誰でも 簡単!WEBで依頼できる 法人登記簿謄本 取得 サービス

NPO法人設立 法人設立
NPO法人設立

法人登記簿謄本 取得が必要な時、手間や時間がかかると感じたことはありませんか? 申請ALL. com当サイトでは、行政書士にWEB上で 誰でも 簡単に依頼できる便利な仕組みを提供しています。この便利なサービスを利用して、手続きのストレスから解放されましょう。迅速かつ正確な対応で、ビジネスのサポートをいたします。

法人登記簿謄本取得は1通3,300円(税込)にて承ります。

下記リンクからご購入ください。

そもそも 法人登記簿謄本 はどのようなものであるのかの解説もしてまいります。会社や法人の登記簿謄本も、登記簿がコンピュータ化された現在において公式には履歴事項証明書のように呼ばれています。ただし、世間では相変わらず法人登記簿謄本とされることが多いので、旧来の呼び名でお話ししていきます。

不動産、会社・法人の登記申請、登記事項証明書、印鑑証明書の請求など、法務局に関する主な証明書の取得手続きは、行政書士でも代行ができます。請求された証明書は、ご自宅へ郵送されます。

手間かかるので取得して欲しいという方には、行政書士に依頼する方法があり、対象の登記簿謄本の取得代行をお受けします。

誰でも 取れる 法人登記簿謄本

法人登記簿謄本 は、行政書士でも 代行 できます

登記は司法書士の独占業務、という観念がありますよね。だから登記と付いたら司法書士さんに全てお願いしなければいけないと誤解があり、公的書類の作成の専門家である行政書士には不可能だと思われがちです。

ところが、司法書士の登記業務とは、ざっくり言えば登記を申請したり変更したりする権限です。登記の内容を確認したり、活用したり、証明書を申請して取得する独占ではありません。登記は国民の共有財産ですので、一定の手数料を支払えば、法人登記簿謄本も不動産登記簿謄本も、誰でも取得し見ることができます。

登記の変更手続きも、住宅ローンの抵当権の抹消など一般的に行われている処理などは、金融機関を通じて司法書士に頼まなくても、自分でできたりします。独占業務とは、司法書士でなければできないのではなく、行政書士など他人が代理で行ってはいけないだけであり、当事者自身でやるのは可能です。

登記簿謄本は大きく分けると、会社の情報が掲載されている法人登記簿謄本と土地や建物の情報が載っている不動産登記簿謄本にわかれます。一般的に取得されるのは、登記の状況を確認するために用いられる登記簿謄本や履歴事項全部証明書などになります。

以降では、誰でも取れる、誰でも見れる登記簿謄本について詳しく解説していきます。

法人登記簿謄本 はなぜ 誰でも 取得できる?

これは法律で定められており、法人登記簿謄本は「商業登記法第10条」の「何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。」に基づいたものです。

何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
3 登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。

商業登記法第10条

登記簿謄本は本来「この不動産は私のものです」「この会社は誰が代表で、どこで、どんな業務をしています」という主張をし、保護されるため誰でも取得が可能です。

また、登記簿謄本を一定の人しか取得ができないとなると円滑に不動産の取引などが進まなくなり、登記簿謄本が誰でも取得でき閲覧できることのメリットが大きいため現在でも公開情報となっています。

自分で 法人登記簿謄本 を取得する方法

登記簿謄本は誰でも取得し、閲覧できるのですが、取得には手続きがあり有料です。

押印のされた正式の証明書を取得するには、法務局の窓口に行くか、オンラインで申請する必要があり、どちらの場合にも印刷された書類が3日程度で郵送されてきます。

1)法務局の窓口で 法人登記簿謄本

昔から存在し、代表的な方法として法務局の窓口に行き、登記簿謄本の申請を行う方法です。現在ではインターネットで申請を行うこともでき、窓口に行かなくて大丈夫。誰でも手軽に申請を行うことができます。

価格は600円と最も高く、時間と労力もかかりますが、利点はすぐに入手できることです。

似た方法に、インターネットで申し込んで窓口に取りに行くケースもあります。この場合は480円で、インターネットで申込み、郵送で受け取る500円に比べても若干安くなります。

