古物商 古物市場主 古物商の方々だけの間で古物の売買や交換するための市場として、古物市場があります。古物商間の古物の売買又は交換のための市場を経営するには、 古物市場主 許可が必要です。古物営業法の2条2項には1号、2号、3号の記載があり、古物市場を経営する営業の説明が2号にあります。古物市場主の事を2号営業ともいいます。 2023.07.20 古物商