死後事務委任契約 書き方 ひな形 テンプレート 含めて解説

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死後事務委任契約 は、ご自身が亡くなった後の財産管理契約を含めた取り決めを書面に残す重要な契約です。人生の最後に残したい意思をしっかりと形にし、遺族に余計な負担をかけないようにするため、専門的な知識と経験が必要です。遺言や相続に詳しい、信頼できる行政書士に委ねていただきたいと思います。

死後事務委任契約を準備しておくことで、お金や資産しか扱えない、という遺言書の法的盲点を補填することができます。「海に散骨して欲しい」などの、遺族や相続人に伝えることを代わりに実行します。生前の遺言と死後事務委任契約は車の両輪の関係として内容をリンクさせ、遺言者=委任者、遺言執行者=受任者として、現在の法律的な隙間を埋めていきます。

前回は、死後事務委任契約の紹介と、成年後見、相続、家族信託との違いを紹介しました。

参考記事:死後事務委任契約の依頼は行政書士へ

法的な立場からは、死後事務委任契約も業務委託契約となります。この記事では死後事務委任契約の書き方をテンプレート含めて解説してまいります。さらには、エンディングノートについても、遺言や契約の段階として、解説してまいります。

他の専門家と比べて業務範囲が広い行政書士を上手に活用することで、その他の行政行為でもスムーズな対策が可能です。

死後事務委任契約
死後事務委任契約

死後事務委任契約 ひな形 テンプレート

てはじめに実際の委任契約書を作成してみます。
具体的の依頼者は以下のような経緯で契約に至っています。金額等は目安です。

昨年夏に妻が病死し、独り身になったことから、終活を始める。子供はいません。実兄は出身地である北陸地方に在住、埼玉県に甥がいるが、疎遠でできるだけ負担をかけたくない。

義父が依頼者と同じマンションの隣戸に在住しており、義姉は週のほとんどは義父の世話に来ている。義父と妻のために今の住まいを選んだが、知り合いがいるわけでもないし、義父が亡くなれば留まる理由もないので、かつて35年居住した温暖な三浦市あたりへの転居を検討している。

自身の遺骨は散骨希望で、散骨業者に生前予約の相談をしたことがきっかけ。

死後事務委任契約
死後事務委任契約

死後事務委任契約

(契約の趣旨)

第1条 甲は、乙及び丙に対し、本日、以下のとおり、甲が死亡した後の事務を委任し、乙及び丙は、これを受任する。( 以下「本死後事務委任契約」という。)

2 甲及び乙、並びに甲及び丙の本死後事務委任契約の関係は、乙がまず以下の条項のとおり本死後事務委任契約の事務を執り行い、乙が甲の死亡以前に死亡し又は疾病等の理由により、その事務を執り行うことができない場合、若しくは甲乙間の契約が解除されている場合に、丙が以下の条項のとおりその事務を執り行うものとする。

(委任者の死亡による契約の効力)

第2条 本死後事務委任契約は、甲が死亡した場合においても終了せず、甲の相続人は、委任者である甲の本死後事務委任契約上の権利義務を承継する。

2 前項の場合において、甲の相続人は、履行負担が過重であるなど、契約を履行させることが不合理と認められる特段の事由がある場合を除いて、本死後事務委任契約を解除することはできない。

(委任事務の範囲)

第3条 甲は、乙及び丙に対し、甲の死亡後における次の事務(各事務に関する費用の支払いを含む、以下「本死後事務」という。) を委任する。その報酬は各号末尾括弧書きのとおりとする。

(1) 甲の遺体安置場所への出張、遺体の引取り及び搬送の手配、死亡診断書(死体検案書)の受領、死亡届の提出及び火葬許可申請、手荷物及び現金その他貴重品の収受など、死亡直後に行う緊急対応(金15万円)

(2) 葬儀、火葬に関する事務(金●万円)

(3) 遺骨の散骨に関する事務(金●万円)

(4) 遺骨の一部の埋蔵に関する事務(金●万円)

(5) 行政機関等発行の各種資格証明書、受給者証等の返納手続(1件当たり金●万円)

(6) 医療契約・介護施設利用契約等の解約に関する事務(1契約あたり金●万円)

(7) 不動産賃貸借契約の解約(不動産賃貸借契約に付随する火災保険、家賃保証契約の解約を含む)及び住居明渡しまでの管理(金●万円)

