産業廃棄物処分業で外国人を雇える?2026年の新制度と許可要件

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2026年、産業廃棄物処分業者にとって、外国人雇用の新たな選択肢が生まれます。政府の分野別運用方針により、資源循環分野が「特定技能1号」と「育成就労」の対象となり、廃棄物の中間処理業務で外国人材を受け入れる仕組みが定められました。対象となる企業には、所定の産廃処分業許可や再資源化事業の認定などが必要です。なお、収集運搬業のみでは対象となっておりません。

具体的な採用開始日や申請方法は、今後発表されます。

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産廃業界の人手不足に朗報!外国人雇用の新制度とは

産業廃棄物処理業界では、人手不足が深刻です。政府はその対策として、資源循環分野に外国人材を受け入れる制度を設けました。処分施設の現場で働く外国人材を、計画的に確保することが期待されます。

産廃業界では約1万7,000人の人手不足を予測

分野別運用方針では、2028年度(令和10年度)の廃棄物処分業(中間処理)の必要就業者数を12万2,000人と推計しています。

これに対し、就業者数の見込みは10万5,000人です。

両者の差は約1万7,000人になります。

また、廃棄物処理業の2024年度(令和6年度)の有効求人倍率は5.35倍とされています。

政府は設備投資や国内人材の確保を進めても、なお約4,500人の人材が不足すると見込んでいます。

外国人材4,500人の受入れを想定

区分受入見込数対象期間
特定技能1号900人2026~2028年度
育成就労3,600人2027~2028年度
合計4,500人2026~2028年度

この人数は、分野全体での受入上限として運用されます。

上限を超える見込みとなった場合などには、在留資格認定証明書の交付や育成就労認定が一時停止される仕組みです。

企業ごとに4,500人を採用できるという意味ではありません。

外国人が働ける産廃の現場は?収集運搬と中間処理の違い

新制度で対象となる業務は、廃棄物処分業の「中間処理」です。廃棄物を減量・減容したり、安定化・安全化したりする工程が対象になります。収集運搬業務だけを行う企業は、この業務区分では受入対象になりません。

対象になる仕事と対象外の仕事

現場の仕事新制度での扱い
廃棄物の中間処理対象
廃棄物の減量化・減容化対象
廃棄物の安定化・安全化対象
破砕設備の操作中間処理に伴う関連業務として付随的に従事可能
中和・焼却設備の操作中間処理に伴う関連業務として付随的に従事可能
燃え殻の集約中間処理に伴う関連業務として付随的に従事可能
廃棄物の収集運搬のみこの業務区分の対象外
トラック運転を主業務とする仕事この資料では対象とされていない

関連業務については、日本人が中間処理業務に通常伴って行う作業であることが前提です。

「付随的に従事できる」という規定を、どのような作業にも従事できるという意味に広げてはいけません。

収集運搬業と処分業を兼業している場合

産業廃棄物収集運搬業と処分業の両方を営む企業でも、対象業務は中間処理です。

会社が複数の事業を営んでいる場合は、外国人に担当させる業務を区別する必要があります。

収集運搬を主業務とする従業員を、この分野の特定技能で受け入れることは想定されていません。

どの在留資格で外国人を雇用できる?特定技能と育成就労を比較

今回の分野別運用方針が対象とする在留資格は、「特定技能1号」と「育成就労」です。特定技能1号は、必要な技能を持つ人材の受入れを目的とします。育成就労は、就労を通じて技能を身に付ける制度です。

比較項目特定技能1号育成就労
主な目的即戦力となる人材の受入れ就労を通じた人材育成
できる仕事廃棄物の中間処理と付随する関連業務同左
技能要件資源循環分野特定技能1号評価試験に合格入職時の技能試験要件は記載なし
日本語要件A2.2相当以上入職時はA1相当以上、または所定の日本語講習
在留期間・育成期間在留期間の詳細は資料に記載なし3年間の育成期間を設定
家族の帯同資料に記載なし資料に記載なし
転職・転籍資料に記載なし本人希望による転籍には原則2年の制限期間
雇用形態直接雇用直接雇用
会社の義務対象事業者要件、協議会加入・協力、実務経験証明等対象事業者要件、育成計画に沿った育成、協議会への協力等