インターネット申込でも、通常は受取りが郵送なので最低でも2-3日はかかります。

2)登記・供託オンライン申請システムで 法人登記簿謄本

インターネット経由でのオンラインでは、提供できるサイトがあります。

唯一の法務省公式サイト 登記・供託オンライン申請システム

不動産登記簿謄本 1
不動産登記簿謄本 1

登記・供託オンライン申請システムは、法務省が直接に運営しており、公的な押印のある証明書が受け取れます。

こちらは誰でも登録さえすればオンラインで登記簿謄本を申請することができます。

料金は郵送で登記簿謄本を送ってもらう場合500円、申請だけオンラインで行い後日法務局に取りに行く場合480円です。

誰でも登記簿謄本を取得できますが、最初の登記・供託オンラインシステムの登録が手間で時間がかかるかもしれません。

他の3つのオンラインサイトは、公的に近いもの、全くの民間であるものなど、同じデータベースを源にしていても公的な度合いが異なります。

3)登記情報提供サービスで 法人登記簿謄本

法務局(財)民事法務協会が運営するオンラインサイトは、完全な公的サービスでなくなるものの、財団法人でほぼ公的と言えます。登記簿謄本と同じ全部事項証明書は、一件につき332円と法務局の2/3程度で、誰でも取得が可能です。

法人登記簿謄本
法人登記簿謄本

登記情報提供サービスで取得した登記情報はPDFで提供されるので、押印がされておらず公的な利用ができません。しかし、内容を確認するだけならば十分なケースもあります。

既にみてきた登記・供託オンライン申請システムであれば郵送か窓口での取得により登記簿謄本には法務局の押印がされているため公的な機関で利用ができますが、登記情報提供サービスは法務局の押印がされていません。

だたし、民間企業では登記情報提供サービスで取得した登記情報も非常に高い信頼性があり、内容は登記簿謄本と同等なのでよく利用されています。特徴の一つである登記情報はPDFファイルで即座に提供されます。

個人の方は一時利用と個人利用の2種類ありますが、一度きりの利用であれば一時利用で利用するのがすぐに取得でき簡単です。

4)行政書士 で 法人登記簿謄本

登記簿謄本は誰でも取得が可能ですので、法務局を訪問するかオンラインで手続きを行い申請をする必要があります。

手間かかるので取得して欲しいという方には、行政書士に依頼する方法があります。

行政書士に依頼すれば、対象の登記簿謄本の取得代行をお受けします。

誰でも登記簿謄本が取得でき対応できる時代に向かい、その活用も柔軟になっていると思います。

法人登記簿謄本取得は1通3,300円(税込)にて承ります。

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会社設立 は 行政書士 の主要業務のひとつ

会社設立の一連の作業は、定款の作成など行政書士の主要業務です。

法務局での登記は会社設立の最終形態というべきであり、ここだけは司法書士さんの業務範囲です。

行政書士も会社設立を応援

行政書士の業務範囲としては、法務局に申請するまでの書類を万端に整えることです。書類が準備万端整っていれば、法務局への申請はご自身で持参・郵送によっても手続きできます。

許認可事業の申請など、行政書士は法人設定後に様々な協力をしていきます。その一環として、登記の変更なども書類の準備という形でお手伝いしています。

岡高志行政書士事務所では、Zoomにてオンラインでご相談承ります。

料金は30分につき 11,000円(消費税込)

Zoomでお客様の申請画面を見ながら、申請手続きをサポートすることも可能です。

日程の予約などお願いします。

申請ALL .com では、チャットにて行政書士費用のお見積もりを提示しております。

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会社の法人格とその違いについて

会社を設立する際に気になる法人格とその違いについて簡単に解説します。

登記をする前に、節税や管理コストなども踏まえて法人格を決めて定款を整えていくところに行政書士としての経験が発揮されますので、設立の相談はお任せください。

簡単に法人格の紹介をしていきます。

一般的な株式会社や合同会社だけでなく、NPO法人や社団法人など節税に優れた法人格の設立経験も豊富で、行政書士の幅広い業務範囲によってビジネスに応じた定款の提案が可能です。

官公庁に提出する申請書等の書類を報酬を得て作成することができるのは、行政書士に限られます。

参考記事:会社の種類 (株式会社 合同会社 NPO法人 一般社団 ほか)

