民泊 をはじめとした 旅館業 の許可申請は自治体ごとに差があります。全国で民泊の許可申請に対応している行政書士が体験を踏まえて 豊島区 での 民泊 許可申請 を解説します。

最新の旅館業法をかんたんに整理するとともに、豊島区で民泊運営が厳格化される傾向についても注目してまいります。
民泊の基本 旅館業法の規定から
旅館業法は、2018年6月に大幅な改正が施行されています。それまで、AirbnbなどでCtoCで自宅などを宿泊施設として提供していたところに広く規制の網をかけました。民泊の法制化の流れに伴い、旧来の旅館業も規制緩和がなされました。
旅館業法の2018年の大きな改正点
旅館・ホテル営業の最低客室数の規制撤廃
改正前は、旅館で最低5部屋、ホテル業で最低10部屋の設置が必要でしたが、最低客室数が撤廃。
客室1部屋から営業可能となり、マンションの1室でも、旅館・ホテル営業の許可を取得できるようになりました。
玄関帳場・フロントを未設置にできる
改正前は、旅館・ホテル営業の玄関帳場・フロントの設備基準として「受付台の長さが1.8m以上」といった細かなルールがありました。一定の条件を満たす場合は、フロントの設置義務もなくなりました。旅館業法上ではフロントを設置しなくても良い条件は下記の通りです。自治体によって異なることもあります。
- 事故発生などの緊急時に迅速な対応がとれる態勢が整備されている
(宿泊者の求めに約10分程度で職員が駆け付けられる態勢を想定) - ビデオカメラなどによる鮮明な画像で宿泊者の本人確認や出入りの状況の確認が常時可能
旅館業の定義
「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」
生活の本拠を置くような場合、例えばアパートや間借り部屋などは貸室業・貸家業であって旅館業には含まれないといわれます。
宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けません。
なお、宿泊料は名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものは含まれる。例えば、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされます。
参考記事:民泊について
民泊 許可申請 手続き 豊島区 の場合
岡高志行政書士事務所は、豊島区での民泊や旅館業の許可 の申請代行を承ります。
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豊島区で民泊を経営する場合、住宅宿泊法による届出、もしくは、旅館業法による許可申請を行うこととなります。
豊島区 における 住宅宿泊法 規制
住宅宿泊事業法は、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、2017年6月に成立しました。
「住宅宿泊事業」とは、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が一年間で180日を超えないものをいいます。自治体によって区域や期間の制限が異なります。
豊島区では住商混在の街ということで、区域・期間制限を設けておりません。
金曜日正午から月曜日の正午までの宿泊のみに限定されます。
ただし、豊島区の住宅宿泊事業(民泊)の手引きには、当該事業による生活環境等の悪化が生じた場合には、制限条項の追加等の可能性があります。として、最初は緩く、場合によっては、制限をかける。という方向性が示されていました。
豊島区 における 旅館業 規制
住宅宿泊事業では、年間180日の日数制限があるので、旅館業の許可を取得しようという事業者様もいらっしゃいます。特に、豊島区は商業地域が多く、ホテル立地への制限が少ないことでしょう。
前述の通り、旅館業は客室1部屋から営業可能となり、マンションの1室でも、旅館業の許可は取得できます。
豊島区では玄関帳場を対象物件に設置しないことが下記要件で認められています。
営業施設において、宿泊者名簿の記載並びに鍵の受け渡しを行うこと。これにより難しい場合は、これらが適切に行える営業者の事務所等が、豊島区内に存すること。
事故が発生した時その他の緊急時における迅速な対応のため、10分以内に職員等が駆け付ける体制が整備されていること。
営業者自らが設置したビデオカメラ等により、宿泊者の本人確認や出入りの状況を常時鮮明な画像により確認できる設備があること。
豊島区旅館業法等の施行に関する規則
ビデオカメラでのモニターは、スマートフォンだけではダメで、PCやタブレットをご用意ください。
旅館業許可にあたって、近隣住民への説明義務はありません。ただし、近隣の公園、学校、児童施設がある場合に事前照会がかかりますが、対象地から110メートルの範囲に及ぶことに注意が必要です。

旅館業と建築基準法
建築基準法の定めにより、旅館・ホテルは特殊建築物として、不特定多数の人が利用するため、一般的な建築物とは区別して、より厳しい制限がかけられています。
主には、
3階建以上の建物は、耐火建築物
2階建で2階部分の床面積の合計が300㎡以上であれば、準耐火建築物
としなければなりません。
既存の住居などを旅館・ホテルに転用する場合、用途変更する部分の床面積の合計が200m2以下であれば、用途変更は不要です。
用途変更する場合、特殊建築物としての建築基準法の規定に適合させなければなりません。
豊島区民泊窓口
池袋保健所 生活衛生課環境衛生グループ