(8) 甲の住居内の遺品整理(金●万円)

(9) 電気、ガス、水道等の供給契約、固定電話(電話加入権含む)、携帯電話、インターネット接続サービス等の通信契約、新聞・雑誌等の定期購読契約、NHK・衛星放送・ケーブルテレビ等のテレビ放送受信契約、クレジットカード利用契約、生命保険・医療保険・損害保険・個人年金保険等の保険契約、共済等の保険類似契約、習い事等の受講契約、家具・家電製品等の賃貸借契約、その他各種契約の解約手続(1契約ごとに金●万円)

(10) 住民税、国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)、固定資産税、自動車税等の賦課課税方式の租税公課の納税手続及び納税管理人への就任(1税目あたり金●万円)

(11) 甲の飼い犬の終身飼育施設への引渡し及び引渡しまでの飼育管理。(金●万円)

(12) 甲の指定する関係者(甲の相続人、受遺者を除く。)への死亡通知及び各種郵便物の郵送停止手続(1件ごとに金●千円)

2 前項第1号の報酬は、甲が旅行中など住所地以外の遠隔地で死亡した場合、国内のときは金●万円、海外のときは金●万円を加算する。

3 乙及び丙は、第1項各号の事務に伴い、敷金・保証金、各種還付金、現金その他貴重品等、甲の相続財産を受領したときは、速やかにこれを甲の遺言執行者に引渡すものとする。

4 乙及び丙は、第1項各号の事務執行のため、甲宛に送付される信書の開封及び閲覧をすることができる。

死後事務委任契約
死後事務委任契約

(葬儀・火葬)

第4条 甲の葬儀は、読経等の宗教儀礼を執り行わず、火葬のみを行う直葬方式とする。

2 乙及び丙は、甲の死亡後、甲が別途目録等で指定する者(以下「参列者」という。) に連絡を取り、会葬の案内を行う。

3 甲の死亡から葬儀の施行までの間、甲の遺体は、遺体安置専用施設に安置し、参列者が甲の遺体と対面し、甲を悼む時間を十分に持つことができるよう配慮するものとする。

4 乙及び丙は、甲指定の副葬品を棺に納め、甲の遺体とともに火葬する。(ただし、火葬の安全面、環境面で支障が生じるものとして火葬場で禁止されているものを除く。)

5 乙及び丙は、参列者の体調、都合を考慮し、同人らと協議して葬儀の日程を決定するものとする。

6 甲の死因、遺体の損傷などの要因により公衆衛生上の問題がある場合、甲が国内遠隔地又は海外で死亡し、遺体の運搬費用が著しく高額になる場合等、やむを得ない事由がある場合、乙及び丙は前4項の規定に関わらず、直ちに甲の遺体を火葬することができる。

7 甲の遺骨のうち、喉仏の骨については別途収骨容器を手配して分骨するとともに、斎場に分骨証明書の発行を依頼する。

8 乙及び丙は、葬儀当日、参列者を供応するための食事会を主催する。飲食費については、後記執行費用から支出するものとする。

9 乙及び丙は、参列者から香典その他の金品を受領しないものとする。

(遺骨の散骨)

第5条 甲の遺骨(喉仏の骨を除く)は、粉骨処理を行ったうえで、相模湾沖において海洋散骨を行う。

2 散骨の施行は、海洋散骨事業者の手配する船舶に他の葬家と乗船する「合同乗船散骨方式」で行うものとし、前条の参列者のうち、散骨式への立会いを希望する者がいる場合は、その者を乗船させることができる。(ただし、船舶の乗船定員の範囲内に限る。)

(遺骨の一部の埋蔵)

親族等が管理する墓地への埋蔵は、拒否をされると履行不能になってしまう可能性があるので、代替案を立てます。

第6条 甲の喉仏の骨は、福島県二本松市の○○家墓所を管理する○○家親族に依頼し、同墓所に埋蔵されている甲の亡妻・B子の遺骨とともに埋蔵する。

2 乙及び丙は、前記○○家親族に対して、前項の埋蔵に関する謝礼及び墓碑銘の彫刻費として金●万円、納骨時法要の布施に充てる費用として金●万円の計●万円を支払うものとする。