株式会社

株式会社は、もっとも一般的な法人格。

株式会社の名の通り株式を発行して資金調達できる法人格です。

資本金規制はないので資本金1円会社、1人株主でも設立可能です。

登録免許税は、資本金の0.7%

最低額は15万円必要。

定款に公証人の認証が必要で、5万円程度の手数料がかかります。

定款には、印紙税法により、4万円の収入印紙が必要。

ただし、電子定款の場合は、印紙は不要ですが、電子定款作成には環境準備が必要。

合同会社

合同会社は、2006年にスタートした法人格。

株式会社とは違い、出資者=経営者であって、速やかに事業執行ができる法人格。

決算公告の義務がありません。

資本金規制はないので資本金1円会社、1人株主でも設立可能です。

登録免許税は、資本金の0.7%

最低額は6万円と、最低15万円の株式会社より低額なのが魅力。

さらに、定款への公証人の認証は不要です。

この2点で、株式会社より14万円(登録免除税9万円+公証人5万円)設立コストが低額といえます。

定款自体の作成・保管は必要で、印紙税法により、4万円の収入印紙が必要。

ただし、電子定款の場合は、印紙は不要ですが、電子定款作成には環境準備が必要。

NPO法人

NPO法人は特定非営利活動促進法にもとづく法人格。正確には、 特定非営利活動法人。

法人の業務が特定非営利活動に該当するのか、都道府県が審査して認証された後、設立登記を行います。

都道府県の認証手続には、3か月要します。

官公庁に提出する申請書等の書類を報酬を得て作成することができるのは、行政書士に限られます。

登録免許税は、不要。

定款への収入印紙は不要。

設立費用は少ないのですが、都道府県に申請が必要であったり、決算報告を提出しなければならないといった事務負担があります。

一般社団法人

一般社団法人は、一定の目的のもとに結合した「人」から成り立ち、団体として組織や意思などをもって、1つの社会的存在として行動する組織のこと。営利目的ではない法人。

社員に利益配当や残余財産の分配を受ける権利はありません。

登録免許税は、6万円必要。

定款に公証人の認証が必要で、5万円程度の手数料がかかります。

定款には、印紙税法により、4万円の収入印紙が必要。

ただし、電子定款の場合は、印紙は不要ですが、電子定款作成には環境準備が必要。

一般財団法人

一般財団法人では、社員に利益配当や残余財産の分配を受ける権利はありません。

登録免許税は、6万円必要。

定款に公証人の認証が必要で、5万円程度の手数料がかかります。

定款には、印紙税法により、4万円の収入印紙が必要。

ただし、電子定款の場合は、印紙は不要ですが、電子定款作成には環境準備が必要。

他にも、医療法人、有限責任事業組合、農事組合法人、協同組合、一般財団法人、税理士法人、、、と続きます。

株式会社が最も多いですが、合同会社の割合も多いです。簡易かつ安価に設立できますので、まず会社を作るなら合同会社で十分ですが、その他でもご要望に応じた提案は可能です。

合同会社のかんたん設立

法人の新規設立の中で、合同会社はその設立費用が比較的低額であるため起業される方に人気です。

登録免許税の最低額は6万円、公証人の認証が不要なため、株式会社より14万円設立コストが低額といえます。

定款に電子署名をすれば4万円の印紙税もかからないので、定款作成を行政書士に依頼されることがままあるわけです。

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合同会社と株式会社との違い

合同会社は2006年にスタートした新しい法人格。

合同会社(LLC)は2006年5月に施行された会社法によって生まれた新しい会社形態です。 このモデルとなった、「LLC」は、1977年にアメリカで誕生した事業体です。

LLCはLimited Liability Companyの略で、直訳すると「有限責任会社」となります。 このLLCに似た形態として、2006年に日本で新たに誕生したのが合同会社であり、「日本版LLC」とも呼ばれています。

2010年の合同会社の割合は約8%でしたが、2020年に新たに設立された企業のうち、およそ27%という計算になります。

株式会社とは違い、出資者=経営者であって、速やかに事業執行ができる法人格。

決算公告の義務がありません。

経営者(業務執行社員)の任期の制限はありません。(株式会社の取締役は最長10年)

登録免許税は、資本金の0.7% 最低額は6万円と株式会社より低額なのが魅力。

定款への公証人の認証は不要です。

定款自体の作成・保管は必要で、印紙税法により、4万円の収入印紙が必要。ただし、電子定款の場合は、印紙は不要です。

定款の必須記載事項

合同会社の定款の必須記載事項は下記の通りです。

  • 目的
  • 商号
  • 本店の所在地(自治体名までで可)
  • 社員の氏名又は名称及び住所
  • 社員の全部を有限責任社員とする旨
  • 社員の出資の価額
  • 定款の定めにより変更できる事項

会社法の規定では、持分の譲渡制限がかかっていますが、定款の定めにより変更できます。

会社法の規定では、業務執行の決定は社員の数の過半数となっていますが、定款の定めにより出資比率による過半数とすることもできます。

会社法の規定では、定款の変更は全社員の同意となっていますが、定款の定めにより出資比率により過半数とすることもできます。

競業の禁止・利益相反取引の制限の適用を排除することも定款の定めによりできます。

損益分配の割合を定款で定めることもできます。

定款作成を通じて新しい会社のルールを自由に設計できます。会社設立に詳しい行政書士が、具体的にご相談を承って定款を作成いたします。もちろん、会社設立後の事業計画などのご相談も承ります。

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公告の方法を踏まえた 定款 を作成

公告とは ?

