旅館業法における宿泊料とは、
名目に関係なく、実質的に部屋や寝具の利用対価と認められるすべての費用を指します。
そのため、「清掃費のみ」「光熱費のみ」として徴収している場合でも、
実態として宿泊サービスを提供していれば、旅館業の許可や民泊の届出が必要となります。
「宿泊料」の法的定義を教えてください。光熱費や清掃費だけを徴収する場合はどうなりますか?
旅館業法では、「宿泊料」という言葉について、明確に広い解釈が採られています。
具体的には、以下のように定義されます。
宿泊料の定義
宿泊料とは、
名目のいかんを問わず、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるもの
を指します。
宿泊料に含まれるもの
以下の費用は、すべて宿泊料に含まれると解釈されます。
- 休憩料
- 寝具賃貸料
- クリーニング代
- 光熱水道費
- 室内清掃費
つまり、「宿泊料」という名目でなくても、
実質的に宿泊の対価であればすべて対象になります。
清掃費だけ徴収する場合でも違法になる可能性
例えば、次のようなケースです。
- 宿泊料金は無料
- 清掃費として1万円徴収
- 実際には宿泊施設として利用させている
この場合、形式上は「宿泊料ではない」としていても、
実態としては宿泊サービスの提供であるため、
旅館業法の対象となります。
なぜこのような規制があるのか
このルールは、
「名目だけを変えて無許可営業を行うこと」を防ぐために設けられています。
つまり
宿泊料ではない
↓
だから許可不要
という逃げ道を防ぐ趣旨です。
判断基準は「実態」
重要なのは、形式ではなく
実際に宿泊させているか
です。
以下に該当する場合は、原則として許可または届出が必要です。
- 宿泊スペースを提供している
- 寝具を使用させている
- 宿泊目的で利用されている
まとめ
宿泊料は、名称に関係なく
実質的な宿泊サービスの対価すべてを含むと解釈されます。
そのため
- 清掃費のみ
- 光熱費のみ
といった名目でも、
実態が宿泊サービスであれば
👉 旅館業許可または民泊届出が必要です
あなたのケースは許可が必要?
事業内容によって判断は変わります。
条件によって必要な手続きは変わります。
参考ページ:旅館業許可申請手続き
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