改葬許可証 とは、改葬・お墓のお引越しの手続きの際に必要な許可証です。おひとり様が増えている、地方から出てきて実家は継ぐ者がいないなど、遺骨を現在埋葬・収蔵しているお墓から、新しいお墓に移転するニーズが高まっています。
手続きとしては、移転元の自治体に「改葬許可申請書」を提出して「改葬許可証」を発行してもらい承諾してもらう必要がありますが、ご自分で難しい場合には行政書士に代行を依頼ください。
行政書士費用の見積もりは、下のチャットボットがすぐにお示しします。
改葬許可証 の 申請 に必要な書類
改葬許可証とは、改葬・お墓のお引越しの手続きの際に必要な許可証です。墓じまい後に遺骨をほかの場所に移すときには、改葬許可証が必要になります。市町村長に申請します。
埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。
墓地、埋葬等に関する法律 第5条
移転元での 改葬許可証 の発行
ご遺骨を現在埋葬・収蔵しているお墓(①埋葬証明書)から、新しいお墓(②受入証明書)に移転することは自治体の許可が必要です。
移転元の自治体に「③改葬許可申請書」を提出して「④改葬許可証」を発行してもらい承諾してもらう必要があります。
①埋葬証明書
「埋蔵証明書」は、ご遺骨を埋葬している墳墓の管理者に、現在ご遺骨が埋葬されていることを証明するために発行してもらう書類です。
自治体によって異なりますが、「埋葬証明書」の交付には、300円~1,500円程の手数料が掛かかります。
②受入証明書
「受入証明書」は、移転先のお墓の管理者から発行してもらいます。
自治体によって異なりますが、基本的に「受入証明書」の発行には手数料はかかりません。
③改葬許可申請書
「埋葬証明書」「受入証明書」と共に「改葬許可申請書」を移転元のお墓の市区町村役場に提出し、「④改葬許可証」を交付してもらいます。
自治体によって異なりますが、「改葬許可申請書」提出の手数料は無料から1,000円ぐらいになります。
改葬許可証 の 申請書 に必要な情報
改葬許可申請書の記載には、以下の情報が必要です。改葬先の墓地に関する情報がないと申請できませんので、事前にご確認ください。
遺骨に関する情報
- 死亡者の本籍地
- 住所
- 氏名
- 性別
- 死亡年月日
- 火葬や埋葬の年月日
申請者に関する情報
- 申請者の住所
- 氏名
- 連絡先
- 捺印
- 墓地使用者との関係
- 死亡者からみた申請者の続柄
現在の墓地に関する情報
- 現在の墓のある墓地や霊園の名称
- 管理者の氏名
- 住所
- 捺印
改葬先の墓地に関する情報
- 改葬先の墓地や霊園の名称
- 管理者の氏名
- 住所
- 捺印
移転先では?
移転元の役所から交付してもらった「④改葬許可証」を移転先の役所に提出します。ご遺骨の移転先に「改葬許可証」を提示し、ご遺骨を埋葬します。
お墓にご遺骨を埋葬する際には、お墓に仏様の魂を入れ込む「開眼法要(魂入れ)」を住職に執り行ってもらいます。
「改葬許可証」自体に有効期限はありません。書類が手元にある場合は、いつでも申請手続きができます。
ただし、「改葬許可証」に記載された移転先のお墓の使用規則に使用契約などの期限が設けられている場合がありますので、移転先の規則が適用される場合があります。
移転元では?
