民泊 をはじめとした 旅館業 の許可申請は自治体ごとに差があります。全国で民泊の許可申請に対応している行政書士が体験を踏まえて 横浜市 での 民泊 許可申請 を解説します。

最新の旅館業法をかんたんに整理するとともに、民泊の課題も整理いたします。
民泊の基本 旅館業法の規定から
旅館業法は、2018年6月に大幅な改正が施行されています。それまで、AirbnbなどでCtoCで自宅などを宿泊施設として提供していたところに広く規制の網をかけました。民泊の法制化の流れに伴い、旧来の旅館業も規制緩和がなされました。
旅館業法の2018年の大きな改正点
旅館・ホテル営業の最低客室数の規制撤廃
改正前は、旅館で最低5部屋、ホテル業で最低10部屋の設置が必要でしたが、最低客室数が撤廃。
客室1部屋から営業可能となり、マンションの1室でも、旅館・ホテル営業の許可を取得できるようになりました。
玄関帳場・フロントを未設置にできる
改正前は、旅館・ホテル営業の玄関帳場・フロントの設備基準として「受付台の長さが1.8m以上」といった細かなルールがありました。一定の条件を満たす場合は、フロントの設置義務もなくなりました。旅館業法上ではフロントを設置しなくても良い条件は下記の通りです。自治体によって異なることもあります。
- 事故発生などの緊急時に迅速な対応がとれる態勢が整備されている
(宿泊者の求めに約10分程度で職員が駆け付けられる態勢を想定) - ビデオカメラなどによる鮮明な画像で宿泊者の本人確認や出入りの状況の確認が常時可能
旅館業の定義
「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」
生活の本拠を置くような場合、例えばアパートや間借り部屋などは貸室業・貸家業であって旅館業には含まれないといわれます。
宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けません。
なお、宿泊料は名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものは含まれる。例えば、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされます。
参考記事:民泊について
民泊 許可申請 手続き 横浜市 の場合
岡高志行政書士事務所は、横浜市での民泊や旅館業の許可 の申請代行を承ります。
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横浜市で民泊を経営する場合、住宅宿泊法による届出、もしくは、旅館業法による許可申請を行うこととなります。
横浜市 における 住宅宿泊法 規制
住宅宿泊事業法は、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、2017年6月に成立しました。
「住宅宿泊事業」とは、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が一年間で180日を超えないものをいいます。自治体によって区域や期間の制限が異なります。
横浜市においては、住居専用地域・文教地区において以下の規制があります。
住居専用地域における期間制限
「第一種低層住居専用地域」及び「第二種低層住居専用地域」においては、月曜日の正午から金曜日の正午(休日及びその前日、1月2日並びに同月3日正午からこれらの翌日の正午までは除く)までは、住宅宿泊事業を行うことが出来ません。
横浜市 民泊申請にあたって
4つの水回りの設置
家屋内に台所、浴室、便所及び洗面設備の4つの水回りが設けられている必要があります。
「台所」、「浴室」、「便所」、「洗面設備」は必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はありません。同一の敷地内の建物について一体的に使用する権限があり、各建物に設けられた設備がそれぞれ使用可能な状態である場合には、これら複数棟の建物を一の「住宅」として届け出ることも可能。
ただし、近隣の公衆浴場等を浴室等として代替することはできません。
4つの水回りは、必ずしも独立しているものである必要はなく、点ユニットバスのように、一つの設備が複数の機能(浴室、便所、洗面設備)を有している場合であっても、それぞれの設備があるとみなすことができます。
また、浴室については、浴槽がない場合においてもシャワーがあれば足り、便所については和式・洋式等の別は問いません。
台所については、流しと煮炊きができる機能を有する設備(ガスコンロや電子調理器)が必要で
す。流しは洗面設備との兼用はできません。
電子レンジのみの場合は煮炊きができる機能を有しているとはみなしません。
住宅の図面の作成
住宅の図面作成に際しては、
「居室の面積」は、内寸面積。
「宿泊室の面積」「宿泊者の使用に供する部分の面積」は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で算定してください。