豊島区東池袋4-42-16
03-3987-4176
豊島区 建築課
豊島区南池袋2-45-1豊島区役所6階
03-3981-4975
消防署
豊島消防署
豊島区東池袋三丁目19番20号
03-3985-0119
池袋消防署
豊島区西池袋二丁目37番8号
03-3988-0119
住宅宿泊管理業
住宅宿泊管理業
住宅宿泊管理業者を住宅宿泊法(民泊新法)の届出で民泊を営業する場合、 住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。
以下の3つを満たすときは委託義務がありません。
- 届出住宅の居室が5を超えない
- 届出住宅に人を宿泊させるときに事業者が不在とならない
- 事業者が個人であるとき
また、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合、住宅宿泊事業者が自ら住宅宿泊管理業務を行うときは、やはり住宅宿泊管理業務の委託義務はありません。
住宅宿泊管理業務 登録
住宅宿泊管理業を営むには、国土交通大臣の登録が必要です。
(申請手数料9万円)
国土交通大臣の登録は、5年ごとに更新が必要です。
登録にあたっては、WEBでの手続が可能です。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/system/index.html
住宅宿泊実施においては、下記の業務が義務付けられています。 住宅宿泊管理業者を設置すれば、住宅宿泊管理業者がそうした義務を担うので、事業者の負担は免れます。
- 宿泊者の衛生の確保
- 宿泊者の安全の確保
- 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
- 宿泊者名簿の備付け等
- 周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
- 苦情等への対応
民泊 でも活用できる補助金
円安環境下で外国人観光客が押し寄せるインバウンド消費を支えるのは旅館業などの観光インフラです。よって、旅館業や観光施設整備のために、国や自治体から潤沢に補助金が支給されています。旅館業を営まれる方々へそのような旅館業補助金 をお知らせして、申請を支援するのは、許可申請からお手伝いしている行政書士です。
そのような信念のもと、申請ALL. comでは補助金情報をご案内しております。
参考記事:旅館業 ・ 民泊 おすすめ補助金
豊島区 民泊(住宅宿泊事業)条例の改正
条例改正の背景
豊島区ではここ数年、住宅宿泊事業(民泊)の届出件数が急増し、現在区内の届け出件数は1,700件を超えています。インバウンド需要の高まりに伴い、夜間の騒音やゴミ出しのマナー違反、路上喫煙、見知らぬ外国人の出入りによる近隣住民との軋轢などトラブルも増加しました。
豊島区が2025年6月に実施した町会長アンケートでは約7割の町会が「民泊で困ったことがある」と回答し、6割以上が「生活環境が悪化した」と感じています。苦情内容の上位にはゴミの不法投棄、騒音、タバコの臭いなどが挙げられています。こうした現状から、民泊施設の急増による生活環境の悪化を防止するため、豊島区は条例改正の検討を始めました。
条例改正のポイント
豊島区で検討中の条例改正案(素案)では、民泊営業に対して大きく二本柱の規制強化が盛り込まれています。
- 営業期間の制限: 年間の営業日数を120日以内に短縮し、営業可能な時期を「春休み・夏休み・冬休み」など特定期間に限定する案。当初案では年間84日(夏季7~8月+冬季12月下旬~1月上旬のみ)と非常に厳しい制限でしたが、パブリックコメント等を経て年間120日(春休み3月中旬~4月上旬も追加)に緩和されました。
具体的には、夏休み(7月1日〜8月31日、62日間)、冬休み(12月20日〜1月10日、22日間)、春休み(3月15日〜4月10日、27日間)の合計約120日間のみ営業可とする内容です。
年間120日を超える営業は禁止され、違反した場合は5万円以下の過料を科す罰則規定も新設される見込みです。 - 営業エリアの制限: 新規に民泊を開設できるエリアを区内の約3割に限定し、残る約7割の地域では新規開設を禁止する案です。
具体的には、「第一種・第二種住居専用地域」「文教地区」「住居地域(一般住宅地域)」「準工業地域」など主に住宅密集地や学校周辺では新規民泊を全面禁止とし、新規開設可能なのは商業地域等の一部エリアのみとする内容です。
当初素案では住居専用地域と文教地区(区内約50%)のみ新規禁止とされていましたが、最終案では住居地域や準工業地域にも拡大され、禁止区域が区内面積の約70%まで広がりました。
禁止区域では既存施設も新規営業は禁止(営業休止)となりますが、経過措置として既存の届出民泊については上記営業期間内での営業は当面継続を認める方針です。つまり、現在営業中の施設もさかのぼって年間120日制限が適用される形です。
この条例改正案は第4回定例区議会(2025年末頃)にこの改正案を提出し、可決されれば2026年内の施行を目指す見通しです。
豊島区 での民泊許可申請
岡高志行政書士事務所は、民泊ほか旅館業の許可申請代行を承ります。
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民泊専門家としてのメディア掲載
行政書士岡高志は、民泊が盛んな東京都大田区で区議会議員を務めてきたこともあり、民泊専門家として各種メディアでも発信しております。ご参照ください。