移転元に「改葬許可証」を提示し、ご遺骨を取り出し移動させます。
墓地の管理者は、第8条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。
2 納骨堂の管理者は、第8条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。
3 火葬場の管理者は、第8条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行つてはならない。
墓地、埋葬等に関する法律 第14条
地方ではかつて土葬だったこともあり、改葬は可能ですが現在は火葬が前提となってきます。その時は、「改葬許可証」と共に「火葬許可書」を自治体から交付してもらう必要があります。
また、ご遺骨を取り出す時に、埋葬されたご遺骨が何名様分あるかなどを知る方の立ち合いが必要となることもあります。
東京都大田区の 改葬許可 の例
墓所(又は納骨堂)に埋蔵(納骨)されている遺骨の全部を別の墓所等に移すことを「改葬」といいます。
改葬には、遺骨が現在埋蔵されている墓地(寺院、霊園など)のある役所で発行した「改葬許可証」が必要となります。
以下は、当事務所のある東京都大田区の窓口で、改葬許可証の交付申請をする際の一般的なご案内になります。個々の事情によって異なる場合もあります。
改葬許可 を申請をするところ
申請先は、遺骨が現在埋蔵されている墓地(寺院、霊園など)がある区市町村です。
大田区「内」の墓地から大田区内外の墓地へ改葬する場合、申請先は大田区になります。
ところが、大田区「外」の墓地から大田区内の墓地に改葬する場合、墓地のある元の区市町村に申請します。
現在墓地のある自治体から改葬許可を取ってください。
遺骨を別の墓所へ移す前に手続きが必要です。
改葬許可 の申請人
遺骨が現在埋蔵されている墓地の使用者(名義人)となります。上記以外の方が申請する場合は、墓地の使用者(名義人)が作成した承諾書の添付が必要です。
改葬許可証 交付申請書 の通数
大田区へ申請する場合、改葬許可証交付申請書は遺骨「1体」につき「1通」提出してください。
墓石や一基辺りではないので、注意が必要です。
改葬許可証 申請に必要なもの
1.改葬許可証交付申請書(墓地管理者による埋葬証明があるもの)
大田区では「改葬許可証交付申請書」の様式を備えています。他の区市町村の様式でも申請ができます。
2.改葬先が決まっていることを確認できる書類
改葬先が未定の場合は、改葬許可の申請は行えません。永代使用許可書、墓地使用承諾書、契約書などにより確認させていただきます(コピーの提示で結構です)。
承諾書
遺骨が現在埋蔵されている墓地の使用者(名義人)以外の方が改葬許可の申請をする場合は添付してください。
窓口への申請に加えて、郵送による申請方法も可能です。
分骨
遺骨の一部を別のお墓に埋葬することを「分骨」といいます。分骨した焼骨を埋蔵する際には「分骨証明書」が必要となります。
火葬の際に分骨する場合は、分骨証明書を火葬場(斎場)で発行します。手続きについては、火葬場へお問い合わせください。
納骨済みの遺骨を分骨する場合は、墓地などの管理者から焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類(埋葬証明書)を作成していただき、その後、分骨先の墓地等で納骨の手続きを行ってください。
お墓の「改葬」とは?
いわばお墓の引越しのことをいいます。現在とは異なるお墓に遺骨を移動させることを改葬と呼びます。
すでに埋葬されている遺体や遺骨を、所定の手続きを踏んで永代供養墓、外墓、納骨壇など別の形態のお墓に移動させることです。
近い言葉に「墓じまい」がありますが、お墓を撤去して更地に戻すことを墓じまいといい、後で説明します。
改葬の件数は急増
厚生労働省の「衛生行政報告例」によると、近年、改葬の件数は急増しています。
この理由には、以下のようなものがあります。
一つ目の理由は、転居などによる引っ越しです。
お墓へのアクセスが悪くなりお参りが困難となり、引っ越し先の近くに改葬をすることがあります。また、若いころは多少遠方のお墓でもお参りができましたが、年齢とともに車の運転を負担に感じるようになったりと、高齢化によって墓参がしづらくなる場合もあります。このような場合にも、自宅から歩いてお参りできるような場所に改葬するというケースがあります。
二つ目の理由は、少子高齢化によるお墓の管理者不足です。
お墓の管理をする後継者(子ども)がいないため、高齢でも管理がしやすいよう家の近くに改葬をするという方が増えています。この場合、場所の移動だけでなく、永代供養墓に移すなど、お墓の形態そのものを換えることが多いようです。
改葬のパターンと費用
改葬には大きく3パターンがあります。
①遺骨だけ改葬
一般的なのは、遺骨だけを移動するパターンです。
元々の墓石は撤去してしまい、墓石があった土地は更地に戻ります。
その後、改葬先で新しい墓石を新設することになります。
②遺骨も墓石も改葬
遺骨と墓石をまとめて移動するパターンです。
元々の墓石があった土地は更地に戻ります。
複数の遺骨があった場合に一部だけを移動するというパターン(分骨)もあります。
③一部の遺骨だけ改葬(分骨)
遺骨の一部だけを新しい場所に移動し墓石も新設するパターンです。
元々の墓石はそのまま残ります。移動しなかった遺骨も残ります。
これを分骨といいます。
これらに加え、お墓の形態が変更される場合、異なる手順が必要となります。近年では通常のお墓から永代供養墓への改装も増加しています。
改葬の費用
改葬にかかる費用は、墓地の大きさや地域などにより異なります。
都市部への移転の費用の目安は、平均すると約200万円から300万円程度といわれています。この中にはもともとのお墓の撤去に関わる費用、改葬先のお墓の使用料金、改葬に関わる工事費用などが含まれます。
まず、墓じまいについての目安はおおよそ、次の通りです。
・埋蔵(埋葬)証明発行手数料 400円から1,500円/通
・墓石処分・区画整理費用 10万円から20万円/㎡
・遺骨の取出し費用 4万円前後/人
・墓石運搬費 20万円~80万円 ※移動距離や墓石の大きさにより異なります
・お布施 閉眼法要 5,000円から1万円程度
墓じまいとは?