※この表は、資源循環分野の運用方針に記載された事項に限ります。各在留資格に共通する制度の詳細は含めていません。

特定技能1号は技能と日本語能力を確認

特定技能1号では、資源循環分野の技能評価試験への合格が求められます。

日本語については、「日本語教育の参照枠」でA2.2相当以上と認められる水準が必要です。

技能水準と日本語能力の両方を確認する仕組みです。

育成就労は3年間の人材育成を想定

育成就労では、原則として3年間の育成を通じて、中間処理業務の技能を身に付けます。

就労開始後1年までに、初級の技能評価試験への合格とA1相当以上の日本語能力が必要です。

修了までには、特定技能1号の技能評価試験への合格とA2.2相当以上の日本語能力が求められます。

育成就労では転籍にも条件がある

本人の希望で受入企業を変更する「転籍」について、資源循環分野では制限期間が2年とされています。

転籍時には、初級技能評価試験への合格とA2.1相当以上の日本語能力も必要です。

また、1年を超える転籍制限期間を設定する企業には、所定の昇給措置が求められます。

外国人を雇用できる産廃会社の要件は?許可・認定と協議会

産業廃棄物処分業の許可は、受入対象事業者に該当するかを判断する重要な資料です。ただし、許可があるだけで外国人を採用できるとは限りません。対象となる事業者の範囲に加え、協議会への参加なども確認する必要があります。

対象となる許可・認定事業者

事業者・許可の種類受入対象となる条件
産業廃棄物処分業者運用方針別添1に該当すること
特別管理産業廃棄物処分業者運用方針別添1に該当すること
一般廃棄物処分業者運用方針別添1に該当すること
産業廃棄物収集運搬業者収集運搬業の許可だけでは対象外
廃棄物処理法の再生利用認定業者対象
廃棄物処理法の広域的処理認定業者等所定の認定・委託条件を満たす場合
廃棄物処理法の無害化処理認定業者対象
容器包装・家電・小型家電リサイクル関係事業者法律に定める対象事業者・委託先等に該当する場合
プラスチック再資源化関係事業者所定の認定・委託・計画記載等の条件を満たす場合
高度再資源化事業者・高度分離回収事業者等再資源化事業等高度化法に基づく所定の認定・委託条件を満たす場合

産業廃棄物処分業者についても、別添1では事業者の範囲がさらに限定されています。

許可証に「産業廃棄物処分業」と記載されていることだけで判断せず、事業内容と根拠法令を照合する必要があります。

受入企業に求められる条件

確認項目特定技能1号育成就労
対象事業者への該当必要必要
直接雇用必要必要
協議会への対応特定技能の協議会に加入育成就労の協議会における決定事項への対応
協議会の決定事項実施が必要実施が必要
協議会の調査等協力が必要協力が必要
環境省の調査・指導協力が必要協力が必要
外部支援機関全部委託する場合は協力可能な登録支援機関を選定個別の委託要件は資料に記載なし
実務経験証明書本人の求めに応じて交付個別規定は資料に記載なし
賃金・雇用契約個別の金額・契約条件は資料に記載なし転籍制限期間に応じた昇給規定あり

外国人を受け入れる会社は、雇用契約を締結するだけでなく、分野固有のルールを守る必要があります。

必要な社内体制は、採用開始前から確認しておくことが大切です。

リサイクル事業者にも受入れの可能性

再資源化事業等高度化法による認定事業者も、対象に含まれます。

具体的には、同法12条の認定高度再資源化事業者や、17条の認定高度分離・回収事業者などです。

所定の委託先も対象となる場合があります。

既存の産廃処分業許可に限らず、各種認定制度を利用している企業にも、新たな人材確保の選択肢が生まれます。

新制度はいつから?2026年時点の決定事項と今後の予定

資源循環分野を対象とする分野別運用方針は、すでに定められています。一方、企業が実際に外国人を受け入れられる具体的な日付は、これから発表されるもので、未定です。

受入見込数の対象期間と、申請・就労の開始日を混同しないことが重要です。

施行日・実施時期と決定状況

時期内容2026年10月9日時点の整理
2026年10月9日現在資源循環分野の分野別運用方針決定済み
2026年度~2028年度特定技能1号の受入見込期間方針決定済み
2027年度~2028年度育成就労の受入見込期間方針決定済み
具体的な施行日資源循環分野での適用開始未定
技能評価試験の開始日資源循環分野の試験未定
協議会の加入受付日企業の加入手続未定
在留資格申請の受付開始日外国人材の受入手続未定

育成就労制度の施行日や旧技能実習制度からの移行措置についても、この分野別運用方針だけでは確認できません。

制度の枠組みは決定済みですが、個々の企業がいつから外国人を採用できるかは、今後の実施案内を確認する必要があります。

外国人雇用の申請方法・必要書類・費用は?

