委任状

古物商

古物商許可 委任状 書き方 行政書士が解説

古物商許可 を取得するためには、営業所を管轄する警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して許可申請をしなければなりません。ご自身で申請する手間ヒマがもったいないと考えられる際は、行政書士へ代行申請をご依頼ください。代行申請にあたっては、 委任状 が必要になります。
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古物商許可 申請義務や申請書の書き方の基本から

日本国内において、古物の売買など 古物営業 を始めるには、 古物営業許可 が必要です。 古物商許可 を取得するためには、営業所を管轄する警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して許可申請をしなければなりません。許可決定の連絡を受けるまでは、古物商としての営業活動はできませんので、注意してください。