3 前記○○家親族の協力が得られず、第1項の埋蔵ができない場合、甲の喉仏の骨は、第5条の遺骨と併せて海洋散骨を行う。

(葬儀及び散骨の委託)

第7条 第3条第1号から第3号までの各事務の施行は、株式会社□□に委託するものとする。

2 やむを得ない事由により前記株式会社□□が、前項指定の各事務を執り行えない場合は、適宜、乙及び丙の裁量により葬儀の施行又は遺骨の散骨を委託する事業者を選定するものとする。

(敷金等の清算)

第8条 甲を賃借人とする不動産賃貸借契約の解約において、甲が賃貸人に預け入れた敷金・保証金等の債権がある場合は、これを、遺言執行者への引渡しに先立ち、未払賃料、原状回復費の支払いに充てることができる。

(遺品整理)

第9条 甲の遺品(自宅等居所内にある家財道具等の動産)については次の各号のとおり取扱う。

(1) 甲の亡妻・B子の位牌及び遺影は、○○家親族に引渡す。

(2) 前号の引渡しを行った後の残余物のうち、換価可能な物品については、適宜換価手続きを行い、その換価益を甲の遺言執行者に引渡す。ただし、当該換価益は、遺言執行者への引渡しに先立ち、本条の事務処理費用に充てることができる。

(3) 携帯電話、パソコン、デジタルカメラ等の電子機器がある場合は、データの記録された記録媒体、ハードディスク等を破砕又は専門業者によるデータ消去作業を行った上、廃棄処分を行う。また、その他の遺品についても、遺品中に含まれる個人情報の取扱いに十分配慮のうえ、廃棄処分を行う。

2 甲の自宅等居所内に所有者への返還を要する貸与物がある場合、甲は、当該物品の種類及び画像並びに所有者の氏名・名称及び連絡先等を掲載した目録を作成し、乙及び丙に交付するものとする。

(ペットの終身飼育施設への引き渡し)

第10条 甲の死亡時において、ペットが生存している場合は、特定非営利活動法人**の運営する飼育施設への引取り・終身飼育を依頼する。

2 乙及び丙は、前項の引取り・終身飼育依頼にあたり、特定非営利活動法人**所定の費用を支払う。

3 乙及び丙は、甲の死亡から第1項の引き渡しまでの間、ペットをペットホテルに預けるなどして、適切な飼育管理を行う。

4 やむを得ない事由により特定非営利活動法人**によるペットの引取りができない場合は、乙及び丙の裁量により適切な事業者を選定し、引取り・終身飼育を依頼する。

(執行費用の授受)

第11条 甲は、本死後事務を処理するための費用及び報酬(以下「執行費用」という。)を甲の相続財産から優先的に支払う旨の遺言を行い、甲の死亡後、乙又は丙にこれを受領させる。

(事務報告)

第12条 乙及び丙は、本死後事務が終了した後、甲の相続人に対し、本死後事務に関する次の事項につき書面で報告する。

(1) 本死後事務につき行った措置

(2) 費用の支出及び使用状況

(3) 報酬の収受

(契約の変更)

第13条 甲又は乙若しくは丙は、甲の生存中、いつでも本死後事務委任契約の変更を求めることができる。

2 経済情勢の著しい変化、貨幣価値の変動等の事由が生じた場合、甲及び乙若しくは丙は、執行費用及び各委任事務報酬改定のための協議を相手方に求めることができるものとし、申し出を受けた相手方はこれに応じなければならない。

3 本死後事務委任契約の変更は公正証書による。ただし、変更の内容が軽微なものであって、かつ、甲及び乙又は甲及び丙が合意したときは、私署証書によってもすることができる。

死後事務委任契約
死後事務委任契約

(契約の解除)

第14条 甲及び乙又は甲及び丙は、本死後事務委任契約を合意により解除することができる。(乙は、甲乙間の契約、丙は、甲丙間の契約を解除できる。)

2 甲又は乙若しくは丙は、相手方が信頼を破綻させる行為をしたときは、本死後事務委任契約を解除することができる。

(契約の終了)

第15条 本死後事務委任契約は、第12条の事務報告が終了したときに終了する。

(損害賠償)

第16条 乙又は丙の責めに帰すべき事由(乙又は丙の死亡又は法定後見開始の審判、任意後見監督人の選任を除く。)により本死後事務委任契約が終了したときは、乙及び丙は、甲に対し、甲が本死後事務委任契約締結のために負担した費用を賠償する。