外国人を採用するには、企業側の対象事業者要件と本人の技能・日本語能力を確認する必要があります。特定技能1号では協議会への加入も求められます。ただし、具体的な申請書類や審査期間、申請費用は、まだ示されていません。

確認する書類・情報

書類・情報確認する目的資料上の扱い
産業廃棄物処分業許可証等対象事業者への該当確認許可・認定要件の記載あり。提出書類の指定なし
再資源化事業等の認定・計画情報対象事業者への該当確認認定・計画要件の記載あり。提出書類の指定なし
外国人の技能試験合格を示す情報技能要件の確認必要な試験を規定
日本語能力を示す情報日本語要件の確認必要水準を規定
特定技能の協議会加入に関する情報企業側要件の確認加入義務を規定。提出書類は未定
雇用契約に関する情報直接雇用の確認直接雇用を規定。契約書の様式は未定
1号特定技能外国人支援計画外国人への支援体制確認支援計画・登録支援機関について言及
育成就労計画3年間の技能育成計画に沿った育成を規定

上表は、制度上の要件を確認するための情報です。

すべてが在留資格申請の添付書類になると確定したものではありません。

申請・受入れに向けた流れ

段階企業が確認・準備する内容
1.事業者要件の確認許可・認定と対象事業の照合
2.業務内容の確認外国人が中間処理業務に従事するか
3.本人の要件確認技能・日本語能力の確認
4.受入体制の整備直接雇用、協議会、支援・育成体制の確認
5.在留資格等の手続必要な申請・認定手続
6.就労開始後協議会への協力、技能育成、必要な証明書の交付等

これは、分野別運用方針に基づく受入準備の整理です。正式な申請順序や受付期間を示したものではありません。

費用はいくらかかる?

技能評価試験の受験料、在留資格申請の費用、協議会加入費用などは、まだ示されていません。

具体的な予算を組むには、今後公表される実施要領等を確認する必要があります。

事務職・技術職や身分系の在留資格とは何が違う?

今回の分野別運用方針は、中間処理業務に従事する特定技能外国人と育成就労外国人を対象としています。事務職や技術職、身分・地位に基づく在留資格で働く人の要件は扱っていません。これらの外国人を雇用する場合は、別途、その在留資格で認められる活動を確認する必要があります。

外国人という理由だけで、全員に同じ在留資格手続が必要になるわけではありません。

まず本人の在留資格と担当予定業務を確認することが重要です。

産廃処分施設で外国人を雇用する場合の安全衛生上の注意点

中間処理業務では、受入れから選別、処分、搬出まで複数の工程があります。分野別運用方針では、廃棄物の危険性を理解し、安全な作業を習得することが重視されています。外国人材の受入れに当たっても、技能育成と安全教育を一体で考える必要があります。

安全教育と現場管理

資料では、業界の安全衛生活動として、次のような取組が紹介されています。

  • ヒヤリハット情報を集めたデータベースの活用
  • 安全衛生規程の作成支援ツール
  • 安全衛生チェックリスト
  • 未熟練労働者向け教育動画
  • 労働基準監督署の同行による安全衛生パトロール

これらは業界で実施されている取組として紹介されたものです。

すべての受入企業に対して、各ツールの利用を一律に義務付けた記載ではありません。

育成就労では、現場の工程を理解し、安全に一連の作業を行える技能の習得が重視されています。

トラックの運転はできる?

資源循環分野の対象業務は、中間処理です。

運転免許の種類や外国人による車両運転の条件、収集運搬車両の運転を認める範囲については、この資料に記載がありません。

収集運搬の運転手を採用したい場合は、今回の中間処理業務とは分けて検討する必要があります。

産廃業者は制度開始に向けて何を準備すべきか

外国人採用を検討している企業は、まず自社の許可・認定と実際の業務内容を整理することが重要です。中間処理業務が対象になるか確認すれば、今後の採用計画を具体化しやすくなります。協議会や技能評価試験の詳細が公表される前でも、事業者要件の確認は進められます。

特に、次のような企業では検討する価値があります。

  • 産業廃棄物処分業の許可を持ち、中間処理施設を運営している企業
  • 収集運搬業と処分業を兼業している企業
  • 産業廃棄物処分業の許可取得を検討している企業
  • リサイクル施設の新設・事業拡大を計画している企業
  • 再資源化事業の認定を受けている、または取得を検討している企業

