民泊 をはじめとした 旅館業 の許可申請は自治体ごとに差があります。全国で民泊の許可申請に対応している行政書士が体験を踏まえて 新宿区 での 民泊 許可申請 を解説します。
最新の旅館業法をかんたんに整理するとともに、民泊の課題も整理いたします。
民泊の基本 旅館業法の規定から
旅館業法は、2018年6月に大幅な改正が施行されています。それまで、AirbnbなどでCtoCで自宅などを宿泊施設として提供していたところに広く規制の網をかけました。民泊の法制化の流れに伴い、旧来の旅館業も規制緩和がなされました。
旅館業法の2018年の大きな改正点
旅館・ホテル営業の最低客室数の規制撤廃
改正前は、旅館で最低5部屋、ホテル業で最低10部屋の設置が必要でしたが、最低客室数が撤廃。
客室1部屋から営業可能となり、マンションの1室でも、旅館・ホテル営業の許可を取得できるようになりました。
玄関帳場・フロントを未設置にできる
改正前は、旅館・ホテル営業の玄関帳場・フロントの設備基準として「受付台の長さが1.8m以上」といった細かなルールがありました。一定の条件を満たす場合は、フロントの設置義務もなくなりました。旅館業法上ではフロントを設置しなくても良い条件は下記の通りです。自治体によって異なることもあります。
- 事故発生などの緊急時に迅速な対応がとれる態勢が整備されている
(宿泊者の求めに約10分程度で職員が駆け付けられる態勢を想定) - ビデオカメラなどによる鮮明な画像で宿泊者の本人確認や出入りの状況の確認が常時可能
旅館業の定義
「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」
生活の本拠を置くような場合、例えばアパートや間借り部屋などは貸室業・貸家業であって旅館業には含まれないといわれます。
宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けません。
なお、宿泊料は名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものは含まれる。例えば、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされます。
参考記事:民泊について
民泊 許可申請 手続き 新宿区 の場合
岡高志行政書士事務所は、新宿区での民泊や旅館業の許可 の申請代行を承ります。
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新宿区で民泊を経営する場合、住宅宿泊法による届出、もしくは、旅館業法による許可申請を行うこととなります。
新宿区 における 住宅宿泊法 規制
住宅宿泊事業法は、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、2017年6月に成立しました。
「住宅宿泊事業」とは、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が一年間で180日を超えないものをいいます。自治体によって区域や期間の制限が異なります。
新宿区では住居専用地域が制限区域で
金曜日正午から月曜日の正午までの宿泊のみに限定されます。
1週間で3泊と、営業日数に制約があります。
もともとホテル業が多い新宿区だけに規制緩和に消極的といえます。
新宿区 における 旅館業 規制
住宅宿泊事業ができなくても、旅館業の許可を取得して、民泊を実施することが出来ます。特に、新宿区は商業地域が多く、ホテル立地への制限が少ないことでしょう。
ただし、学校周辺での旅館業開業は規制が強いです。
旅館業の営業者は、旅館業の設置場所について、学校等から、おおむね100mの区域外とするように努めなければならない。ただし、その営業内容が、学校等の清純な施設環境を害するおそれのないときは、この限りでない。
新宿区興行場、旅館業及び公衆浴場の営業に関する指導要綱 第7条
ここでいう、学校等とは、旅館業法第3条第3項各号に掲げる施設のこと。
3 第一項の許可の申請に係る施設の設置場所が、次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね100mの区域内にある場合において、その設置によつて当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときも、前項と同様とする。
旅館業法第3条第3項
一 学校教育法第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園
二 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設
三 社会教育法第二条に規定する社会教育に関する施設その他の施設で、前二号に掲げる施設に類するものとして都道府県の条例で定めるもの
前述の通り、旅館業は客室1部屋から営業可能となり、マンションの1室でも、旅館業の許可は取得できます。
新宿区では玄関帳場を設置省略することが下記要件で認められています。
旅館業法施行規則第4条の3第2号に定める設備を設ける場合は、次に掲げる措置を講ずること。
新宿区興行場、旅館業及び公衆浴場の営業に関する指導要綱 第8条第2項
ア 宿泊しようとする者の本人確認や宿泊者及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を営業者自らが設置した設備等により常時鮮明な画像等により実施すること。
イ 宿泊者との客室の鍵の受渡しを適切に行うこと。
新宿区民泊窓口
新宿区 健康部衛生課
新宿区歌舞伎町1-4-1
03-5273-3870
新宿区 建築審査係
新宿区歌舞伎町1-4-1
03-5273-3742
消防署
新宿消防署
新宿区百人町三丁目29番4号
03-3371-0119
四谷消防署
新宿区四谷三丁目10番
03-3357-0119
牛込消防署
新宿区筑土八幡町5番16号
03-3267-0119
住宅宿泊管理業
住宅宿泊管理業
住宅宿泊管理業者を住宅宿泊法(民泊新法)の届出で民泊を営業する場合、 住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。
以下の3つを満たすときは委託義務がありません。
- 届出住宅の居室が5を超えない
- 届出住宅に人を宿泊させるときに事業者が不在とならない