(秘密保持義務)

第17条 乙及び丙は、本死後事務委任契約の締結にあたり知りえた甲の個人情報を、委任事務遂行上必要な範囲又は甲に許諾を得た範囲を超えて第三者に漏らしてはならない。

(免責)

第18条 乙及び丙は、本死後事務委任契約の条項に従い、善良な管理者の注意を怠らない限り、甲の相続人に生じた損害について責任を負わない。

2 乙及び丙は、甲が紛争、伝染病、災害等の発生地で死亡し、または乙及び丙がこれらの場所におり、交通事情の悪化又は乙及び丙の生命、身体等に危険が及ぶ可能性等の理由があり、乙及び丙が甲の遺体がある場所に赴くことができない場合、交通事情が回復し、またはその危難が去るまでの間、第3条第1項各号の事務について執行する責任を免れるものとする。

3 乙及び丙は、ペットを第10条で定める特定非営利活動法人**その他の団体に引渡したのちは、飼育管理に関する責任を免れるものとする。

(復委任)

第19条 乙及び丙は、適宜復受任者又は履行補助者を選任して、本死後事務委任契約に基づく事務を執り行わせることができる。


本旨外の要件は省略していますが、ほぼ標準的な項目は列挙しています。ただし内容は依頼者様により異なります。

死後事務委任契約
死後事務委任契約

エンディングノート の すすめ

エンディングノートの記載内容を分類ごとにまとめます。死後事務委任契約をするほどではない、家族も相続人もいて死後は託したいと思われる方でも、こうした記録を残すのは遺る者への素晴らしい贈り物になります。

内容は契約とも被りますが、項目を順に列挙していきます。

ご自身の基本情報

  • 生年月日・本籍地・血液型・マイナンバー
  • 家族情報・家系図
  • 学歴・職歴・資格
  • 自分史・人生のターニングポイント・性格・信念・趣味・特技・好きな食べ物・・・

生年月日・本籍地といった基本情報を書くことは、意外と重要です。

隠し子がいて、認知をしたい場合は、遺言書として残さなければ、死後の認知は出来ません。

加えて誕生から現在までの自分史や、好きな食べ物や趣味など内面的な部分を書くことは自分自身を振り返り、今後何をすべきか考えるきっかけとなります。新しい自分も発見できるかもしれません。

財産・資産・負債

相続財産は預貯金のようなプラスの財産だけではなく、借金などもマイナスの財産として相続の対象となります。

  • 銀行口座(銀行名・支店名・口座名・残高)
  • 現金の保管場所(必要に応じて)
  • 不動産
  • 有価証券
  • 貸付金(家族・友人など。契約書があればその保管場所も。)
  • 電子マネー・ポイントカード
  • 貴金属
  • 骨董品など価値のあるコレクション
  • 貸金庫やトランクルームなどの有無
  • 保険・年金(保険会社名、種類、商品名)
  • 借入金(借入先名・担保の有無など)
  • 保証債務(借金の保証人など)

通帳などの保管場所を書いておけば家族が対応しやすくなります。

死後事務委任契約
死後事務委任契約

定例の入出金(ローン、サブスクリプション)

  • 公共料金やクレジットカードなどの自動引き落としの情報
  • 携帯電話の契約
  • インターネットのプロバイダー情報
  • Amazonなどのサブスクリプション

定額のサブスクリプションサービスに加入している場合も書き残す必要があります。解約しなければ、本人が亡くなった後も課金が続いてしまいます。

事業について

生涯現役で事業をされてる方も多いです。会社経営で、他の取締役が事業執行できる場合はいいのですが、個人事業主や一人会社の場合、事業主の死亡は、事業の消滅を意味します。たとえ、株式を家族が相続しても会社の事業は実質的にないことになります。

ご自身の死後、誰かが代わりに引き取って、資産を相続人が円滑に相続できるよう決めておきましょう。もちろん、顧客が不利益を受けないようにしておきたいものです。

身の回りのこと

  • パソコンやスマホのID・パスワード
  • Googleアカウントのメールアドレス・パスワード
  • Twitter, Facebook, Instagram などSNSのID・パスワード
  • SNSなどのデジタル情報はIDやパスワードがわからないと永久に残ってしまいます。IDやパスワードだけでなく、操作方法や死去の事実を投稿するなどノートに記しておきましょう。