ただし、対象業務と受入要件が定められたことは、個々の企業の採用が認められたことを意味しません。

既存の許可・認定を確認し、必要に応じて事業計画を見直すことが、制度活用の第一歩になります。

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当事務所に依頼できること

岡高志行政書士事務所では、産業廃棄物処理業の許認可と外国人の在留資格手続の両面から、企業の事業運営を支援しています。

資源循環分野の新制度についても、許可・認定と外国人雇用の関係を確認し、必要な手続を整理します。

依頼できる手続

ご相談内容支援内容
産廃業者の外国人受入れ許可・認定、事業内容、担当業務と受入要件の照合
産業廃棄物処分業の新規許可許可要件の確認、申請書類作成、申請代理
産業廃棄物処分業の変更許可等必要な変更手続の確認、申請書類作成
産業廃棄物収集運搬業の許可新規許可・更新・変更に関する申請支援
再資源化事業の認定認定要件の確認、事業計画・申請書類の作成支援
特定技能1号の在留資格受入要件の確認、申請書類の作成、申請取次
企業の受入準備分野別協議会、外国人支援体制などの要件整理

正式な申請受付や必要書類の詳細が未公表の事項については、公表状況を確認した上で対応します。

期間の目安

産廃処分業の許認可は、対象自治体、施設、処理内容などによって必要な準備が異なります。

また、資源循環分野の特定技能・育成就労の具体的な申請期間は、まだ示されていません。

ご相談時に事業内容と資料を確認し、確認可能な範囲でスケジュールをご案内します。

依頼の流れ

  1. 申請ALL.comのAIチャットで、現在の許可・認定と外国人雇用の希望をお知らせください。
  2. 当事務所で、ご相談内容に応じた対象業務・手続を整理します。
  3. 必要な許認可や在留資格手続について、支援範囲と見積りをご案内します。
  4. ご依頼後、行政書士の業務範囲で書類作成・申請代理・申請取次を進めます。

当事務所ではお手伝いできないこと

当事務所は、外国人材の紹介・あっせんを行うサービスではありません。

また、社会保険・労働保険の手続、給与計算、税務申告、登記申請、紛争の代理など、行政書士の業務範囲外の手続は代行しません。

必要に応じて、適切な専門家への相談が必要になります。

産廃処分業外国人雇用
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よくある質問

Q1. 産業廃棄物処分業者は外国人を雇用できるようになりますか?

資源循環分野が特定技能1号と育成就労の対象に設定されました。対象となる産業廃棄物処分業者は、中間処理業務で外国人材を受け入れる制度を利用できます。ただし、企業と外国人本人の双方が所定の要件を満たす必要があります。

Q2. 産業廃棄物収集運搬業の許可だけでも対象になりますか?

収集運搬業の許可だけでは、この分野の受入対象にはなりません。新制度の対象業務は廃棄物処分業の中間処理です。処分業や再資源化事業の認定など、対象事業者への該当を確認する必要があります。

Q3. 産廃の破砕機や焼却設備の操作を外国人に任せられますか?

中間処理に従事する外国人が、関連業務として設備操作を付随的に行うことは認められています。資料には破砕、中和、焼却などの設備操作が例示されています。ただし、関連業務を無制限に担当できるという意味ではありません。

Q4. 外国人を採用できるのは2027年4月からですか?

分野別運用方針には、2027年4月を採用開始日とする記載はありません。育成就労の受入見込期間は2027年度からとされていますが、実際の受入開始日は別途確認が必要です。

Q5. 特定技能1号で採用する外国人にはどのような試験が必要ですか?

資源循環分野特定技能1号評価試験への合格が求められます。日本語能力についても、A2.2相当以上と認められる水準が必要です。試験日程や受験料は資料に記載されていません。

Q6. 育成就労では何年間働いてもらう制度ですか?

分野別運用方針では、3年間の育成期間が設定されています。この期間に、中間処理の技能を計画的に身に付ける仕組みです。修了までに特定技能1号の技能評価試験への合格などが求められます。

Q7. 育成就労の外国人は自由に転職できますか?

本人希望による転籍には、資源循環分野で2年間の制限期間が設定されています。また、所定の技能試験への合格とA2.1相当以上の日本語能力が必要です。すべての転籍が無条件に認められる制度ではありません。

Q8. 外国人を受け入れるには協議会に加入する必要がありますか?

特定技能1号では、環境大臣が設置する分野別協議会への加入が必要です。協議会で決まった措置を実施し、調査等に協力することも求められます。具体的な加入手続や費用は資料に記載されていません。

Q9. 外国人を派遣社員として受け入れることはできますか?

資源循環分野の特定技能1号と育成就労は、いずれも直接雇用に限られます。派遣社員として受け入れる形態は、この分野別運用方針で認められていません。

Q10. 産廃処分業の許可があれば、必ず外国人を採用できますか?

産廃処分業の許可があるだけでは、採用できるとは限りません。運用方針の別添に定める事業者に該当し、協議会への対応などの条件も満たす必要があります。外国人本人の技能や日本語能力も審査上の重要な要件です。

Q11. リサイクル会社も外国人を採用できますか?

