解体工事業

建設業/不動産関連

解体工事業

建設業を営もうとする者は、軽微な工事を除き、全て許可の対象となり、 解体工事業 ももちろん、建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。 解体工事 を行う業種を 解体工事業 解体工事業は、2014年の建設業法改正により定められた新しい建設業種です。
建設業/不動産関連

建設リサイクル法 と 解体工事業

解体工事業 で500万円以上の仕事を受注するにあたって建設業許可を取得する必要がありますが、500万円未満の工事する場合でも、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により、 解体工事を営もうとする者は、都道府県知事の登録を受ける必要があります。