産業廃棄物処理業の許可を受けて事業を営む中で、変更があれば、諸官庁に届出しなければなりません。産廃許可の更新申請の時にまとめてするのではなくて、速やかに変更届を行うことが大切です。
参考記事:産廃
産廃変更届 必要な場合
下記の事項が発生したら、諸官庁へ変更届の提出が必要です。
- 法人の名称の変更、個人事業者の氏名の変更
- 法人の本店所在地の変更、個人事業者の住所の変更
- 代表者、役員等、政令使用人、株主等の変更
- 登録車両の変更
- 取り扱う産業廃棄物の種類の減少
- 政令市における積替え保管許可の有無の変更
- 業の廃止
- 欠格要件該当届出 (届出を行う際には当課に御連絡ください。) ○ ○
原則として変更後10日以内に提出が必要です。
ただし、法人で登記事項証明書の書き換えが必要な場合(名称・所在地・代表者・役員)は、30日以内となります。
届出内容が複数の項目に及ぶ場合でも、1つの届出として提出できます。
産業廃棄物収集運搬業と特別管理産業廃棄物収集運搬業などの複数の許可を有する方が、変更届を同時に提出する場合には、いずれかの届出書に必要書類の原本を添付すれば足ります。
産廃変更届 必要書類
変更する事項によって必要書類は異なります。以下、かんたんに説明しますが、実際の申請にあたっては諸官庁にご確認ください。
法人の名称の変更
- 定款
- 履歴事項全部証明書
個人事業者の氏名の変更
- 住民票
法人の本店所在地の変更
- 履歴事項全部証明書
- 見取図
個人事業者の住所の変更
- 住民票
- 見取図
代表者、役員等、政令使用人、株主等の変更
- 履歴事項全部証明書
- 住民票(退任者は不要)
登録車両の変更
- 自動車検査証記録事項
- 車両の写真
産廃変更届 よくある問い合わせ
【代表者】
Q 既存の役員が代表者となる場合、省略できる書類はありますか?
A 新任者一覧表、住民票を省略できます。
【役員】
Q 役員の退任、役職名の変更、既存の株主が役員になる場合、省略できる書類はありますか?
A 新任者一覧表、誓約書、住民票を省略できます。
【株主】
Q 株主が減少する場合や既存の役員が株主となる場合、省略できる書類はありますか?
A 新任者一覧表、誓約書、住民票を省略できます。
Q 株式の保有割合が変わる場合(5%以上を保有することに変更はない)、届出は必要ですか?
A 届出は不要です。
Q 法人の株主が増加する場合、どのような書類が必要になりますか?
A 増加する株主の履歴事項全部証明書が必要になります。
【政令使用人】
Q 政令使用人が退任する場合、省略できる書類はありますか?
A 新任者一覧表、誓約書、住民票を省略できます。
【役員等の共通】
Q 法人の代表者、役員、令第6条の10に規定する使用人、株主又は出資者の住所が変更になる場合、届出は必要ですか?
A 届出は不要です。
Q 役員・株主・政令使用人の姓、株主の商号が変更になる場合、届出は必要ですか?
A 届出は不要です。
【車両】
Q 車両を削除する場合、省略できる書類はありますか?
A 車両の写真、自動車検査証記録事項を省略できます。
Q 車両番号が変更になる場合、届出は必要ですか?
A 届出は必要です。
Q 車体の形状が変更になる場合、届出は必要ですか?
A 届出は必要です。
Q 車両の最大積載量が変更になる場合、届出は必要ですか?
A 届出は不要です。
Q 駐車場や運搬容器が変更になる場合、届出は必要ですか?
A 届出は不要です。
産廃変更届 ではなく変更許可申請が必要な場合
次に掲げる事項を変更する場合には、届出ではなく変更許可申請が必要です。
- 取り扱う廃棄物の種類を増やす場合(限定の解除を含む。)
- 石綿含有産業廃棄物の取扱いを無から有に変更する場合
- 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじんの取扱いを無から有に変更する場合
- 「積替え保管を除く」から「積替え保管を含む」許可に変更する場合
産廃変更届 不要な場合
次に掲げる事項については、届出は不要です。
- 法人の代表者、役員、令第6条の10に規定する使用人、株主又は出資者の住所の変更
- 収集運搬に使用する運搬容器の変更
- 駐車場の変更
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産廃業では、事業目的の定款への記載が必要なことも多いので、会社を設立するところから注意が必要です。
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