計算書類の公告

会社法第四百四十条によれば、株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければなりません。 合同会社などの持分会社については、計算書類の公告の定めがありません。

公告の方法

会社法第九百三十九条によれば、会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。

一 官報に掲載する方法

二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

三 電子公告 会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。

株式会社に限らず、 合同会社などの持分会社についても 会社法第九百十四条にて同様に定められています。

もちろん、「できる」規定なので、定めなくても構いません。

電子公告調査

会社法第九百四十一条によれば、電子公告をする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた調査機関に対し、調査を行うことを求めなければなりません。

調査を受けようとする会社は、電子公告調査機関に対して調査を委託しなければなりません。

決算公告の特例

決算公告については、特例があります。

いわゆる決算公告については、電子公告調査機関の電子公告調査を受けることを要しません。

電子公告を公告方法とする会社等が決算公告をする場合には、官報又は日刊新聞紙により決算公告をする場合と異なり、要旨の公告をすることはできず、必ず全文を公告しなければなりません。

決算公告のみをホームページで行う場合には、会社等の公告方法を官報又は日刊新聞紙による方法としている場合であっても、決算公告のみをインターネット上のホームページに掲載することも可能です。

この場合には、貸借対照表等が掲載されるウェブページのURLを登録する必要があります。

簡単にまとめましたが、電子公告制度の詳細については法務省サイトをご確認ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji81.html

合同会社設立の流れ

⑴基本事項の決定

①商号

会社の名称です。

②事業目的

事業目的は、会社の設立登記を行う際や、定款を作成する際に必ず記載するものです。

③本店所在地

会社の所在地も、登記や定款に記載する必要があります。

④資本金の額

資本金の額は、実際に会社に出資する金額です。

⑤社員の構成

出資者となる人を決めるほか、代表権を持つ代表社員を決める場合や、業務執行社員を決める場合があります。

⑥事業年度

会社の決算時期を自由に定めることができます。

⑦会社印の作成

登記申請の際には、法人の印鑑を押印しなければなりません。

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⑵定款の作成

定款とは、会社を運営していくうえで必要となる基本的な事項を定めるものです。

「会社の憲法」と呼ばれることもある、非常に重要なものなのです。

定款には必ず記載しなければならない事項があります。

商号や事業目的、本店所在地などは必ず記載しなければなりません。

また、定款に記載することで初めて効力が生ずる事項があるほか、会社で独自に定めた内容を定款に記載することもできます。

合同会社の場合は株主会社と異なり、株主総会や取締役会がなく公告の必要もないため、定款に記載しておかなければならない内容は株式会社より少なく済みます。

新たな社員が加わる場合や社員が抜ける場合の取扱い、利益の配分を行う方法の取決めなどを記載しておくと、後になって揉める可能性を低くすることができるでしょう。

具体的な定款の記載内容や作成方法は、インターネットで簡単に調べることができます。

なかには、必要な項目を穴埋めすることで定款が作成できる文例もあるため、自分で作成できる方法を探してみましょう。

合同会社の場合、作成した定款について公証役場での認証の手続きは必要ありません。

4万円の収入印紙を貼付すれば定款の完成です。なお、紙ではなくPDFを利用した電子定款であれば、定款に貼る印紙が不要になります。

PDFで文書を作成できるような機器・ソフトウェアを持っているのであれば、電子定款を作成して、設立にかかる費用をさらに節約しましょう。

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⑶登記申請書等の作成

定款を準備したら、そのほかの登記申請に必要な書類を準備しましょう。

①合同会社設立登記申請書

②代表社員の印鑑証明書

③払込証明書

④代表社員就任承諾書

⑤本店所在地及び資本金決定書

設立登記申請書には、印紙を貼付する台紙があります。

資本金の額×0.7%であり、最低6万円の収入印紙を準備しましょう。

また、これらの書類には、何か所も押印しなければなりません。

会社の印鑑か個人の印鑑か、社員全員の印鑑が必要かなど間違えないようにし、押印漏れのないように準備しましょう。

②会社印鑑を準備・代表者の印鑑証明書を準備

会社印鑑は当事務所でかわって購入しておくこともできます。代表者の印鑑証明書と本人確認書類(運転免許書など)はご自身でご用意ください。

③払込証明書=資本金の払い込み

資本金は1円以上いくらでも構いません。すぐ債務超過になっても困りますので、必要な運転資金くらいは払い込むことをおすすめします。ご自身の口座に入金して通帳のコピーを取ります。