- 事業者が個人であるとき
また、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合、住宅宿泊事業者が自ら住宅宿泊管理業務を行うときは、やはり住宅宿泊管理業務の委託義務はありません。
住宅宿泊管理業務 登録
住宅宿泊管理業を営むには、国土交通大臣の登録が必要です。
(申請手数料9万円)
国土交通大臣の登録は、5年ごとに更新が必要です。
登録にあたっては、WEBでの手続が可能です。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/system/index.html
住宅宿泊実施においては、下記の業務が義務付けられています。 住宅宿泊管理業者を設置すれば、住宅宿泊管理業者がそうした義務を担うので、事業者の負担は免れます。
- 宿泊者の衛生の確保
- 宿泊者の安全の確保
- 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
- 宿泊者名簿の備付け等
- 周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
- 苦情等への対応
民泊 でも活用できる補助金
円安環境下で外国人観光客が押し寄せるインバウンド消費を支えるのは旅館業などの観光インフラです。よって、旅館業や観光施設整備のために、国や自治体から潤沢に補助金が支給されています。旅館業を営まれる方々へそのような旅館業補助金 をお知らせして、申請を支援するのは、許可申請からお手伝いしている行政書士です。
そのような信念のもと、申請ALL. comでは補助金情報をご案内しております。
参考記事:旅館業 ・ 民泊 おすすめ補助金
民泊の課題
民泊ビジネス への参入障壁が下がっていますので、近隣トラブル、治安問題といった民泊の課題にも光が当たります。
近隣トラブル
民泊の近隣トラブルとして、宿泊者が近隣住民との間で、騒音やごみ廃棄などのトラブルを引き起こすことがあるといわれます。
ところで、旅館業法において、旅館の営業に関与する根拠は公衆衛生。すなわち、宿泊者の健康、安全、衛生の確保です。旅館業においては、このような近隣トラブルは規制対象にはなりません。 どうして、民泊でことさらに取り上げられるのでしょうか。
旅館・ホテルは建築基準法によって、一定の地域に限定されています。一定の不特定多数の者が集積し、静謐な住宅環境が害されることを避ける趣旨でしょう。民泊がどの程度周辺の静謐な住宅環境を害することとなるのか、という実質的な弊害に着目した議論が必要となるでしょう。
治安問題
治安問題として、宿泊者が誰かがわかっていないと治安維持の観点から問題だといわれます。
しかし、宿泊者名簿を整備したからといって治安問題はクリアされるのでしょうか。
ホテル,旅館でも、従来偽名での宿泊は事実上容易に可能であることをどう考えるかという問題もあります。
新宿区 での民泊許可申請
岡高志行政書士事務所は、民泊ほか旅館業の許可申請代行を承ります。
古民家などで建物の登記がされていない場合は、要件に合致しないため、申請ができません。念のため。
法第3条第3項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
住宅宿泊事業法施行規則 第4条第4項
一 届出者が法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄付行為
ロ 登記事項証明書
ハ 役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
ニ 住宅の登記事項証明書
ホ 住宅が第二条第二号に掲げる家屋に該当する場合においては、入居者の募集の広告その他の当該住宅において入居者の募集が行われていることを証する書類
ヘ 住宅が第2条第三号に掲げる家屋に該当する場合においては、当該住宅が随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることを証する書類
ト 次に掲げる事項を明示した住宅の図面
(1) 台所、浴室、便所及び洗面設備の位置
(2) 住宅の間取り及び出入口
(3) 各階の別
(4) 居室、宿泊室及び宿泊者の使用に供する部分のそれぞれの床面積
チ 届出者が賃借人である場合においては、賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物の転貸を承諾したことを証する書面
リ 届出者が転借人である場合においては、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした転借物の転貸を承諾したことを証する書面
ヌ 住宅がある建物が二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものである場合においては、専有部分の用途に関する規約の写し
ル ヌの場合において、規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類
ヲ 届出者が住宅に係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合においては、法第34条の規定により交付された書面の写し
ワ 法第4条第二号から第四号まで、第七号及び第八号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二 届出者が個人である場合においては、次に掲げる書類
イ 届出者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
ロ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書
ハ 法第4条第一号から第六号まで及び第八号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ニ 前号ニからヲまでに掲げる書類
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民泊専門家としてのメディア掲載
行政書士岡高志は、民泊が盛んな東京都大田区で区議会議員を務めてきたこともあり、民泊専門家として各種メディアでも発信しております。ご参照ください。