近年、墓じまいをする人が増加しています。主な理由は少子化によりお墓の承継者がいなくなっていることです。高齢になり、お墓の管理ができなくなってしまった人や、子孫がみんな遠くに住んでいてお墓の維持が難しいという人もいます。
「墓じまいして永代供養にしたい」という方や、お墓をずっと放置していて「墓じまいをしないとどうなる?」と気になっている人も多いのではないでしょうか。
墓は勝手に廃棄できません
現在の墓石を撤去し、墓所を更地にして管理者へ返却することを「墓じまい」といいます。実際には、その後、遺骨を別の形で供養するまでの一連の流れを墓じまいと考えることが多いです。
法律上、遺骨は勝手に改葬(お墓の引越)したり、廃棄することはできません。改葬するには行政手続きが必要です。また、お墓の撤去費用も決して安くはありません。
墓じまいの流れ・手順・方法
墓じまいの流れは、新しい納骨先によって異なります。また、改葬する際の手続きも自治体によって異なるので、現在の墓地所在地の役所で、改葬に必要な手続きや書類を確認する必要があります。
ここでは、墓じまいの一般的な流れをご紹介します。
- 親族で話し合いをする
- 墓地管理者へ墓じまいの旨を伝える
- 新しい納骨先を決める
- 改葬許可申請の手続きを行う
- 閉眼供養を行う
- 遺骨の取り出し、墓石の撤去
- 改葬先に遺骨を納める
墓じまい後の納骨先
墓じまいをするときには、遺骨をどのように供養するかを考えなければいけません。主な方法としては、「永代供養墓」が増えており、「納骨堂」「樹木葬」という方法があります。また、「散骨」のように墓を持たない、もしくは「手元供養」といった方法を選択することもできます。
永代供養墓は、永代供養を前提としたお墓です。永遠墓、永代供養塔などとも呼ばれます。死を迎えた後、お墓を継ぐ人がいない場合、承継者に代わって墓地の管理者が遺骨を管理、供養してくれるのが特徴です。永代使用料が墓苑の個別の墓所よりも比較的安いなど、さまざまなメリットがあります。
納骨堂は屋外にある墓地ではなく、主に建物の中などに個人や家族で遺骨を納められる施設です。その多くが、継承を前提としない永代供養のお墓であり、お寺の敷地内などに設置されることが一般的です。
「樹木葬」は、墓石の代わりに樹木というものから、合祀型で納骨堂の代わりになる埋葬の仕方まで複数の種類があります。
改葬許可証 交付手続き 行政書士にお任せください
改葬許可やお墓に関わる手続きには、役所に加えてお寺との手続きが含まれています。
こうした手続きは相続人自身が行うこともできますが、代行できます。承諾書があれば、遺骨が現在埋蔵されている墓地の使用者(名義人)以外の方が改葬許可の申請をするのも可能です。
他には、改葬先が決まっていることを確認できる書類が必要になります。改葬先が未定の場合は、改葬許可の申請は行えません。改葬先の寺社から永代使用許可書、墓地使用承諾書、契約書などのうち一つを入手し、改葬元の役所に持参する必要があります。
自分の葬儀や遺骨はどうするか、相続ではお金や資産しか扱えない、という法律の盲点を補填するのが 死後事務委託契約 です。「海に散骨して欲しい」、遺族や相続人に伝えることを代わりに実行します。現在あるお墓だけでなく、その先のことまで考えるのは良い機会かもしれません。
エンディングノートでも、医療、延命治療、介護に次いで関心の高いのは、葬式や墓地、遺骨です。自分の意思を明確にして、家族に判断を惑わせないことは老後に向けては大切な贈り物になります。ノートをまとめていく機会としても行政書士を活用ください。
また、これを機会に相続などの相談も承ります。手続きにかかる時間や手間、必要な専門知識などを考えると、相続は専門家に任せてしまった方が安心です。是非、遺産相続の専門家「 行政書士 」をご活用ください。これまでも、相続に関する記事を多数当サイトに掲載しております。
ご自分で相続を意識し始めるきっかけとしても、岡高志行政書士事務所では、生前の遺言書作成をおすすめしております。遺言書自動作成サイト 遺言書AI も運営しております。
行政書士へのご依頼の際は右下のチャットボットでもお問い合わせできます。