清掃施設工事業

建設業/不動産関連

清掃施設工事

建設業を営もうとする者は、軽微な工事を除き、全て許可の対象となり、建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。 清掃施設工事 を行う業種を 清掃施設工事業。 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事をするのが清掃施設工事業です