スマホが指紋認証にしてあると、死後、開けることが出来なくなります。ご遺体の指でも指紋認証がなされることもありますが、親指か人差し指かわからない、タッチの仕方が悪いなどで、うまくいかない可能性があります。また、ご遺体の指を触るのもあまりいい気もしないでしょう。

家族・親族へのメッセージ

家族や親族との思い出や感謝の気持ちなどを残しておきましょう。

非嫡出子(認知した隠し子)がいる場合、死後いさかいが起こるかもしれませんので、その出生の経緯を記入しておいてもいいでしょう。なお、前述の通り、認知していない隠し子を認知をしたい場合は、遺言書として残さなければ、死後の認知は出来ません。

家族・親族の一覧 ・現在の家族や自身の親や兄弟の続柄、連絡先 ・同居していない家族や養子の有無など ・相続の際に使用する親族表 など

友人・知人

友人・知人の一覧 ・友人や職場の同僚の連絡先 ・自分の葬儀に参列してほしい人などを記入します。

友人や知人への感謝の言葉を残すのもよいでしょう。写真も添付したいですね。

ペット

特にひとり暮らしの場合は、残されたペットを引き取り、きちんと世話をしてくれる人を決めておかなければなりません。今はペットの老人ホームもあります。ペットの性格や好き嫌い、病歴なども記入しましょう。

医療・介護

  • かかりつけの病院名
  • 常用している薬 ・持病・アレルギー
  • 重病を患った際の治療方針を決める人
  • 回復が見込めない場合の延命措置
  • 臓器提供や献体登録の有無

末期の状態になった時、家族は延命措置などの決断を迫られます。精神的負担を減らすためにも自己判断ができなくなった時の対応方法を決めておくことは大切です。もちろん、この場合は、死んでからでは遅いので、お元気な時に家族と共有しておきましょう。

葬儀・墓

  • 希望する葬儀の内容(喪主・参列者 ・遺影の写真など)
  • 墓の所在地・連絡先・使用権者・墓を継承してほしい人
  • 菩提寺の名前や連絡先・宗派
  • 亡くなってからでは遅いので、お元気な時に家族と葬儀やお墓については話し合っておきましょう。

参考記事: 墓じまい 改葬許可証 行政書士が申請 を代行

遺言書

遺言書があれば保管場所。遺言執行者の名前や連絡先もあると安心です。

遺言書作成は自動遺言書作成サイト 遺言書AI をご活用ください。

死後事務委任契約 の相談は 行政書士 にお任せください!

死後事務委託契約は、おひとりさま時代に求められたサービス。相続のような死後の預貯金や不動産だけでなく、依頼人である当人とも親密に終活をして亡くなる日までお付き合いしていきます。役所向けの通常の手続きだけの関係とは大きく異なり、行政書士などの士業以外にも幅広い分野の協力が必要になります。契約書の作成だけでなく、その準備での相談もお引き受けします。

しかしながら、業務が法律関係にとどまらず、幅広い生活業務の関係が求められるため、パッケージにして業務を提案するのは死後事務の業界でかなり関係が構築されていると認められない限りは難しいでしょう。ですので、相続を専門としている行政書士に相談サービスから始めてみるのはいかがでしょうか。

特に金銭・財産が絡む事務手続きの場合、遺言執行、死後事務委任契約のどちらにも当てはまると考えられるものがあります。内容に齟齬があった場合、機能不全に陥る可能性があるものの、相続人とも相談しながら解決してまいります。

エンディング・ノートへの関心も高まっています。親族も相続人もいる場合でも、死後に身辺の後始末で迷惑をかけたくない方も多いことでしょう。相続人がいてもいなくても、被相続人に必要なことは変わりありません。身近に相続人がいても、どの様に残すか、どのタイミングで知らせるかなどで思い悩む方もいます。

相続から、死後事務委任契約、そしてエンディングノートと次第に法的な効力は薄まってきますが、自分の気持ちにはより純粋になっていけるはずです。死後の手続きの目的は、穏やかに次の世代へその人の背負ってきた遺産を残していくことです。残された人の気持ちに寄り添うサービスを、行政書士にお任せください。

死後事務委任契約
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行政書士へのご依頼の際は右下のチャットボットでもお問い合わせできます。

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