解体工事

建設業/不動産関連

解体工事業

建設業を営もうとする者は、軽微な工事を除き、全て許可の対象となり、 解体工事業 ももちろん、建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。 解体工事 を行う業種を 解体工事業 解体工事業は、2014年の建設業法改正により定められた新しい建設業種です。