能性があるためです。

なお150メートルは、地表、または水面から測定します。山がある場合は、山の地表から150メートルを測定します。

150メートルの測り方

出所:国土交通省「ドローンの飛行ルール」

なお2024年6月に、航空局から資料「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」(以下、「2024/6資料」)の2(2)として、新たに以下の除外規定が提示されています。

 地表又は水面から150m以上の高さの飛行の禁止空域から、地上又は水上の物件から30m以内の空域が除外される。

これにより、高層の建物の壁や屋上から 30 メートル以内の空域であれば、150 メートル以上の高さの空域に達する場合であっても、無人航空機を無許可で飛行させることが可能となりました。
(この場合でも実際には、当該物件の関係者による飛行、もしくは「第三者から30mの距離を保つこと」によらずに飛行を行うことについて承認を受けた飛行について可能ということとなります。)

この規制緩和により、以下のような活用が期待されます:

1. 高層ビルの点検作業

2. タワークレーン等の建設機械の検査

3. 送電線や通信タワーの保守点検

D) 人口集中地区の上空

最後は、人口集中地区の上空です。その名の通り、人または家屋の密集している地域の上空のことで、DID(Densely Inhabited Districts、ディーアイディー)と呼ばれます。

人口集中地区は、先ほど紹介した国土地理院の地図(下図)で、左側メニューの「地図の種類」の「人口集中地区 xx年(総務省統計局)」をクリックすると、赤い色で表示されます。これを見ると、東京近郊のエリアはほぼ人口集中地区であることが分かります。

地理院地図(人口集中地区)

出所:国土地理院の地図

なお、人口集中地区や空港周辺の地区を見るには、無料でダウンロード可能なドローンフライトナビ®︎というスマホアプリも便利です。

ドローンフライトナビ®︎

なお人口集中地区についても、2024/6資料2(1)として、新たに以下の除外規定が提示されています。

 地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合には、国土交通大臣が告示で定める地域(※)については、人又は家屋の密集している地域から除外する。

ただし、「※現在、人又は家屋の密集している地域から除外する地域として告示で定める地域はない。」とも付記されており、今後どのような告示がされるかが待たれる状況となっています。

ドローン飛行許可取得を行政書士に依頼するメリット

ドローン飛行空域については、様々な規制が存在することはご理解いただけたでしょうか。ドローン飛行許可取得には多くの確認事項や複雑な手続きが伴います。これをスムーズに進めるために、行政書士に依頼することには多くのメリットがあります。

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まとめ

飛行場所については、航空法において大きく4つの空域が規制対象として規定されています。飛行前には当記事で紹介した方法等で規制対象空域でないか確認することが重要です。また2024/6資料にもあるように、運用の状況に合わせて変更や実質的な緩和となる情報等が提示されることもあるため、国交省のサイトなどを定期的にチェックすることをお勧めします。

文責: あおば総研(行政書士)

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