一定の再資源化事業者も対象に含まれます。廃棄物処理法やプラスチック資源循環促進法、再資源化事業等高度化法などに基づく認定事業者等が対象です。ただし、認定内容や委託関係などの要件を確認する必要があります。

Q12. 外国人に廃棄物収集運搬トラックを運転させられますか?

今回の資料で対象とされているのは、廃棄物の中間処理業務です。収集運搬車両の運転を主業務とする受入れは、この業務区分では示されていません。運転免許や他の在留資格での就労条件は、別途確認が必要です。

Q13. 外国人雇用の申請書類や費用は決まっていますか?

分野別運用方針には、本人の技能・日本語能力や企業側の受入要件が定められています。一方、具体的な申請書類の一覧、手数料、審査期間は記載されていません。実際の申請準備には、今後の実施要領等の確認が必要です。

Q14. 外国人を採用した後も会社に義務がありますか?

特定技能1号の受入企業には、協議会や環境省の調査・指導への協力が求められます。また、外国人本人から求められた場合には、実務経験を証明する書面を交付する必要があります。育成就労では、計画に沿った技能育成も求められます。

Q15. 行政書士に産廃許可と在留資格をまとめて相談できますか?

岡高志行政書士事務所では、産業廃棄物処理業の許認可と在留資格手続に関する相談を受け付けています。まずは事業内容と現在の許可・認定を確認し、必要な行政手続を整理します。ご相談は申請ALL.comのAIチャットから始められます。

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根拠一覧

一次資料

「資源循環分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(別紙19・全10ページ)

掲載元:外国人技能実習機構

原文PDF:https://www.otit.go.jp/upload/docs/(運用方針別紙)資源循環.pdf

本文の記載事項根拠となるページ・項目
資源循環分野を対象分野に設定P.1、第一1
特定技能と育成就労の導入趣旨P.1、第一2(1)
廃棄物処理業の有効求人倍率5.35倍P.3、第一2(3)
2028年度の必要就業者数12万2,000人P.3、第一2(3)
同年度の就業者見込10万5,000人P.3、第一2(3)
人手不足約1万7,000人P.3、第一2(3)
外国人材の受入見込数4,500人P.3、第一2(4)ア
特定技能1号900人P.3、第一2(4)イ
育成就労3,600人P.3、第一2(4)ウ
上限到達時の交付・認定停止措置P.3~4、第一3
特定技能1号の技能試験P.5、第二1(1)
特定技能1号の日本語A2.2P.5、第二1(2)
中間処理を対象とする業務区分P.5~6、第二2(1)
破砕・中和・焼却等の付随業務P.6、第二2(1)
特定技能1号の直接雇用P.6、第二2(2)
特定技能協議会への加入と協力P.6、第二2(3)
登録支援機関への全部委託に関する条件P.6、第二2(3)⑥
実務経験証明書の交付P.6、第二2(3)⑦
育成就労の入職時日本語要件P.6、第三1(1)
育成就労の1年経過時の要件P.6、第三1(2)
育成就労修了時の要件P.7、第三1(3)
3年間の育成計画P.7、第三2
転籍に必要な技能と日本語A2.1P.7、第三3(1)
転籍制限期間2年P.7、第三3(2)
転籍制限に伴う昇給措置P.7~8、第三3(3)
育成就労の直接雇用P.8、第三4(2)
育成就労受入企業の条件P.8、第三4(3)
対象となる産廃処分業者の範囲P.9、別添1
廃棄物処理法による各種認定P.9、別添2~4
容器包装・家電・小型家電関係P.9、別添5~7
プラスチック再資源化関係P.9~10、別添8~11
再資源化事業等高度化法の認定事業者P.10、別添12
安全衛生対策の具体例P.2、第一2(2)イ(ウ)
安全教育と転籍制限の関係P.7、第三3(2)
受入開始日・制度施行日資料に記載なし
評価試験の実施日程・受験料資料に記載なし
協議会の加入方法・加入費用資料に記載なし
在留資格申請の添付書類一覧資料に記載なし
在留資格申請の審査期間・費用資料に記載なし
特定技能1号の個別の在留期間資料に記載なし
家族帯同の可否資料に記載なし
特定技能1号の転職の詳細資料に記載なし
技術・人文知識・国際業務や身分系在留資格の要件資料に記載なし
外国人役員と産廃許可の関係資料に記載なし
収集運搬車両の運転免許の条件資料に記載なし
技能実習から育成就労への経過措置資料に記載なし
当事務所の具体的な報酬・標準処理期間資料に記載なし

記事の情報基準日:2026年10月9日

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