非常用照明器具の設置 防火の区画等の 安全措置
| 家主同居で宿泊室の床面積が 50㎡以下 | 左記以外 | |
| 非常用照明器具 | 措置不要 | 宿泊室、宿泊室からの避難経路は原則必要 |
| 防火の区画等 | 措置不要 | 複数のグループが複数の宿泊室に宿泊す る場合のみ措置必要 |
横浜市 における 旅館業 規制
前述の通り、旅館業は客室1部屋から営業可能となり、マンションの1室でも、旅館業の許可は取得できます。
玄関帳場・フロントも未設置にできますが、そのための条件は自治体によって異なります。
横浜市では、代替設備を使用して宿泊者の本人確認を行った後、客室の鍵を渡すものとしており、次の3点が必要としています。
- 緊急時に駆けつける体制と設備
10 分程度で駆けつけることができること。
委託も可能
緊急対応用の設備は営業者が用意。宿泊者所有のスマホ等は不可 - 出入りの状況を確認する設備(①・②のいずれか)
①従事者が常時確認する
②録画した画像を必要時に確認する - 本人確認のための設備(①・②のいずれか)
①ビデオカメラ等で従事者による面接を行う
②ICT機器等を通じた情報の照合による本人確認を行う
宿泊者に対する鍵の受渡し、解錠方法の説明は、以下のいずれかにより行います。宿泊者による部屋間違いや、誤操作によりセキュリティロックが作動することなど、トラブルが発生することがないようにしましょう。
参考:旅館業について(横浜市)
改正前は、旅館・ホテル営業の玄関帳場・フロントの設備基準として「受付台の長さが1.8m以上」といった細かなルールがありました。一定の条件を満たす場合は、フロントの設置義務もなくなりました。
横浜市 における 旅館業許可 提出書類
- 登記事項証明書・定款
- 敷地の境界線から200m以内の見取図
- 配置図
- 各階平面図
- 主たる客室の窓の大きさ及び構造を明らかにした図面
- 立面図
- 玄関帳場の構造を明らかにした詳細図
- 玄関帳場に代替するICT設備を設置する場合の書類
- 共通する玄関帳場を設置する場合の書類
- 屋外広告物の図面
- 給水・給湯系統図
- その他
建築確認済証・検査済証の写し、消防法令適合通知書の写し、など
保健所の申請手数料 22,000円 となります。
標準処理期間(申請から許可等までの期間)は31日

横浜市 民泊窓口
【住宅宿泊】
横浜市役所医療局健康安全部生活衛生課
横浜市中区本町6-50-10市庁舎21階
045-671-2447
【旅館業】各区の保健所
住宅宿泊管理業
住宅宿泊管理業
住宅宿泊管理業者を住宅宿泊法(民泊新法)の届出で民泊を営業する場合、 住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。
以下の3つを満たすときは委託義務がありません。
- 届出住宅の居室が5を超えない
- 届出住宅に人を宿泊させるときに事業者が不在とならない
- 事業者が個人であるとき
また、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合、住宅宿泊事業者が自ら住宅宿泊管理業務を行うときは、やはり住宅宿泊管理業務の委託義務はありません。
住宅宿泊管理業務 登録
住宅宿泊管理業を営むには、国土交通大臣の登録が必要です。
(申請手数料9万円)
国土交通大臣の登録は、5年ごとに更新が必要です。
登録にあたっては、WEBでの手続が可能です。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/system/index.html
住宅宿泊実施においては、下記の業務が義務付けられています。 住宅宿泊管理業者を設置すれば、住宅宿泊管理業者がそうした義務を担うので、事業者の負担は免れます。
- 宿泊者の衛生の確保
- 宿泊者の安全の確保
- 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
- 宿泊者名簿の備付け等
- 周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
- 苦情等への対応
民泊 でも活用できる補助金
円安環境下で外国人観光客が押し寄せるインバウンド消費を支えるのは旅館業などの観光インフラです。よって、旅館業や観光施設整備のために、国や自治体から潤沢に補助金が支給されています。旅館業を営まれる方々へそのような旅館業補助金 をお知らせして、申請を支援するのは、許可申請からお手伝いしている行政書士です。
そのような信念のもと、申請ALL. comでは補助金情報をご案内しております。
参考記事:旅館業 ・ 民泊 おすすめ補助金
民泊の課題
民泊ビジネス への参入障壁が下がっていますので、近隣トラブル、治安問題といった民泊の課題にも光が当たります。
近隣トラブル
民泊の近隣トラブルとして、宿泊者が近隣住民との間で、騒音やごみ廃棄などのトラブルを引き起こすことがあるといわれます。
ところで、旅館業法において、旅館の営業に関与する根拠は公衆衛生。すなわち、宿泊者の健康、安全、衛生の確保です。旅館業においては、このような近隣トラブルは規制対象にはなりません。 どうして、民泊でことさらに取り上げられるのでしょうか。
旅館・ホテルは建築基準法によって、一定の地域に限定されています。一定の不特定多数の者が集積し、静謐な住宅環境が害されることを避ける趣旨でしょう。民泊がどの程度周辺の静謐な住宅環境を害することとなるのか、という実質的な弊害に着目した議論が必要となるでしょう。
治安問題
治安問題として、宿泊者が誰かがわかっていないと治安維持の観点から問題だといわれます。
しかし、宿泊者名簿を整備したからといって治安問題はクリアされるのでしょうか。
ホテル,旅館でも、従来偽名での宿泊は事実上容易に可能であることをどう考えるかという問題もあります。

民泊専門家としてのメディア掲載
行政書士岡高志は、民泊が盛んな東京都大田区で区議会議員を務めてきたこともあり、民泊専門家として各種メディアでも発信しております。ご参照ください。
日本初の民泊条例、地域振興と資産活用のためのルール作りを(政治山)

動画で解説 : 民泊 / 旅館業 許可申請 横浜市 の場合