⑷法務局での設立登記

すべての書類を準備したら、法務局で登記を行います。

実際の会社の設立日は、法務局へ書類の申請を行った日となります。

ただ、書類に不備があった場合に対応が必要になる可能性があることなどを考えると、法務局の窓口に直接申請をする方が、早く確実に設立登記を行うことができるでしょう。

なお、これらの書類を法務局へ郵送して登記を行うこともできます。

ご自身で提出できるように、行政書士としての万端のお手伝いをいたします。

司法書士への提出依頼を希望する場合には、連携している者をご紹介いたします。

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行政書士 の守秘義務は万全か

行政書士に相談したり業務を依頼したりする際に、行政書士が知りえた情報はしっかりと守られているのでしょうか?

行政書士はその職務の性質上、企業や個人に関する機密性の高い情報を知る立場にあります。弁護士や公認会計士をはじめ、士業や公務員などは全て守秘義務を負っており、今回は行政書士の守秘義務についてその根拠や例外事例に関して詳しくご紹介していきたいと思います。

行政書士法 による秘密保持違反の罰則

行政書士には守秘義務があります。その根拠は行政書士法によって定められています。

秘密を守る義務
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

行政書士法 第12条

罰則
第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

行政書士法 第22条

行政書士はその職務の性質上、企業の最高機密や戸籍謄本をはじめとした個人情報の全てを知りうることができます。ですから、法律により厳格に守秘義務が定められています。

また、業務上知りえた情報に関して秘密を漏らすことが禁止されています。行政書士ではなくなった後でも職務上知りえた情報漏洩行為が禁止されています。

更に、秘密漏洩の条項に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられています。行政書士の秘密保持は罰則を伴う条項ですので、単なる「努力目標」ではなく、職務上破ることが許されない条項になっているといえます。

日本行政書士会連合会 による「 行政書士 倫理」

行政書士の秘密保持に関する規定は日本行政書士会連合会による「行政書士倫理」でも定められています。

日本行政書士会連合会による「行政書士倫理」には罰則規定はありませんが、基本的に行政書士は行政書士の資格を得ただけでは行政書士として仕事をすることができません。行政書士会に登録・入会することで初めて行政書士としての仕事をすることができるのです。ですから、日本行政書士会連合会による「行政書士倫理」に違反する行為をすることは行政書士として実質的に仕事ができなくなるといったリスクを伴うことになりますので、行政書士による守秘義務は行政書士会の規定でも担保されているといえます。

日本行政書士会連合会 による「 行政書士 倫理」 

第1章 一般的規律 第3条 秘密保持の義務

第3条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

行政書士は、その事務に従事する補助者または事務員に対し、その者が職務上知りえた秘密を保持させなければならない。補助者または事務員でなくなった後も、また同様とする。

参考:日本行政書士会連合会HP「行政書士倫理

 

日本行政書士会連合会による「行政書士倫理」ではさらに「その事務に従事する補助者または事務員」にも秘密保持をさせる義務があることが定められています。

第1章 一般的規律 第11条 事務従事者に対する指導監督

第11条 行政書士は、常に、事務に従事する補助者又は事務員の指導監督を行わなければならない。

2 行政書士は、事務に従事する補助者又は事務員をしてその職務を包括的に処理させてはならない。

補助者または事務員の行為にも使用者として行政書士の指導監督責任を求めています。

また、行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならないとされています。

行政書士が情報漏洩をしても認められる「正当な理由」とは、

ⅰ 本人の同意がある場合

本人が「公表」することを自ら認めた場合であればすでに「秘密」に該当しないため、問題ないと考えられます。

ⅱ 官公署からの要請の場合

ⅲ 依頼内容から当然個人情報の開示または提供が必要な場合

ⅳ 法律の適用を受ける場合

行政書士が個人情報を開示しても「正当な理由」に該当すると考えられるケースはごく狭い範囲になっており、安心して行政書士に個人情報を伴った案件を依頼することができます。

不動産登記簿謄本 は 行政書士 にお任せを

登記手続きは司法書士に依頼する傾向があります。

確かに、司法書士には登記の設定や変更などを代理できる専業業務があり、行政書士にはできません。行政への申請手続きにかかわる証明書の取得など手続き資料の準備として、行政書士は良心的な価格でサービスを提供可能です。

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